公示日(8月18日)のブログ記事の注記に、総選挙期間中の選挙関連の記述は、公選法146条に抵触しないように気をつけますと書きました。
今、ネット上では、選挙活動にインターネットを利用することを解禁すべきだ、という議論が渦巻いていますし、民主党も、政策集INDEX2009・政治改革の中で「インターネット選挙運動解禁」を謳っています。しかし現状では、インターネットを使った選挙運動について、総務省の見解ではブログなどを表示するパソコンの画面そのものを「文書図画」とみなしているために、ブログ上での書き込みとはいえ、選挙運動と判断されれば公選法143条と146条に言う違法な文書図画の頒布にあたる恐れがあります。だから、気をつけないといけない、という結論になるわけですね。
ところが、今回、おもしろい展開がありました。かの有名な、鹿児島県阿久根市の市長さん(ちまたではブログ市長と呼ばれているようですね)が、公示後に、ご自身のブログで特定政党と候補への支援を堂々と表明してしまい、これが公選法146条に引っ掛かるのではないかと論議が渦まいた一件です。今回、市の選管が出した結論は、なんと「シロ」。「よろしくお願いします」といった表現が書き込みの中にないので、当選を目的とした選挙運動には当たらない、との判断だったそうです。(参考記事)
これは凄い! もちろん、これは市の選管の判断であり、総務省としての判断(または裁判所が出した判断)ではないことに注意が必要ですが、それにしても「選挙運動に当たらなければネット上で意見表明することは可能」という前例が出来たことは非常に大きな意味があります。とりあえず、これからは公示後でも自由に、政党や候補者についてブログに書ける、ということになったわけですから!(参考記事) これで私も、もう少し踏み込んだ記事が書けそうです。