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「迅速に」と「辺鄙なく」は、両立しにくい。或いは、公判前整理手続と裁判所広報。

2023-04-20 21:44:42 | 法学

世の注目を集める事件では、
判決直後に裁判所が

「広報を通じて」

報道機関に情報提供をすることがあります。

なので、



という要望の本命は、

公開できない場合でも、手続き内容を事後公表すること
なのでしよう。

言うまでもなくは、
公判前整理手続
準備作業。

検察・弁護人が、
手札の整理整頓をして、
争点を絞り込む準備作業。
争点がハッキリすれば、
公判を進めやすい。
つまり、
公判前整理手続
迅速な裁判をするための準備。
(迅速な裁判を受ける権利、憲法に書いてありますね。)

そして、
公判前整理手続は、
(裁判の公開を定めた)憲法82条の「裁判の対審」には含まれない。

もし、公判前整理手続が公開されるとなれば、
検察・弁護人共に、

手札の「出し渋り」

に至る。
こうなれば、いつまでたっても整理が終わらない。

迅速な裁判をするための準備が、
裁判の遅滞をもたらす。。。
これでは、本末転倒です。

公開できない場合でも、手続き内容を事後公表すること
が落とし処。

なので……
奈良地裁の広報さん、ガンバ。


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