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深夜00:00の呟き

2007年12月05日 00時26分24秒 | 日記

12月5日(

これは、、真面目に、、(いつも真面目だけど、、、?)


「傷害致死にすぎない」 光市母子殺害事件控訴審
弁護側が最終弁論差し戻し酵素審判決は来年4月
(産経ニュースより抜粋)

山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われ、最高裁が1、2審の無期懲役の判決を破棄した元会社員の男性被告(26)=事件当時(18)=に対する差し戻し控訴審の第12回公判が4日、広島高裁で開かれた。弁護側は弁論で改めて殺意や乱暴目的を否認し、「殺意は認められず、傷害致死にすぎない。性的暴行の計画性はなかった。」「裁判官には被告が生きる道筋を指し示す判決を出してもらいたい」と主張、結審した。

上の文章を読んで、、、なんだ?この違和感?

あ、、、ここだ、、、 「傷害致死にすぎない

すぎない、、、ってどういう意味だろう?

法廷で使用される言葉や法律的なことはわからないから、
これが正しいのかもしれないけど、でも違和感が残る。

文章は前後の流れを読み取ること。一部だけを抜粋することは本来の意味から外れる恐れがある、、、ということを肝に銘じてもう一回読む、、、

何度読んでも、、くすぶる違和感、、、というより嫌悪感

この事件に対する弁護の方針をどうこう言うつもりはないけれど、
殺意の無い犯行であることを伝えたいのであれば、

「殺意は認められず、傷害致死と判断できる」、
「殺意は認められず、傷害致死で裁かれるべき」

ではダメなのか?

揚げ足とるようで悪いけど、、、何度読んでも

「殺意ないんだから、ただの傷害致死にすぎないでしょうよ」

って聞こえるまだむがおかしいのか?

殺害の罪を軽減するためには、どうしても言わなければいけない言葉もあるだろうし、被告人が有利になるように発言を引き出すことも弁護士の職務なんでしょうが、、、まだむが下記を読んで素直に感じたことは、、、、


(第8回公判記録全5ページから抜粋です)
光市母子殺害差し戻し審第8回 

(1ページ抜粋)
弁護人「逮捕翌日の検察官からの取り調べでレイプ目的の犯行だとする調書が作成されているが、このとき償いについて何か言われたか」

被告「『生きて償いなさい』ということを言われた。『亡くなった奥さんとエッチした』と話したのだが、検事さんは『だんなさんがいるんだから、死後でもレイプじゃないか』という風に話を持っていかれた」

弁護人「レイプ目的を認めなくて、何を言われたか」

被告「『このまま言い張るようだったら、死刑の公算が高まる。でも、ぼくは生きて償ってほしい』と言われたので、調書にサインした」


(2ページ抜粋)
弁護人「当時、『強姦』や『レイプ』をどう理解していたのか」

被告「別の意味と理解していた。レイプは押しの強いエッチのこと、強姦は女性を襲うことと認識していた」

弁護人「では平成11年4月18日に警察に連れていかれる経過を。警察官が家に来た理由はすぐ分かったか」

被告「はい。ぼくが人を殺してしまったから」

弁護人「傷害致死と殺人の区別はついていなかったのか」

被告「はい。そもそも傷害致死という言葉を知らなかった」


(5ページ抜粋)
《2審では、被告が「無期はほぼキマリで、7年そこそこで地上にひょっこり芽を出す」「犬がある日かわいい犬と出合った。そのままやっちゃった。これは罪でしょうか」などと記した知人あての手紙が検察側によって証拠申請され、採用された》

この手紙についての弁護人と被告の証言
           ↓
弁護人「親に見捨てられ、友達に裏切られ、検察官にも死刑求刑で裏切られた思いをし、弁護人にも十分な弁護をしてもらえずに、孤立していたわけか」

被告「(涙声で)はい」


(3ページ抜粋)
弁護人「父親は面会に来たか」

被告「2、3回来たが、『死ね』と言われた」

弁護士によって彼から引き出されたのは言い訳の羅列。

弁護士さん、、、まだむは心から思います。

この被告にはどんなに理解あるあなたの言葉より、、
父親の「死ね」という言葉が更生の力になるのでは?と、、、、

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