★与党の次期国政選挙公約は「個別的自衛権と集団的自衛権を憲法に明記」か>
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2021/04/18 09:46
元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が18日、フジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」に出演し、日本の自衛力について「覚悟が問われている」と言及した。
菅義偉首相とバイデン米大統領の日米首脳会談で共同声明に「台湾」という言葉が52年ぶりに明記されたというニュース。橋下氏は、第二次大戦後の米ソ対立を主軸にした東西冷戦では「日本は最前線に立たなかった」とし「『平和』という言葉を発すれば平和が確保できたという錯覚に陥っていた」とした。
しかし、現在の米中の対立では日本の尖閣諸島、台湾が「最前線になる」と分析。「戦争はいやです」と前提した上で、「戦争を避けるためにも尖閣、台湾、東シナ海、南シナ海でのぶつかり合いの中で日本は武力、自衛力、軍事力っていうものをどのように持たなきゃいけないのか。アメリカが危機的な状況に陥った時にどう助けなきゃいけないのか、これを現実的に考える時代になってきたし、覚悟が問われてきます」と力説した。
(注1)
安保関連法案の審議をめぐって国会の混乱が続いています。問題の核心は、「集団的自衛権の行使」を認めた政府の新見解が憲法に違反しないか、ということです。そこで今回は、この問題を取り上げます。
◆集団的自衛権とは何か
国家の自衛権には「個別的自衛権」と「集団的自衛権」があり、すべての国連加盟国に認められています(国連憲章51条)。それでは、集団的自衛権とはどのような権利でしょうか。ひと言でいえば、「わが国と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされたときは、それが直接わが国に向けられていなくても、わが国の平和と安全を害するものとみなして、対抗措置をとる権利」といえるでしょう。
そのポイントは、他国への攻撃を「自国に対する攻撃とみなして対処する」ことにあります。つまり、直接自国が攻撃されたときに行使されるのが個別的自衛権です。これに対して、他国に攻撃がなされたときに共同して対処する権利が集団的自衛権です。
例えば、北大西洋条約では「欧州または北米における締約国に対する武力攻撃を全ての締約国に対する攻撃とみなし …集団的自衛権を行使する」(5条)と定めています。