世の注目を集める事件では、
判決直後に裁判所が
「広報を通じて」
報道機関に情報提供をすることがあります。
なので、
という要望の本命は、
公開できない場合でも、手続き内容を事後公表すること
なのでしよう。
言うまでもなくは、
公判前整理手続
は準備作業。
検察・弁護人が、
手札の整理整頓をして、
争点を絞り込む準備作業。
争点がハッキリすれば、
公判を進めやすい。
つまり、
公判前整理手続
は
迅速な裁判をするための準備。
(迅速な裁判を受ける権利、憲法に書いてありますね。)
そして、
公判前整理手続は、
(裁判の公開を定めた)憲法82条の「裁判の対審」には含まれない。
もし、公判前整理手続が公開されるとなれば、
検察・弁護人共に、
手札の「出し渋り」
に至る。
こうなれば、いつまでたっても整理が終わらない。
迅速な裁判をするための準備が、
裁判の遅滞をもたらす。。。
これでは、本末転倒です。
公開できない場合でも、手続き内容を事後公表すること
が落とし処。
なので……
奈良地裁の広報さん、ガンバ。
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