highdy の気まぐれブログ

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確信犯・故意犯・愉快犯・模倣犯 の違い

2022年03月24日 | 日本語を見直し研究してみる



予備知識として
 「どのような行為が犯罪になるか」を定めた最も基本的な法律が「刑法」である。
「刑法」は総論と各論で構成されているが、日本の主要な法典というべき六法(憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法および刑事訴訟法)の一つで、法治国家であればどこの国にも存在する。刑法に限らず法を犯すものはすべて犯罪である。
そこで刑法上の犯罪だが、
図解六法(犯罪の分類ー[有斐閣 法律用語辞典 第4版])に示すようにその種類は多い。
ちなみに、刑法では6種類の刑罰があり、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする(刑法第9条)

ここでは一般生活における間違いやすい日本語の解説であるので、刑法に関する詳しい解説は割愛させていただく。
タイトルに記した紛らわしい表現に関し、先ずはその位置づけを理解し、大まかな意味を掴んでいただければ、その用法は自然にご理解いただけると思う。

各犯罪の位置づけ



図からお判りのように、「確信犯」の中には「故意犯」「愉快犯」が含まれ、「故意犯」の中には「愉快犯」が含まれる。「模倣犯」はそれらをヒントに犯罪の実行手法として真似たものである。
それぞれ、図に簡単な解説が添えてあるので、微妙な違いがお判りいただけると思う。
法治国家である以上、悪いことをすればすべて犯罪であり、軽い悪戯
(いたずら)であっても広義では犯罪である。それが、社会的に大きく罰せられるべきか否かの程度により、実刑や罰金が科せられることになる。

「確信犯」
 法律的には犯罪であっても、本人の勝手な基準「悪」と感じていない点に問題がある。動機は種々あるが、自分は間違っていないつもりで実行する。

  違法ダウンロードを行う者の殆どが確信犯である。

「故意犯」
 動機はいろいろだが、明らかに法に触れると解っていながら実行する。従って、「悪いことと知りつつ行われた犯罪や行為」という意味に使われる。説明するまでもなく、殺人犯や窃盗犯はこの典型例である
故意犯は、確信犯に近い意味合い
(ほぼ同義語的にで使われることが多いが、上記からお判りのように全く違っている

  
こちらが赤字になることは判っているのに無理強いするのは故意犯である。
  
(一般的にはこの場合も、「確信犯」と表現することが多い。)

「愉快犯」
 法に触れると解っていながら実行するのは故意犯と同じだが、その動機が快楽を得るための目的が娯楽である点が他の犯罪と異なり悪質と言われる所以(=ゆえん、ここで由縁を使うのは誤り)である。犯罪そのものでなく、犯人に対しても用いることができる言葉でもある。

  陸橋の橋桁や橋脚に落書きする青年達は愉快犯である。
  
ブログのコメントに嫌がらせの書き込みをするは愉快犯の仕業である。
    
「模倣犯」
 法律に触れる触れないに拘わらず、目的達成の手段として他のあらゆる犯罪の手法を模倣して実行するのが特徴であるが、多くの犯罪を真似ているので、単なる悪戯レベルでは済まされないことが殆どで多くはれっきとした犯罪になる。

  
昨今話題の放火殺人事件は、模倣犯によるものが多い。
  
今回の殺人は、手口からして模倣犯によると考えられる。


オマケのひと言
 
世の中に「違法ダウンロード」、無断使用による「著作権の侵害」は非常に多い。このブログの中にも、違法性のあるものが数多く見受けられる。
描くのは簡単に見えるイラストであっても、立場を変えて自分に著作権があるもの勝手に使用されたら、憤慨される方は多いと思う。
多くの場合、
違法ダウンロードより違法アップロードの方が罪が重く、先に訴えられるケースが多い。著作権のあるものを無断借用しての、ブログへのアップロードには注意すべきである。
違法とは全く知らずにダウンロードした場合には罪が軽く、場合によっては罪を問われないこともあるが、一般的に悪いこととは知らずに、殺人をした、物を盗んだでは言い訳ができないのが現実である。

違法アップロードの時効:
 アップロードを削除した時点が公訴時効の起算点(開始時)となり、著作権法119条1項の罰則を踏まえて、時効期間は7年である。(刑事訴訟法250条2項4号)
違法アップロードの罰則:
 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科するとなっている。(改正 著作権法第119条1項)

違法ダウンロードの時効:
 ダウンロードをした時点が公訴時効の起算点(開始時)となり、著作権法119条3項の罰則を踏まえて、時効期間は3年である。(刑事訴訟法250条2項6号)
違法ダウンロードの罰則:
 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとなっている。(改正著作権法第119条第3項)

今朝も数mの近くでが鳴いているのですが、見当たりません!




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コメント (6)    この記事についてブログを書く
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6 コメント

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犯罪も・・いつの間にか (屋根裏人のワイコマです)
2022-03-24 10:06:34
我々も いろんな情報をいろんなSNSを通じて
知らないうちに犯罪を犯している場合もあり
ほんとウカウカしていられません
ツイッターで 拡散希望・・なんて情報は
しっかり裏付けをとってからでないと転送は
出来ませんが・・最近は恐ろしくて拡散投稿
は出来ません、知らないうちにフェイクニュース
の共謀者にされてしまいます。
怖い世の中 慎重に生きないといけませんね~
返信する
安易に拡散できませんね! (highdy)
2022-03-24 10:59:34
屋根裏人のワイコマです さん

先日も東名高速で死亡事故を起こした会社と社名がたまたま同じ社名の会社が誹謗中傷に晒され迷惑を被る事件があり、誤って書き込みをした人が捕まりました。例え、良いことを拡散する場合でも自分で調べて確かな「ウラ」の取れないものは安易に拡散できませんね!
いまは、拡散の速さが昔より向上していますので、とんだ共謀者・共犯者になってしまいます。

先ず、ネット上での自分の発言は、ややもすると「確信犯」になっている場合があります。また、それが本当に間違いであっても、その確信犯を安易に誹謗中傷するのも避けるべきです。
善良な方が何かのキッカケで確信犯に教えて下されば、その方は救われますが、その機会がないと、その人の主義主張が間違ったままになる恐れもあります。
とにかく、個人の悪口になったり、個人を標的に批判する記事は書かないのがブログの鉄則です。
単に国民が「公の組織やその所属者」を批判することとは、意味が全く異なります。
返信する
お礼。 (にのみや あきら)
2022-03-24 14:31:12
お邪魔いたします。
沢山のご投票ありがとうございました。
また、フォロワー登録ありがとうございました。至らない作品ですが、末永くお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
返信する
いいことが沢山書いてあります。 (highdy)
2022-03-24 15:18:49
にのみや あきら さん

ご訪問、ありがとうございます。
まだ、今月分しか読んでいませんが、いいことが沢山書いてあります。また、折を見て過去記事も読ませて頂きます。
こちらこそ拙い記事の乱発ですが、少しでも皆様のお役に立てばと・・・。
これからも宜しくお願いします。
返信する
「各犯罪の位置づけ」の部分は解りやすいですね。 (fumiel-shima)
2022-03-24 15:55:51
highdyさん、こんにちは。

本来の「確信犯」とは違った意味でつかわれることも結構ありますよね。
特にドラマの中の会話などでは・・・

「各犯罪の位置づけ」の部分は解りやすいですね。
犯罪として成立するためには「故意」の判断が重要になると思いますが、「故意」と「未必の故意」との違いや同じ結果でも「故意」「未必の故意」「過失」などの違いに分けられるその判断が重要となりますね。
返信する
法律用語はややこしいですね。 (highdy)
2022-03-24 16:18:09
fumiel-shima さん

コメントをありがとうございます。
法律用語はややこしいですね。嫌だ、嫌だ! でも、法治国家ですからねぇ~。
私は、一番初めの大学も、最近(最近でもないかぁ・・・)の大学でも法学は比較的良い成績でした。しかし、本来工学系なので、文系学問は得意ではありません。

「故意」にも、「確定的な故意」と「不確定的な故意」があり、後者の方が「未必の故意」に当たり、「もし、そのような結果が発生した場合でもそれはそれはそれでいいや!」という、悪いことは判っているのに曖昧な心理・判断で実行したものが「未必の故意」になります。半分投げやり、自暴自棄などがそのような犯行を起こします。
「過失」は「故意」の対義語で、思わずうっかりの「単なる不注意」の行為で、それにより命が奪われたりすれば、「重過失」になります。つまり、「あることに備えて注意すべきだったのに、その注意を怠った場合」、それは重過失としての罪を負うことになります。
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