考える葦のブログ

さわやかに さりげなく

特待、本当の「特別待遇」は誰が受けているのか?

2007-04-26 01:08:08 | 徒然なるままに

高校野球は貴族のスポーツか?

スポーツ特待制度の適用があったということで、相変わらず高校野球の周辺が賑やかです。
経済的に恵まれない野球少年を高校に行かせてはいけないのか?
他のスポーツをやっていれば、スポーツも学業も続けることが出来るのに、野球だけはなぜ認められないのか?
こんな理不尽な攻撃はこれ以上やめましょうよ。

野球部員だからといって、練習や遠征で授業を免除され、学業を疎かにし、卒業に値する学力がないにも関わらず、卒業させているのだとしたら、これは責められるべきです。
ただし、勉強が出来るとか、野球が上手いとか、サッカーが上手いとか、走るのが速いとか、将棋が強いとか・・・
そんな風に一芸に秀でているのに、経済的に恵まれていない子供がいたとしたら?
学校ごとに特色を出して、キチンとオープンにした特待制度はボクは全く問題ないと思っています。

そして、こうしてアマチュアリズムという印籠をかざして、高校を跪かせる、
そんな高校野球連盟のやり方がボクには許せません。
高野連は、まず野球少年の献身で支えられている自らの組織の収支を公にすべきです。それから、高校のやり方、プロのやり方を責めるべきでしょう。
アマチュアリズムを商売にして、自分たちはどれだけ稼いでいるのか?

ボクは、そんな高野連の組織をボランティアで運営することにして、春夏の甲子園などで得られる収入を各高校の野球部員への奨学金の財源をすることを提案します。
野球少年にアマチュアリズムを求める前に、まず自分たちが正しいアマチュアになれ!
それこそ、教育だとボクは思います。

みなさん、ハローです。ホディです。

菜種梅雨・・・スッキリしない天気が続きますね。
ボクは高校野球・アマチュア野球をめぐるニュースを見るたびに腹が立ってきます。
いつかゆっくり書きたいと思っていますけど、今こそプロがユースチームを各地で立ち上げて、高校野球に頼らない育成組織の構築が必要ではないかと。(そのあたりはサッカーを見習う必要もあるでしょう。)そうすれば、フランチャイズも定着していくでしょうし、何より選手の育成・プロの指導者の育成に貢献できるのではないかと思っています。
プロは裏ではなく、表からしっかりと先行投資をすべきです。

今日は気になるニュースをひとつ。

『ライバル社転職、140万円支払い命令』
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070425AT1G2404224042007.html

退職後1年間は競業他社に転職しないとの誓約書に違反したとして、ヤマダ電機が元男性社員に約420万円の違約金を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。長谷川浩二裁判官は「幹部社員の競業他社への転職を一定期間制限する社内規定は有効」とし、元社員に約140万円を支払うよう命じた。

今朝の日経42面の社会面に掲載されています。

ヤマダ電機は転職制限に違反した場合の違約金を、
「退職金の半額と退職直近の給与6ヶ月相当分」と規定していたのだとか。

今回の判決では・・・
「退職金の半額は不合理ではないが、給与は1ヶ月分が相当」として、
約143万円と算定されたのだそうです。

「退職金の半額+給与の1ヶ月分」がどうしたら合理的なのか?
理系の習性で(笑)悩んでしまいますけど、興味深い判決ですね。
金額はともかく、競合他社への転職制限と制限期間の1年については容認されたそうですから、競合他社への転職による営業機密・ノウハウの流出に苦慮している業界の人事部にとっては研究する価値は十分にありますね。

日経新聞のホームページで記事を検索していると、こんな記事もみつけました。

「知財・法務 Q&A」
Q:従業員が辞めた後にライバル会社に就職しないようにすることは可能でしょうか?
http://bizplus.nikkei.co.jp/qa/houmu/?i=2005120104oneq6

(1)労働者の地位、(2)使用者の固有の利益保護の目的、(3)制限の対象職種・期間・地域の相当性及び(4)代償の存在を判断基準として、
禁止する職種、期間及び地域を限定した就業規則での規定あるいは個別の合意をすることが必要である。

抜粋すると上記のような内容です。

ライバル企業にとって、「退職金の半額+給与の1ヶ月分」が高いか?安いか?という問題もありますし、単純に標準化することは難しいと思います。
少し勉強しておきます。


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2 コメント

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能力は誰のもの? (fall)
2007-04-28 01:19:43
確かに転職制限に関する判決には興味がありますねぇ。職業選択の自由と競業避止義務。うちの日経は13版なのでこの記事が載っておらず、詳細はわかりませんが、この幹部に在職中の利益誘導と疑われるに足る行為があったのではないでしょうかね?
単に誓約書を書かせたから罰金と言うのであれば、あまりに拙速、司法のプロとは思えぬ判決です。過去の判例でも聞いたことがありません。かなり問題があるのではないでしょうか?
こんなことを言ったら天下りの官僚なんかは皆んな罰金者だらけですよ!
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re:能力は誰のもの? (hoddy)
2007-04-29 18:33:22
fallさん、コメントありがとうございます。

今回の判決・・・
基本的には規定(就業規則)と同意(誓約書?)を根拠に違約金の妥当性を認めたものだと、記事からはそのようにボクは受け止めています。
能力は誰のものか?
特許への貢献などでも議論になりますけど、
なかなか難しいですよね。
このあたりの判断は時代によって解釈が変わっていくのだと思いますけど、注目する価値がありそうです。

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