舶匝

堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

20世紀の日経新聞社webコンテンツを見つける。或いは、最高裁のそこそこ忙しそうな日

2020-05-29 17:26:10 | 法学
です。日経が1998年に開いていた、
「エレクトロニックコマースの新展開 ―経済構造改革へのシナリオ」
何かのサミットのEC(e-commerce)部会の記録です。
 
オンラインショッピングの特徴を既に、掴んでいた人たちがいた事に驚きます。
 
ネットワーク・コミュニティ自主管理・自律統制ということになっている」
通信品位法
という言葉が出てきます。

それから22年後。


にて登場する「米通信品位法230条」 については、

という2019.10.30付の記事が詳しい。

「米通信品位法230条」の原点は、
Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co., 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995) (事件の概要はhttps://en.wikipedia.org/wiki/Stratton_Oakmont,_Inc._v._Prodigy_Services_Co. が詳しい)。

「米通信品位法230条」は、
デジタルプラットフォームの利用者がやらかしたとき、
デジタルプラットフォームの免責を認める、
という条項。

一方、日本の新聞社の場合、
通信社が配信した記事をそのまんま紙面に掲載しても、
配信サービスの抗弁は認められていない。
言い換えると、新聞社は掲載した「通信社配信」記事への法的責任を負う。
最判平成14年1月29日(民集205号289頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62816、所謂「ロス疑惑」関連事件の一つ)。

「米通信品位法230条」と最判平成14年1月29日(民集205号289頁)
を比べると、
デジタルプラットフォームは甘やかされすぎ、
という感。

ちなみに、
平成14年1月29日には、

最判平成14年1月29日(民集205号289頁)だけでなく、

最判平成14年1月29日(民集205号233https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62801)
最判平成14年1月29日(民集205号309https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62405)

も出ています。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 食べるも稽古。稽古を支える... | トップ | 「公法上の不当利得」 特別... »

コメントを投稿

法学」カテゴリの最新記事