労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

交運労協「タクシーとライドシェアに関する1000名意識調査」

2024-12-20 | 書記長社労士 ライドシェア断固阻止!
【20 💪NAS2-63 BenchPressSmith65kg WideGripBenchPressSmith50kg ShoulderPreesSmith40kg UpLightRowSmith35kg LatPullDpwn55kg SitUp DragonFlag】
 12月10日、交運労協は、田町交通ビル5階会議室においてこの度実施した「タクシーとライドシェアに関する1000名意識調査」について、記者発表会を開催した。
 ⇒交運労協タクシーとライドシェアに関する1000名意識調査報告書 https://www.itf-jc.jp/action/5221/


池之谷議長
「日本のタクシー事業は、単なる移動手段としてだけではなく、利用者の利便性と命を守るための様々な取り組みにより、安心と信頼を築き上げ、安全性やサービスにおいて、海外からも高い評価を得ている。
しかし、コロナ禍により乗務員が大幅に減少し、結果的に、タクシーの稼働車両が減少したことで、一部の地域や時間帯において、供給力不足が発生し、その解決策としてライドシェア導入論が急展開した。
ライドシェアの全面解禁に極めて慎重な態度を示していた国土交通省は、苦肉の策として、タクシー事業者の運行管理による自家用車活用事業を開始し、併せて、運賃改定による賃金改善により、都市部を中心にタクシー乗務員も着実に増加している。
プラットフォーマーの自由な参入を認めるライドシェア新法制定は絶対反対である。
しかし、ライドシェア推進派は、でたらめなデータを持ち出し、タクシーは供給不足だと嘘吹き、ライドシェアを強硬に推し進めようとしている。
我々はそれらを鵜吞みにしている利用者がどれだけいるのか、ライドシェアの危険性をどれだけ認知しているのか、懸念を持ち、推進派が論拠とする事象を客観的に否定、あるいは、疑問視することができるデータや、利用者の声を集めることで、広く世論に注意喚起ができるとの観点から、調査を実施したところだ」
と挨拶を行った。


慶島事務局長
「推進派が統計学を無視したアンケート調査結果を政府の規制改革推進会議に提出している。
我々としても看過できず、対世論戦としてタクシーのヘビーユーザーを対象とした調査に取り組むこととした。
タクシーの日常的な利用者の半数は配車アプリを活用しており、捕まえにくい状況が改善していると実感している。
また日本のタクシーサービスには9割近くの利用者が満足している。
一方で日本版ライドシェアについては十分に制度が理解されておらず、法整備を検討中のいわゆる海外型ライドシェアに対し6割の方が不安を感じている。
あわせて法整備議論に対し、『政治主導の迅速な導入』に比べ『安全・公平性の観点から慎重な議論』を望む声が4倍となった」


全自交労連 溝上委員長
「日本のタクシーサービスの安全・安心はタクシー乗務員が雇用契約されていること、事業主体が法人であることが大きい。
日本版ライドシェアについて我々労働組合は、第1種免許で旅客を運送するということに大きな懸念があった。
しかし、運行管理をしたことがない、さらには責任も取らないといった海外型ライドシェアが導入されるよりはまだマシではないか、ということで導入を受け入れた経緯があり、本当に苦渋の選択であったということをご理解いただきたい。
交通インフラは公共インフラであり、住民の皆さんが今は大丈夫でも、少し歳をとって移動困難になったときには、本当に最後に頼れるのは鉄道、バス、そしてタクシーであり、法整備を検討中の海外型ライドシェアの導入によってこれらが淘汰されてしまえば、結果的に住民が困ってしまうという事態に陥る。
我々タクシー事業者、労働者ともに、今後も進化を止めず、日本の公共交通をしっかり我々の手で守っていく」


私鉄総連 福田委員長
「私鉄総連のライドシェアに対するスタンスは、世界的に見ても利便性・安全性の高い公共交通を持つ日本に、白タク合法化・海外型のライドシェアは不要であるというものだ。
今回のアンケートでも、移動において、利用者が最も重要視するのは『安全・安心』であることが明らかになった。
安全・安心は一朝一夕で積みあがるものではなく、長年培ってきた経験やノウハウ、安全投資、そして技術やシステムの継承があってのものだ。
その点が、公共交通としての責任も持たない、利益のみを追求するであろうプラットフォーム事業者に、公共交通を任せられない大きな理由のひとつである。
さらに持続可能性の観点からも問題である。
公共交通は、特に地方部においては、経営が厳しいという現実があるが、利用者の移動の権利を守るべく、地域住民や自治体、または国などと知恵を絞りながら、我々は運行を継続しており、安易に撤退は出来ないという責任を持っている。
儲からない、効率が悪いなど、利益のみを優先して、簡単に撤退されるようなものであってはならない。
地域における交通サービスについては持続可能性を重要視して、様々な知恵を出し合って課題を解決していく必要があるが、その解決策が海外型ライドシェアではない。
また、ライドシェア解禁派はドライバーとの『業務委託』による柔軟な働き方を銘打っているが、労働時間規制や最低賃金、労災補償など労働者としての保護が対象外となり、劣悪な労働環境になることが想像でき、不安定雇用にも繋がる。
諸外国ではライドシェアドライバーの労働者性について認める判例や法令の制定などが相次いでおり、私たち私鉄総連は雇用破壊につながる制度については、強く反対する」


 交通労連の織田委員長からスピーチを受けた後、記者からの質疑に応じ、閉会後も各組織の代表者は記者からの追加質疑に対応した。
なお、発表会の模様は当日夜のテレビ東京のニュース番組「ワールドビジネスサテライト」でも報じられたところである。
交運労協は、引き続き、ライドシェア新法制定絶対反対の立場で運動を展開していく。


鉄道・バス・タクシー・トラック・船舶・港湾・航空・観光など全国60万人の交通・運輸・観光労働者が加盟する「交運労協」調べ

 陸・海・空における人や物の移動に関わる、交通・運輸・観光などの産業で働く約60万人が加盟する労働組合である全日本交通運輸産業労働組合協議会(以下、交運労協)は、2024年11月に首都圏在住のタクシー利用者を対象に実施した、「タクシーとライドシェアに関する1000名意識調査」の報告書をまとめましたのでお知らせ致します。

 2024年4月から日本版ライドシェアが解禁されましたが、一方で、「移動の足不足の解消」を理由に、タクシー事業者以外に対しても参入を認める海外型ライドシェア全面解禁に向けた議論が行われています。そこで本調査では、20代~60代の首都圏に在住の月1回以上タクシーを利用する1,053名のユーザーから、タクシー不足を感じる状況、タクシー配車アプリの活用状況、日本版ライドシェアに対する理解度、現在政府で導入を検討中のタクシー事業者以外が運営するライドシェアに対する意見を聞きました。また、参考として月1回未満のユーザーからの声も集めました。

 新法制定議論は、昨年から「タクシーが不足しており呼びにくい状況の改善」を目的として行われてきました。しかし、2024年の今現在で日常的にタクシーを利用している利用者からは、配車アプリの活用により呼びにくさは着実に改善していることが回答から分かりました。一方で、状況改善に向けた現行法の「日本版ライドシェア」の制度や特徴の本質的な理解度は低く、タクシー事業者による改善への取組みの認知も低いことが分かりました。法整備を検討中のライドシェア(ライドシェア全面解禁)に対しては6割が不安を感じており、法整備の議論については安全性や公平性の観点から慎重な議論を求めています。

~調査結果のハイライト~

①タクシー日常利用者の半数以上は配車アプリを活用
②以前タクシーを捕まえにくかった状況も、配車アプリ利用を通じて8割が改善を実感
③公共交通である現状のタクシーサービスに87.8%が満足
④タクシー事業の運転手の増加や若返り、出庫時間調整などの改善活動に対する認知は低い
⑤「日本版ライドシェア」の名称は認知はされているが、「ドライバーが自家用車を持ち込む」以外の「タクシー事業者による運行管理・保険・車両点検」などの特徴理解が依然として低い
⑥法整備を検討中のライドシェア(ライドシェア全面解禁)に対しては「利用者として守られていないと感じる」「みんなが安心して利用できると思わない」人が6割以上、データの海外送信への不安は8割以上
⑦法整備議論に対して、「政治主導の迅速な導入」に比べ、「安全性・公平性の観点から慎重な議論」を望む声が4倍となった


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懲戒による減給処分と最低賃金法との関係

2024-12-12 | 書記長社労士 労務管理

 先日、懲戒による減給処分と最低賃金法との関係について質問があったので、ここに残しておく。

 労働者に懲戒処分による減給を行うと、最低賃金を下回ってしまうことがある。
「その場合、最低賃金法に違反するのではないか」という質問だった。

 違反しない。
減給は所得税や社会保険料などと同様で、法令による控除に該当する。
減給により手取り額が最低賃金を下回ったとしても、控除する前の給与が最低賃金を下回っていないのであれば、最低賃金法違反とはならない。
控除額に相当する賃金が支払われたことになるためだ。

最低賃金法
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
 一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
 二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
 三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

労働基準法
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。



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タクシー政策議員連盟総会 新入会員40名を迎え、ライドシェア全面解禁阻止へ❕

2024-12-06 | 書記長社労士 公共交通

【6 💪NAS1-62 VerticalChestPress64kg PeckDeckFly34kg LatapullaDown55kg MidLow55kg SitUp】
 超党派の国会議員で組織する「タクシー政策議員連盟」(以下、タク議連)は12月4日(水)、参議院議員会館で役員会と総会を開き、国会議員134 人(秘書含む)、ハイタクフォーラム(私鉄総連ハイタク協議会、全自交労連、交通労連)、全日本交通運輸産業労働組合協議会(以下、交運労協)、全国ハイヤー・タクシー連合会(以下、全タク連)、国土交通省など関係者30人、報道関係者が参加した。
総会は、森屋隆タク議連事務局長(私鉄総連組織内国会議員)の司会で始まり、辻󠄀元清美タク議連会長の代わりに逢坂誠二タク議連副会長があいさつした。
逢坂副会長は、「力強い陣容で政策を進めることができる」「結論は明確。悪いライドシェアは導入してはならない」「何でも自由化すれば、世の中が良くなることはあり得ないことは確認しておきたい」「地域の足を確保するのに、ドライバーがいないことも事実。考えなければいけないのは、安心・安全に利用することができるかどうか、ドライバーの質が、しっかりしているかどうか、車両も整備がされているかどうか、事故時の対応ができるかどうかだ」「地域経済にプラスになるやり方を考えていかなくてはならないが、それはライドシェアではない」などとあいさつした。
また、関係団体から川鍋一朗全タク連会長、溝上泰央ハイタクフォーラム代表幹事があいさつした。


 議事では、新加入会員40人(衆議院36人・参議院4人)を確認(議連全体では154人:衆議院109人・参議院45人)し、新入会員議員が自己紹介を行った。
続いて池之谷潤交運労協議長は、「 ライドシェア推進派が、でたらめなデータを持ち出して、タクシーは供給不足とうそぶいてライドシェアを強行に推し進めようとしているなか、交運労協としては、国民のライドシェアに対する意識調査を行った。暴行などのトラブルを知らない人が95%、80%超の人が『ライドシェアへ不安を感じている』と回答しており、国民へ説明せずに進めることがあってはならない」「本総会で問題意識の共有をはかり、国民の安全と雇用破壊をもたらすライドシェアを断固阻止し、世界に誇れる日本のタクシーを守るため、さらなる尽力を願う」などとあいさつ。
慶島譲治事務局長が首都圏在住のタクシー利用者を対象にした「タクシーとライドシェアに関する1000名意識調査」の速報結果を報告した(12月10日に記者発表を予定)。

 また、小林太郎国土交通省大臣官房審議官(公共交通政策、物流・自動車局)は、「 昨年から、ライドシェア全面解禁の議論が続いており、推進派からは、『いますぐにでも解禁しろ』の声があがっているが国土交通省の基本的な考え方は、ドライバーと車の関連性、事故が起きた時の責任、適切な労働条件の確保が絶対条件であり、この考え方は今後も維持していくので、ご尽力をお願いしたい」などとあいさつし、「ライドシェアを巡る動向と国土交通省の取り組み」を報告した。


 意見交換では、ハイタクフォーラムから志摩卓哉幹事(私鉄総連ハイタク協議会議長)が国交省のこれまで取り組みに感謝し、公共ライドシェアでは、①地域の声を吸い上げ、運営協議会での議論が尽くされたうえで、自治体首長の判断がされるよう国交省の指導をお願いしたい、②地域の交通政策は、鉄道、バス、タクシーが相互に連携し、地域の実情に合わせたものとなるように、などと要望した。
これに対し小林審議官は、「①首長判断にあたっては、地域公共交通会議で議論をいただきながら意見を聞いたうえで、首長が判断するのが大前提。本省も地方運輸局を通じ、ご相談にのらせていただく。②地域の実情にあわせたもの、はそのとおり。『交通空白』解消本部を立ち上げて以降、地域の声を積み上げながら取り組みを進めて参りたい」などと応えた。
他に池田真紀衆議院議員、荒井優衆議院議員、岸真紀子参議院議員などから、日本版ライドシェアの実施状況、日本版でないライドシェア阻止や内閣府デジタル行財政改革会議が取り組むべきこと、運行管理の遠隔化の事例、自動運転タクシーなどで質疑が出された。

 総会は、逢坂副会長が「自動運転タクシーは、移動で、ある種の合理性はあるかもしれないが、人間なら合理性以外でも得られるものがたくさんある。単に安ければ良い、便利であれば良いでは、社会がおかしくなっていく。複眼的な目線を持ち考えていく」などとまとめた。


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2024年11月に読んだ本

2024-12-05 | 📖いい本読んでます?
11月の読書メーター 読んだ本の数:9 読んだページ数:2460 1日に読んだページ:82

落日 (ハルキ文庫 み 10-3)落日 (ハルキ文庫 み 10-3)
読了日:11月07日 著者:湊 かなえ
 わたしがまだ時折、自殺願望に取り付かれていた頃、サラちゃんは殺された──新人脚本家の甲斐千尋は、新進気鋭の映画監督長谷部香から、新作の相談を受けた。十五年前、引きこもりの男性が高校生の妹を自宅で刺殺後、放火して両親も死に至らしめた『笹塚町一家殺害事件』。笹塚町は千尋の生まれ故郷でもあった。香はこの事件を何故撮りたいのか。千尋はどう向き合うのか。そこには隠された驚愕の「真実」があった……令和最高の衝撃&感動の長篇ミステリー。 ☆☆★ 「わたし」という一人称で2人の女性が語る構成が、作者らしい錯綜感を生み出しているが、しかしそれが今作では読み辛さになってしまった。ミステリーとはくくれない作品で、社会性が強い印象。でも「令和最高の衝撃&感動の長篇ミステリー」は言い過ぎでしょ。

刑事の子 (光文社文庫 み 13-14 光文社文庫プレミアム)刑事の子 (光文社文庫 み 13-14 光文社文庫プレミアム)
読了日:11月14日 著者:宮部みゆき
 十三歳の八木沢順は、刑事の父・道雄と東京の下町に引っ越した。慎吾という友人もでき新しい生活に慣れたころ、町内で奇妙な噂が流れる。“ある家で人殺しがあった”と。そんな矢先、荒川でバラバラ死体の一部が実際に発見されてしまう。更に、順のもとに事件の犯人を知らせる手紙が!?刑事の子・順は捜査に乗り出す!宮部みゆきの初期傑作が装いも新たに登場。『東京下町殺人暮色』改題書。 ☆★★ 様々な文体を持っている作者の、これも得意分野である児童文学ぽい作品。しかし作品の作られた年代がもろ昭和なので、今どきの子供たちに作品の背景が伝わらないだろうな。

箱根の坂 上 (講談社文庫 し 1-20)箱根の坂 上 (講談社文庫 し 1-20)
読了日:11月18日 著者:司馬 遼太郎
 応仁ノ乱で荒れる京都、室町幕府の官吏、伊勢氏一門の末席に、伊勢新九郎、後の北条早雲がいた。家伝の鞍作りに明け暮れる、毒にも薬にもならぬ人間で生涯をことなく送るのが望み、と考えていた。だが、妹分の美しい娘、千萱(ちがや)の出現が、彼の今までの生き方を激変させる契機となり覇者への道を歩み出した。 ☆☆★ 物語は、一見無関係に見える程長い序章を連ねて、山城南郊の田原荘から始まり、京の今出川、幕府の政所執事伊勢伊勢守貞親の邸宅へ向かっていく…。自分にとって日本史の中でもっとも不可解な「応仁の乱」について、少し見えた気がする。どうしようもない濁世であったのだってことが、その背景としていかに重要であったのか、そして以後の日本史に対して応仁の乱はなんの意味もなかったことなど、中巻、下巻でさらなる理解をもたらされそうな気がする。

野ざらし 前編野ざらし 前編
読了日:11月19日 著者:豊島 与志雄
 電車に揺られながら佐伯昌作は、片山禎輔に勧めた九州の炭鉱での仕事の返答、そして橋本沢子について悩んでいた。眼を上げると、老人が車掌たちの名札に書かれた初出は「木和田五重五郎」という名を気にしていた。

野ざらし 後編野ざらし 後編
読了日:11月19日 著者:豊島 与志雄
☆★★ 青空文庫で読んだので、前編・後編とはなっていなかった。九州に好条件の仕事を世話され生活を立て直すチャンスなのに、恋する女性のために東京を離れられない青年の苦悩が描かれているんだが、ぐずぐず感にイライラしてしまうし、時代背景が違い過ぎて感情移入しにくいのもあって、読み辛かった。

妃は船を沈める (光文社文庫 あ 42-3)妃は船を沈める (光文社文庫 あ 42-3)
読了日:11月19日 著者:有栖川 有栖
 一台の車が海に落ち、中から男性の遺体が発見される。彼は、妻の友人で多額の資産を持つ三松妃沙子から、かなりの借金をしていた。彼女は「妃」と呼ばれ、三つの願いを叶えるかわりに災いももたらす「猿の手」を大切にしていたという。彼女の願いとは何だったのか――。臨床犯罪学者・火村英生が、トリックも心情の揺れも解き明かす本格ミステリ! ☆☆★ 前半の「猿の左手」、後半の「残酷な揺り籠」。2つの短編を、1つの長編となるように、つなぎの物語(幕間)を挿入した作品。「食えない」性格の犯人と火村の対決がなかなか面白かったが、実は火村、アリス、小夜子が話す『猿の手』の解釈が、本編の中で一番怖かったんだが…。

カケラ (集英社文庫)カケラ (集英社文庫)
読了日:11月23日 著者:湊 かなえ
 美容外科医の橘久乃は幼馴染みの志保から「痩せたい」という相談を受ける。カウンセリング中に出てきたのは、太っていた同級生・横網八重子の思い出と、その娘の有羽が自殺したという情報だった。少女の死をめぐり、食い違う人びとの証言と、見え隠れする自己正当化の声。有羽を追いつめたものは果たしていったい――。周囲の目と自意識によって作られる評価の恐ろしさを描くミステリー長編。 ☆☆★ 少女の死をめぐり、食い違う人びとの証言が最後にどう繋がっていくのか、緊張感をもって最後まで読み切った。関係者はいずれも姿かたちというフィジカル面の自意識を述べるが、自分が望むような幸せを手にしていない自分への強い不満足が根底に垣間見れてくる。これはまさに湊ワールドのイヤミスの典型だった。

今夜、きみの声が聴こえる (スターツ出版文庫)今夜、きみの声が聴こえる (スターツ出版文庫)
読了日:11月27日 著者:いぬじゅん
 高2の茉菜果は、身長も体重も成績もいつも平均点。 “まんなかまなか”とからかわれて以来、ずっと自信が持てずにいた。片想いしている幼馴染・公志に彼女ができたと知った数日後、追い打ちをかけるように公志が事故で亡くなってしまう。悲しみに暮れていると、祖母にもらった古いラジオから公志の声が聴こえ「一緒に探し物をしてほしい」と頼まれる。公志の探し物とはいったい……? ラジオの声が導く切なすぎるラストに、あふれる涙が止まらない! ★★★ すみません、涙は一粒も溢れませんでした…。

3分で殺す! 不連続な25の殺人 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)3分で殺す! 不連続な25の殺人 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)
読了日:11月29日
 幼い二人はなぜ殺されたのか。(中山七里「オシフィエンチム駅」)、一年前に夫が死んだ場所で、妻が望んだのは……。(安生正「白い記憶」)、この物語の意味に気づいた時、あなたはきっと戦慄する。(岡崎琢磨「三霊山拉致監禁強姦殺人事件」)、「父を殺した」と言う、祖父の言葉の真意とは。(海堂尊「赤い顔」)、宝島社の大人気ショートショートシリーズから、鮮やかで濃密な殺人事件の物語を25作品、厳選! ★★★ 書き下ろしが一つもなく前に読んだことあるな~って話ばかりなのが残念。いずれにしてもこの枚数で、すっとお腹に落ちる小説に仕上げるのは難しいだろうな。

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韓国の大統領による軍事クーデターを一夜で潰した韓国の民主主義の強さ❗「緊急事態条項」はやはり必要ないってことをあらためてわからされた❗

2024-12-04 | 書記長社労士 政治

 日本の憲法には、今回の韓国のように、権力者に暴走(戒厳令発令で国民や立法府の権利を制限する政権による軍事クーデター)をさせないために、緊急事態条項など存在しない。

 日本の憲法は、立憲主義で、国民の権利や自由を守るために、国家権力を制限し、政治を憲法に基づいて行うということが原則であり、それは過去の反省のもと、権力者の権力濫用を抑える最も基本的で大切な考え方だ。
今回の韓国を見て、やはり自民党・国民民主党・維新の会・公明党等(自国維公=地獄行こう)が主張する「憲法改正」などは、やってはならないことということを改めてわからされた。

 「緊急事態条項」はやはり必要ない。

大韓民国憲法(대한민국 헌법・第六共和国憲法)
第77条 ①大統領は戦時·事変又はこれに準ずる国家非常事態において兵力により軍事上の必要に応じ,又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときには法律の定めるところにより戒厳を宣布することができる.
②戒厳は非常戒厳と警備戒厳とする.
③非常戒厳が宣布されたときには法律の定めるところにより令状制度,言論·出版·集会·結社の自由,政府や裁判所の権限に関し特別な措置をすることができる.
④戒厳を宣布したときには大統領は遅滞なく国会に通告しなければならない.
⑤国会が在籍議員過半数の賛成で戒厳の解除を要求したときには大統領はこれを解除しなければならない.

日本国憲法
第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



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