です。日経が1998年に開いていた、
「エレクトロニックコマースの新展開 ―経済構造改革へのシナリオ」
何かのサミットのEC(e-commerce)部会の記録です。
何かのサミットのEC(e-commerce)部会の記録です。
オンラインショッピングの特徴を既に、掴んでいた人たちがいた事に驚きます。
「ネットワーク・コミュニティは自主管理・自律統制ということになっている」
や
「通信品位法」
という言葉が出てきます。
それから22年後。
にて登場する「米通信品位法230条」 については、
という2019.10.30付の記事が詳しい。
「米通信品位法230条」の原点は、
Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co., 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995) (事件の概要はhttps://en.wikipedia.org/wiki/Stratton_Oakmont,_Inc._v._Prodigy_Services_Co. が詳しい)。
「米通信品位法230条」は、
デジタルプラットフォームの利用者がやらかしたとき、
デジタルプラットフォームの免責を認める、
という条項。
一方、日本の新聞社の場合、
通信社が配信した記事をそのまんま紙面に掲載しても、
配信サービスの抗弁は認められていない。
言い換えると、新聞社は掲載した「通信社配信」記事への法的責任を負う。
最判平成14年1月29日(民集205号289頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62816、所謂「ロス疑惑」関連事件の一つ)。
「米通信品位法230条」と最判平成14年1月29日(民集205号289頁)
を比べると、
デジタルプラットフォームは甘やかされすぎ、
という感。
ちなみに、
平成14年1月29日には、
最判平成14年1月29日(民集205号289頁)だけでなく、
最判平成14年1月29日(民集205号233頁https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62801)
と
最判平成14年1月29日(民集205号309頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62405)
も出ています。
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