行政法各論から申し上げると、
水利権は、河川の流水を占用する権利。なので、地下水を想定していないです。(ちなみに、地下水が、公物か、所有権の対象か、については、見解は分かれています。法学上の空白地帯。 だから国交省は、地下水周りの具体的な規制について、自治体にぶん投げています https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_tk1_000064.html )だから、山梨県知事の『山梨県内の領域において出た水は、山梨県内の水だというのが常識的な考え方だと思う。』という発言が出たのです。「出た水」=河川の流水この一点だけで、静岡県の「県境から約300mまでの区間を掘削しないよう求める」が立たない事は、明白。 一々エビデンスを引っ張り出す必要ないです。
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