労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

「解雇の効力につき係争中の場合における健康保険等の取扱について」の通達を確認していたら…

2025-02-13 | 書記長社労士 労務管理

【13🏃Run3-9 6.62km 42:56 横浜港】 先日、必要があって、「解雇の効力につき係争中の場合における健康保険等の取扱について」を再確認するために、この通達を引っ張り出したのだが、ちょっと引っ掛かった点があって調べてみた。

解雇の効力につき係争中の場合における健康保険等の取扱について
(昭和二五年一〇月九日)
(保発第六八号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

 最近企業合理化を行う事業や新聞報道関係等において解雇が行われているが、これに関して労資双方の意見が対立し被保険者資格の喪失について疑義を生じた場合においては、左記によつて取り扱うこととなつたので通知する。


1 解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明かな場合を除いて、事業主より健康保険法施行規則第十条第二項の規定による被保険者資格喪失届の提出があつたときは、当該事件につき労働委員会に対して、不当労働行為に関する申立(労働組合法第二十七条)、斡旋(労働関係調整法第十条乃至第十六条)、調停(労働関係調整法第十七条乃至第二十八条)、若しくは仲裁(労働関係調整法第二十九条乃至第三十五条)の手続がなされ、又は裁判所に対する訴の提起若しくは仮処分の申請中であつても、一応資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収(回収不能の場合は被保険者証無効の公示をなすこと。)等所定の手続をなすこと。
 右労働法規又は協約違反の有無について、各保険者が一方的にこれを認定することは困難且つ不適当であるから、当該保険者においては、労働関係主管当局の意見を聞く等により、事件結着の見透しを慎重検討の上処理すること。
 なお、本年七月十八日付マッカーサー書簡の趣旨に基き、新聞等報道関係において行われた解雇は、労働法規又は協約に違反しないものとしてこれを取り扱うこと。
 なお、解雇された被保険者で、被保険者証を事業主に返還しないものに対しては、不当使用の際には詐欺罪として処罰される旨の警告をなさしめること。

2 右の場合において労働委員会又は裁判所が解雇無効の判定をなし、且つ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消し、被保険者証を事業主に返付すること。

3 右の場合において解雇無効の効力が発生するまでの間、資格喪失の取扱のため自費で診療を受けていた者に対しては、療養の給付をなすことが困難であつたものとして、その診療に要した費用は療養費として支給し、その他現金給付についても遡つて支給すると共に保険料もこれを徴収すること。

4 第一項の申立又は仮処分の申請に対する暫定的決定が本裁判において無効となり、解雇が遡つて成立した場合には、すでになされた保険給付は被保険者から返還されることとし、又徴収済保険料は事業主からの還付請求に基いて還付手続をなすこと。

5 厚生年金保険における取扱についても、右に準じて適切な措置を取ること。


 一つ目のひっかかりがリード文になる「最近企業合理化を行う事業や新聞報道関係等において解雇が行われているが」で、昭和25年当時に、このような企業合理化を行う事業や新聞報道関係等において解雇がなぜ行われていたのかということ。
二つ目のひっかかりが、1の最初のなお書きで「新聞等報道関係において行われた解雇は、労働法規又は協約に違反しないもの」とされたということ。

 調べてみたら、おそらくこれか…と気付いた。

 この通達が指す「本年七月十八日付マッカーサー書簡の趣旨に基き」の書簡とは、マッカーサーは数次にわたり吉田茂総理大臣へ「共産分子の活動に関する書簡」を送付したものの一つだと思われる。
1950年5月3日に連合国最高司令官マッカーサーが、日本共産党を破壊的活動を行う政党として公然と非難し、断固たる措置をとる等との声明を発し、同年6月以降共産党中央委員の公職追放、アカハタの発行停止等を吉田首相宛書簡で次々と指令し、日本政府もこれを推進して、その後公務や民間企業から大量の共産党員、同調者等が追放されていった。
いわゆる「レッドパージ」だ。
このレッドパージによる解雇を、各企業は「企業合理化」のための解雇としていたようだ。

 また、「新聞等報道関係において行われた解雇」について。
1950年6月26日のGHQ指令により「アカハタ」が1ヶ月間の発行停止処分、さらに解除直前の7月18日に突如無期限に延長される。
さらに、1950年7月28日から各報道機関が、書簡の趣旨に従い社内の共産党員、同調分子らに解雇通告を開始したが、通達1のなお書きの「新聞等報道関係において行われた解雇は、労働法規又は協約に違反しないものとしてこれを取り扱うこと」とは、これらの解雇を指すようだ。(初日の解雇人数は、朝日新聞社72人、毎日新聞社49人、読売新聞社34人、日本経済新聞社10人、東京新聞社8人、日本放送協会104人、時事通信社16人、共同通信社33人、であったという。)

 これが正しいのかどうかわからんが、でも大きくは外れていないと思う。
共産党って昭和27年に成立した破壊活動防止法に基づく調査対象団体とされているが、未だに調査対象のままなんだが、自分としては、共産党のことはさておき、犯罪者・不祥事者を量産する「日本維新の会」とか、ファクトや恐喝で死者や被害者を出しまくる立花孝志の「NHKから国民を守る党」の方が、よっぽどヤバいと思うけどな。
いやいや、そもそも自民党がもっともカルトで売国で違法・脱法の多い政党で、国民の命と生活への破壊活動を防止するための調査対象にした方がいいやん❗


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【メモ】令和7年度(2025年度)の年金額改定

2025-02-07 | 書記長社労士 法改正 社会保険

〇令和7年度(2025年度)の年金額改定(2025年1月24日)

令和7年(2025年)1月24日に総務省が「令和6年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指標)を公表した。
それを受けて、厚生労働者が同日、令和7年度(2025年度)の年金額改定について公表した。

令和7年度の年金額は、法律の規定に基づき、次の通りとなる。
・令和6年度から1.9%の引上げ

令和7年度(2025年度)の年金額改定に関する基本情報(2025年1月24日)

1.「物価変動率」2.7%
2.「名目手取り賃金変動率」2.3%
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.4%

*年金額の改定については、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定されることとなっている。
このため、令和7年度の年金額の改定は、名目手取り賃金変動率(2.3%)を用いて行われる。
また、令和7年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われる。

結果として、令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%の引上げ

2.「名目手取り賃金変動率」2.3%
・名目手取賃金変動率=実質賃金変動率(令和3~5年度の平均)▲0.4%+物価変動率(令和6年の値)2.7%+可処分所得割合変化率(令和4年度の値)0.0%

3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.4%
「マクロ経済スライド」とは、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組み(平成16年の年金制度改正により導入された)。
これにより、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながるという建前。
(マクロ経済スライドは、平成27年度、令和元年度、令和2年度、令和5年度、令和6年度、令和7年度の計6回発動)
公的年金被保険者総数の変動と平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるというもの。

・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.4%
=公的年金被保険者総数の変動率(令和3~5年度の平均)▲0.1%+平均余命の伸び率(定率)▲0.3%

〇令和7年度(2025年度)の在職老齢年金の基準額
在職老齢年金制度による年金支給停止額計算式に出てくる基準額は令和6年度は「50万円」だが、令和7年度は1万円引き上げられ「51万円」となる。
なお、令和7年度の満額の老齢基礎年金は、月額69,308円・前年度比+1,308円(昭和31年4月1日以前生まれの人は月額69,108円・前年度比+1,300円)。

1.国民年金
●老齢基礎年金
(令和6年度額)816,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

●障害基礎年金(1級)
​(令和6年度額)1,020,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,017,125円
 ↓
(令和7年度額)1,039,625円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,036,625円

●障害基礎年金(2級)
​(令和6年度額)816,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

・子の加算(1人目・2人目)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・子の加算(3人目以降)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

●遺族基礎年金(基本部分)
​(令和6年度額)816,000円
 *昭和31年4月以前生まれの人は813,700円
 ↓
(令和7年度額)831,700円
 *昭和31年4月以前生まれの人は829,300円

・子の加算(1人目・2人目)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・子の加算(3人目以降)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

2.厚生年金保険
・加給年金額(配偶者、1人目・2人目の子)
​(令和6年度額)234,800円
 ↓
(令和7年度額)239,300円

・加給年金額(3人目以降の子)
​(令和6年度額)78,300円
 ↓
(令和7年度額)79,800円

・老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
​(令和6年度額)408,100円(234,800円+特別加算額173,300円)
 ↓
(令和7年度額)415,900円(239,300円+特別加算額176,600円)

・老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式
​(令和6年度額)
1,701円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額816,000円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,696円
**昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円
 ↓
(令和7年度額)
1,734円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額831,700円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,729円
**昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円

●障害厚生年金(3級・最低保障額)
​(令和6年度額)612,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は610,300円
 ↓
(令和7年度額)623,800円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は622,000円

●障害手当金(最低保障額)
​(令和6年度額)1,224,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,220,600円
 ↓
(令和7年度額)1,247,600円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,224,000円

●遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
(令和6年度額)612,000円
 ↓
(令和6年度額)623,800円

●国民年金保険料
(令和6年度額)月額16,980円
 ↓
(令和7年度額)月額17,510円
 ↓
(令和8年度額)月額17,920円

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「ライドシェア」解禁に断固として反対する総会決議 知らなかった💦がその通りです❗日本労働弁護団第68回全国総会で採択された6つの決議のうちの一つ❗

2025-02-06 | 書記長社労士 ライドシェア断固阻止!

 日本労働弁護団第68回全国総会(2024.11.8~9/兵庫県神戸市&Zoom)において、以下の 6 つの決議が採択されたそうだが、なんと6番目に「『ライドシェア』解禁に断固として反対する総会決議」があったのだ❗
まったくその通りです❗
ありがとうございます❗

世界標準のハラスメント防止法制の実現を求める総会決議
 当弁護団は、ハラスメント行為を包括的かつ明確に禁止する法律を制定するよう繰り返し求めてきた。今はその千載一遇の時機である。ハラスメント包括禁止法を制定し、その目的規定として「職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨」を定めることを、改めて強く求める。
ILO第190号条約批准についての課題を明確にし、その課題をいつ解消し、いつ批准をするのかという具体的なスケジュールを作成するよう求める。

労働基準関係法制研究会の議論に対する総会決議
 労働者性の推定規定(労働者みなし規定も含む)を創設するとともに、現在の労働実態に即した、新しい労働基準法上の労働者性の判断基準の検討を進めるべきである。また、家事使用人については、速やかに労働基準法の規定を適用する改正が行われるべき。
労働時間規制については、労働者の生命・健康はもとより、労働者の生活時間を保障するためのものでもあって、適用除外や特別規制の拡大等はあってはならない。
テレワーク下でのみなし労働時間制は、過重労働を助長するものであり、導入されるべきではない。
時間外労働時間を原則的上限である月45時間を近づけること、労基法35条2項の変形週休制(4週4休)を撤廃すること、36協定の休日労働について日数の上限規制を導入すること、勤務間インターバル制度を法的義務化すること等は早急に実現することを求める。
労働組合を通じた労使コミュニケーションを活性化するために必要な、労働組合の組織率向上や権限強化に関する具体的な議論を行うべき。

解雇規制の緩和・解雇の金銭解決制度導入に断固反対する総会決議
 国際的にみれば、日本の解雇規制は厳しいとはいえない。また、労働力の移動は、労働者の自発的な選択により行われるべきものであり、解雇規制の緩和によって実現されるものではない。
安易な解雇規制の緩和は、正規雇用労働者を含めた雇用全体の不安定化をもたらすだけであり、労働者にとっても社会経済にとってもメリットはない。
したがって、解雇規制を緩和する方向の見直しは全く必要ない。
解雇の金銭解決制度は、使用者に新たなリストラの武器を与え、労働者・労働組合にとってデメリットが大きい制度であり、導入すべきではない。

今こそ給特法の廃止等を求める総会決議
 当弁護団が、繰り返し指摘してきたとおり、公立学校教員の長時間労働の労働法的な要因は、給特法にある。
給特法のもとで長時間労働が生じている現状は、教員の労働者としての人権(憲法27条2項)を侵害するにとどまらず、教育の質の低下を招き、子どもたちの教育を受ける権利の侵害につながる問題である。
教員の長時間労働是正のために、改めて給特法の廃止等の真に実効的な改革が行われるよう求めていく。

実効的な仕事と育児・介護の両立支援を求める総会決議
 日中、病気の子を単独で療養させることは困難であることから、「小学校3年生修了まで」という対象範囲は一般的な共働き世帯における子育ての実態とは乖離している。将来的には、子の看護等休暇制度における子の対象年齢は小学校6年生まで引き上げるべきである。。また、2024年改正では子の看護等休暇の有給化に関する議論も行われなかったが、法律による有給化が急務といえる。
転居を伴う配転命令は、育児や介護に重大な影響をもたらすものであることから、最終的には、転居を伴う配転(転勤)に関する法制度の見直しが不可欠である。
育児・介護を行う者がそれゆえに職場、そして社会で不利益を被ることなく、男女ともに仕事と育児・介護を両立することのできる自由・平等な社会の実現に向けて、今後も、より具体的な対応や施策を求めていく。

「ライドシェア」解禁に断固として反対する総会決議

 2024年4月以降、各地において「安全・安心を前提に、地域交通の『担い手』『移動の足』不足を解消することを目的」として、「日本型ライドシェア」が開始されている。配車アプリ事業者から提供を受けたデータに基づき、マッチング率が90%を下回る時間帯をタクシー車両が不足する時間帯として実施地域を決定するだけでなく、一定の場合には事業者の希望があれば「日本版ライドシェア」の実施地域を拡大することを許容している。さらにその後、国土交通省は、「バージョンアップ」と称し、24時間先までの降水量の予報が1時間5㎜以上となった時間帯や前々日の10時時点で気温の予報が35℃以上となった時間帯もその対象としたり、さらには、配車アプリが普及していない地域においては配車アプリを使用しないでも「日本型ライドシェア」を実施することができるようになっている。このような国土交通省による対応は、もはやタクシー車両が不足することの実証すら行わないで「日本版ライドシェア」を無限定に拡大することを目指すもので、「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」(道路運送法 78 条 3号)という例外的場面の枠内における対応とはいい難い。

 そもそも、「日本型ライドシェア」では、タクシー事業とは異なり、事業用車両であるタクシー車両ではなく、自家用車が使用され、タクシー事業者と雇用契約を締結するが普通第二種運転免許(いわゆる「二種免許」)を有していない運転者により、運行が行われている。これは、いわゆる「白タク」の合法化に他ならない。しかも「日本型ライドシェア」の実施は、タクシー事業者に対する台数規制の埒外で行われるところ、2009年以降、車両台数に規制をかけることによるタクシー事業の適正化、それに伴うタクシー運転者の労働条件の改善を目指してきた政策に、真っ向から反するものである。「日本版ライドシェア」の安易な拡大は、タクシー事業者の事業を悪化させ、歩合給制を基本とするタクシー運転者の労働条件をも悪化させることにつながる可能性が極めて高い。

 また、「日本版ライドシェア」の安易な拡大は、今後、事業免許をもたない運転者が個人事業主として利用者(消費者)から運送を請け負うことを基本とし、需給バランスによって運賃が変動することを内容とする、諸外国において一般に実施されている「ライドシェア」を許容する新法を制定することにつながりかねない。「日本版ライドシェア」の嚆矢となった、デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ(2023年12月20日公表)では、この「日本版ライドシェア」について「ドライバーの働き方について、安全の確保を前提に、雇用契約に限らずに検討を進める」とされているほか、交通空白地における自家用有償旅客運送制度(道路運送法78条2号。いわゆる「公共ライドシェア」)ではダイナミックプライシングの導入を実施するなどとされている。このような方向性は、あらゆる「ライドシェア」の実施に途を開くものとなりかねず、タクシー運転者の地位及び労働条件を不安定にするだけでなく、タクシー運転者が担っている公共交通であるタクシーの安全性をも脅かすものである。

 「ライドシェア」は、何よりも、プロフェッショナルとして日本の公共交通を日夜支えるタクシー運転者の労働者としての誇りを踏みにじるものであって到底容認できない。日本労働弁護団は、タクシー事業者を運営主体にする「日本型ライドシェア」を含め、「ライドシェア」解禁の動き、その法制化に断固反対するための取組みを進めていくことを、ここに宣言する。
2024年11月9日 日本労働弁護団第68回全国総会


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2/3 25春闘交通政策実現中央行動・もりやたかし決起集会、2/4 第3回拡大中央委員会、交通対策委員会、25春闘交渉促進担当者会議会議

2025-02-04 | 書記長社労士 労働組合

 私鉄総連は、2月3日、25春闘・交通政策要求実現中央行動と燃料油価格高騰に対する緊急要請を展開した。中央行動には、政策推進私鉄国会議員懇談会、私鉄総連自治体議員団会議、地連・沖縄県連・ハイタクから127単組200人に加え、政策推進私鉄国会議員懇談会の近藤昭一会長、森屋隆組織内国会議員、辻󠄀元清美準組織内国会議員をはじめとする衆・参国会議員、自治体議員団、総連本部の総勢244人が衆議院第一議員会館へ集結した。冒頭、燃料油高騰に対する緊急要請を実施したあと、第1部の全体会では、鉄軌道・バス・ハイタク共通項目として20項目、第2部の業種別では、鉄軌道19項目・バス24項目・ハイタク20項目を国土交通省へ要請した。


 その後は、日本教育会館一ツ橋ホールにてホール「もりやたかしさんと政策実現を目指す集会 ~時代を共に動かそう~」。


 2月4日は、第3回拡大中央委員会、交通対策委員会、25春闘交渉促進担当者会議会議。
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大阪府市において「日本版ライドシェアの」24時間運行が不要である「7つの理由」

2025-01-30 | 書記長社労士 ライドシェア断固阻止!

 大阪府市において「日本版ライドシェアの」24時間運行が不要である「7つの理由」
全自交労連のT書記次長が作られたこの資料がとても素晴らしいので、彼には無断で、このブログで共有しておく。
しかし、もし彼にバレて、「駄目です💢」って怒られたら、即刻、公開停止にする。
さて、いつもで公開できるか…出来れば永久公開できれば良いのだが…😅



 そもそも「日本版ライドシェア(自家用車活用事業)とは
2023年~ 維新の会や、自民党の一部議員らが、〝タクシー不足〟を強く主張し、ライドシェア全面解禁・法制化を求める
⇒ 「現状のタクシー事業では不足している移動の足を、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般ドライバ ーを活用することで補う新たな仕組み」として、2024年3月29日付の国交省の物流・自動車局長通達で日本版ライドシェアが制度化。
通達の根拠…道路運送法第78条 
自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
同条3号 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域または期間を限定して運送の用に供するとき。

 タクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を、国土交通省が指定
という制度だったが…制度開始後、わずか半年の間に、「旅客課長事務連絡」で 緩和に次ぐ緩和
☆特に指定のない地域はざっくりで。金・土の夜にタクシー台数の5%まで運行OK ←後、さらに10%までOK
☆雨天時や酷暑時は拡大OK
☆地震や台風の発生時や復旧過程なら拡大OK
☆配車アプリを使い事前に確定した運賃の電子決済しか認めていなかったが、電話で口頭でルートと運賃を確認するだけで現金での受け渡しもOK    ☆貨物輸送・貨客混載にも使っていい 
☆鉄道など公共交通機関に遅延が起きた時は日本版RSの区域外輸送もOK
☆イベント開催時は主催者や自治体からの申し出があれば拡大OK
 ⬆
大阪府と大阪市は、この事務連絡の規定を根拠に
「万博期間中は、4月から10月まで毎日ずっと24時間、大阪府全域で日本版ライドシェアの運行が必要」
「11月からやってるイルミネーションのイベント(大阪光の饗宴)でも、12月20日から1月末まで、毎日ずっと24時間、大阪府全域で日本版ライドシェアの運行が必要」
と要請し、国交省(近畿運輸局)が認める。

その1 タクシーは足りている or 余っている
 大阪市域のタクシーの配車アプリのマッチング率 90%以上が緑 80%以上が黄色 80%未満が赤
 ⇒ もともと足りていた上に、さらに充足している、ず~~~っと足りている



 大阪市域のタクシーは足りないどころか、むしろ余り気味。
その証拠に、タクシー1台当たりの売上は前年同月を下回る状況になっている。
 近畿運輸局自動車交通部長の発言
「大阪はタクシーの運転者数が平均すれば月に100人程度増えている。日本版ライドシェアに頼らなくても足りている方向にはあるのだろうと思うが、『100%そうだ』という材料もないので、断言できるものはない」「しばらく状況を注視していく必要がある」 ※2024年11月21日の記者会見にて 「陸運新報」2175号より

その2 「需要が増える」根拠なし
 万博を理由とした日本版RS 大阪府市の主張 大阪・関西万博の来場者数の政府目標「2,820万人」などを基に
①「ピークで1日22.7万人が万博に来て、うち7800人がタクシー使うから、150台足りない」
②「府外のお客さんがピークで1日17.4万人来て、万博以外でもタクシー使うから1450台足りない」
③「インバウンド客が1日10,500人、大阪に来るから、タクシー700台足りない」                              
 +
「大阪に来たお客さんは、みんな大阪市以外の場所を車で周遊したいから日本版ライドシェアも府内全域運行が必要」
「関空は深夜着の飛行機もあるし、大阪のキタとミナミには夜中まで開いてる店があるから、日本版ライドシェアは24時間運行をせなあかん(しかも府内全域で)」
ほんまでっか!? どこから突っ込んだらええんか…

ツッコミ① 誰もが知る万博の不人気
・前売り券販売目標=1400万枚に対し、販売実績744万枚(12月18日時点)。その内、約680万枚は企業のまとめ買いとの報道。
・「万博への関心度」(全国)は2022年10月の31.3%から、24年10月はまさかの24.0%に低下。
 「来場の意向」(全国)も同じく、31.0%から24.0%に減少。 ※出典=三菱総研
・▽空飛ぶクルマの商用運行なし▽8カ国が撤退▽パビリオン工事遅れ▽メタンガス爆発 etc 
⇒ 2820万人 来ない

ツッコミ② ホンマに万博来場者が使えるのか
 人工島の万博会場へのアクセス(万博協会公式ホームぺージより)
 自家用車⇒乗り入れ不可(橋の手前に停めてそこからバス)
 タクシー⇒不明(いまだに公式ホームページの項目が準備中のまま)
そもそも、タクシーや日本版ライドシェアで万博に行けるのかすら謎、行けたとして橋とトンネルしかないので渋滞は必至、万博協会は電車やバスの利用を推奨。

ツッコミ③ 府内全域?
 大阪府内には、個別輸送の公共交通機関である1万4000台以上のタクシーに加え、
大量輸送の公共機関としてJR、京阪、阪急、阪神、近鉄、南海など13の鉄道会社が50以上の路線を運行。また大阪シティバス、阪急バス、京阪バス、近鉄バス、南海バスなど多くの路線バスが走る
⇒ 安全で安心な公共交通を利用しましょう。

ツッコミ④ 24時間運行?
 意味わからん
深夜・早朝は万博会場も観光地もクローズ。
キタやミナミで深夜まで遊び続ける人がどれだけいるのか。
そもそも繁華街にも空港にも、きちっとタクシーがいます。



 大阪 光の饗宴2024 を理由とした日本版RS
 イベントの概要
 期間:2024年11月3日~2025年1月31日 
 主な内容:中の島のプロジェクションマッピングや御堂筋のライトアップ
大阪府が近畿運輸局に行った要請の内容
 このイベントにより、需要が増加し、タクシーの供給が不足するから日本版ライドシェアの運行を拡大しなくてはならない。
・大阪市域では12月20日~1月31日まで、毎日24時間、最大210台の稼働が必要だ
・それ以外の府内各交通圏でも12月20日~1月31日まで、毎日24時間、各営業区域のタクシー車両数の約5%の稼働が必要だ
エビデンス すでにイベントが実施されてきた11月4日~12月1日までのタクシー配車アプリのマッチング率 ⇒ めっちゃタクシー足りてますけど…
 大阪府の目的は、
12月19日にライドシェアドライバー500人を募集する1億円キャンペーンを始めたスタートアップ企業「newmo」との連携

その3 タクシー業界は需要増の対策ずみ
 もし、たくさんのお客さんが大阪に来たとしても ⇒ 大阪タクシー協会のプレスリリース(2024年10月24日)「府内のタクシー利用者が万博開催中、1 日あたり 15 万人増加したとしても、タクシーの実車率は54%にも満たないとの分析結果が出ており、タクシーで十分対応できる」※バブル期の1990年 東京のタクシーの実車率は59%
 それでも足りないならば 「なにわモデル」発動
なにわモデルとは「大阪府内にはタクシーの営業区域(交通圏)が7つあり、普段は区域外営業は禁止されているが、万博開催によって、どこかの営業区域でタクシーが不足した場合には、別の営業区域のタクシーを助っ人として配車する制度。12月20日に実施合意。」※アプリ配車による事前確定運賃

その4 府市と特定企業の出来レース?
 「newmo」株式会社 ⇒ ライドシェアサービスの運営を目的とし、2024年1月に設立されたスタートアップ。
大阪府の報道発表の前に、newmoがキャンペーン開始
国交省と大阪府市が日本版ライドシェアの拡大について協議したのは、12月19日12時15分からの会議で、その合意内容を大阪府は同日15時に発表。
しかし、newmoは全ての内容を承知していたようで、同日14時1分にプレスリリースを行っている。

〇株式会社newmo(ニューモ)とは
 ライドシェアサービスの運営を目的とし、2024年1月に設立されたスタートアップ。
代表の青柳直樹氏の前職は「メルカリ」日本事業の統括者で、newmo自体がメルカリからの出資を受けている。
2024年7月に大阪のタクシー会社「未来都」(タクシー606台)の全株式を取得するなど、豊富な資金力でタクシー会社を傘下に収め、「タクシー会社による管理」が前提条件となる日本版ライドシェア事業に参入。
2024年12月19日にライドシェアドライバー大募集キャンペーンを開始し、同12月24日に自社オリジナルのタクシー・日本版ライドシェアの配車用プラットフォームとして配車アプリ「newmo」の配信をスタート。

〇newmoの1億円キャンペーンの内容
 「万博を動かすライドシェアドライバー大募集 合計1億円あげちゃうキャンペーン」
・ライドシェアドライバー500人を募集
・初乗務で10万円プレゼントに加え、乗車数に応じ最大50万円のボーナス
・自家用車を持っていない人には車を貸し出し
・友達紹介でさらに10万円プレゼント

 1億円をかけて500人もドライバーを集めておいて、万博が閉会したら「はい終了」とできますか? 万博を突破口にして恒常的に24時間運行を続ける意図があると思わざるをえない。

大阪府と連動したnewmoの動き
・2024年12月19日 午後0時15分~
 大阪府・大阪市・国交省による「第2回万博開催期間中における日本版ライドシェア勉強会」開催。
・ 2024年12月19日 午後2時1分
 newmoがプレスリリースを発表。毎日24時間のライドシェア解禁記念と銘打ち、「万博を動かすライドシェアドライバー大募集 合計1億円あげちゃうキャンペーン」を開始。初乗務で10万円ボーナス、最大で50万円ボーナスなどのうたい文句でドライバー500人の募集を開始。
 ⇧
事前に大阪府市と情報共有し準備していないと不可能な動き
・ 2024年12月19日 午後3時00分
 大阪府がホームぺージに「報道発表資料 万博期間中の移動需要の増加に向けた対応について」を掲載。
第2回勉強会の結果、国交省・大阪府・大阪市の間で万博期間中(4月~10月)の府内全域・24時間運行で合意した旨を公表し、12月中に試行実施をはじめるとした。
 ・2024年12月20日
 近畿運輸局は、大阪府から「大阪光の饗宴2024」の実施に伴う日本版ライドシェアの24時間・府内全域運行の要請があったことをホームページ上に掲載。大阪市域で210台、その他の6営業区域で計118台の運行枠をもうけ、実施事業者の募集を開始。
 ⇧
 イベントは11月3日から始まっている。このタイミングで12月20日からの運行を求めたのは、newmoのキャンペーンに歩調を合わせ、万博運行までのつなぎとして、ライドシェアドライバー500人の働き口を確保するためでは。
・2024年12月24日
 newmoは、独自の配車アプリ「newmo」の提供開始を発表。



その5 維新の為のライドシェア
 大阪府市がライドシェア緩和にこだわるのは府民・市民のためではない。ライドシェアが維新の会の看板政策の一つだから。まさにライドシェアのためのライドシェア

その6 もしライドシェア完全解禁につながれば利用者が困る
 全日本交通運輸産業労働組合協議会(交運労協)による「タクシーとライドシェアに関する1000名意識調査」より
①タクシー日常利用者の半数以上は配車アプリを活用
②以前タクシーを捕まえにくかった状況も、配車アプリ利用を通じて8割が改善を実感
③公共交通である現状のタクシーサービスに87.8%が満足
④タクシー事業の運転手の増加や若返り、出庫時間調整などの改善活動に対する認知は低い
⑤「日本版ライドシェア」の名称は認知はされているが、「ドライバーが自家用車を持ち込む」以外の「タクシー事業者による運行管理・保険・車両点検」などの特徴理解が依然として低い
⑥法整備を検討中のライドシェア(ライドシェア全面解禁)に対しては「利用者として守られていないと感じる」「みんなが安心して利用できると思わない」人が6割以上、データの海外送信への不安は8割以上
⑦法整備議論に対して、「政治主導の迅速な導入」に比べ、「安全性・公平性の観点から慎重な議論」を望む声が4倍となった

その7 もしライドシェア完全解禁につながればタクシードライバーはこんなに困る
 コロナでめっちゃ大変で… ようやく給料上がってきたのに…
24時間の日本版RSにお客さまを取られたら…

ハイタクフォーラム
 タクシードライバーの労働組合による政策団体である「ハイタクフォーラム」(全自交労連・交通労連ハイタク部会・私鉄総連ハイタク協議会)は、一種免許ドライバーと白ナンバー車両による旅客輸送の拡大に大きな懸念を持っていたが、「全く無秩序なライドシェアの解禁を許すよりは利用者・労働者に与える被害は少ない」と判断。国土交通省による説明を信じ、苦渋の決断として日本版ライドシェアの運行に理解を示してきた。
しかし「今回の24時間・府内全域運行はどう考えてもおかしい。認めることはできない」

 2024年12月27日、国土交通省に対し「大阪における日本版ライドシェアの24時間運行の見直しを」 と緊急要請書を提出。

国土交通大臣   
中野 洋昌 殿
緊急要請
「大阪における日本版ライドシェアの24時間運行の見直しを」

  大阪府は、「万博開催期間を含む2025年4月~10月において府全域で24時間の日本版ライドシェア(自家用車活用事業)の運行を可能とすることで、国土交通省・大阪府市が合意した」との報道発表を行った。さらに大阪府は「大阪光の饗宴2024」の開催にかこつけて、12月20日~1月31日まで24時間の日本版ライドシェア運行も要請し、近畿運輸局は大阪市域で210台等の運行を認めている。
 我々ハイタク労働者は、「タクシーの補完」「移動困難の解消」という貴省の説明を信じ、本来は認めがたい第一種免許保有者による日本版ライドシェアの運行を容認し、全国の仲間を説得してきた。であるにも関わらず、貴省が大阪府内全域・全ての曜日での24時間運行を認めたのであれば、我々は大きな失望とともに、日本版ライドシェアそのものに対する姿勢を見直さざるを得ない。
 
 24時間運行は、第一に、道路運送法78条3号「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において」の規定を大きく逸脱する運用である。第二に、貴省が令和6年10月25日付で発した物流・自動車局旅客課長名の事務連絡『イベント開催時における輸送力向上方策について』には「複数日に渡り開催されるイベントについては、原則として当該イベント開催期間内において一時的な需要の増加が見込まれる時間帯に限り使用可能とする」との但し書きが存在するが、大阪府市の主張通りに24時間運行を認める対応は当該規定に明らかに相違するものである。第三に、そもそも万博期間中に府内全域で、24時間、全ての曜日でタクシーが不足することに何ら実証的根拠はなく、自治体の要請通りに運行を認める制度自体に重大な欠陥が存在していると言わざるを得ない。
 大阪市域は現状、全くタクシー不足の状況ではなく、万博期間中の輸送需要増加に対しても、府内全域でタクシーの区域外営業を認める対策(なにわモデル)によって十分対応可能である。また「大阪光の饗宴2024」はすでに11月3日より実施されており、この間にタクシー不足が生じていない以上、日本版ライドシェアを新たに運行拡大する合理性はまったく存在しない。それでも、大阪府市が強引に24時間運行を求め続けたことは、「ライドシェア解禁」を掲げる維新の会の都合に過ぎず、「newmo」等、一部の特定企業への利益供与を目的とした対応であると断じざるを得ない。
 貴省においては、今後の試行を踏まえ、4月以降の運行可能台数を決定する意向であると推察するが、「newmo」はすでに、大阪府の報道発表に先んじてプレスリリースを行うなど、大阪府市と歩調を合わせ500人のドライバー募集を開始し、1億円以上の資本投下を行っており、万博終了後も継続して運行を行おうとしていることは明白である。すなわち24時間運行を認める行為は、無制限な白ナンバーによる旅客輸送の解禁「ライドシェア全面解禁」に道を開くものであり、決して看過できない。この緩和が、利用者の安全を脅かし、ようやく回復の途上についたハイヤー・タクシー労働者の待遇を再びドン底に転落させる結果を招くことは火を見るより明らかである。
 
 我々ハイタク労働者は大阪での日本ライドシェア運用緩和に対し断固として反対の意思を表明し、貴省に対し以下、要請する。
 

・大阪府内全域では既に夜間は供給過剰の状態であり、日本版ライドシェアの24時間運行を見直し、タクシーの補完として需要状況等を随時確認しながら許認可を決定すること
・日本版ライドシェアの運用を、事務連絡等で無制限に拡大している方針について、厳格な取り扱いに軌道修正すること
・日本版ライドシェアの終了基準を直ちに定めること
 2024年12月27日 
ハイタクフォーラム
 (全自交労連・交通労連ハイタク部会・私鉄総連ハイタク協議会)
                       代表幹事 溝上 泰央 


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