月刊誌「視覚障害」12月号で、優生保護法に関する記事がありました。
連載となっていて、今回が最終回。
担当は藤原久美子さん。DPI女性障害者ネットワーク代表です。
大事なことがたくさん書いてありました。
優生保護法に別表があって、そこに対象となる疾病等が書かれていることを知りました。
遺伝性に関するものが多いんだけれど、医学的な根拠を考えると、こういうことが許されたことが信じがたい…。
例えば、第三号に『顕著な遺伝性精神病質 顕著な性慾異常 顕著な犯罪傾向』
いったい誰がどういう基準で判断していたのでしょう?
そのことに限りませんが、どの症例であっても人権無視。
今ならそう思える、ということなのか、その頃も人権無視はわかっても、押し通したのか。
それ以外にも、問題となる点を詳しく書かれています。
もっと議論しなければいけないし、最後に書かれている、
『女性差別と障害差別を併せ持つ優生保護法が正しく審判され、被害者に真の謝罪と補償が行われること、被害の全貌を明らかにし、二度とこのような過ちが起こらないように検証すること』
それらが、きちんと行われなければならないとあらためて思いました。
連載となっていて、今回が最終回。
担当は藤原久美子さん。DPI女性障害者ネットワーク代表です。
大事なことがたくさん書いてありました。
優生保護法に別表があって、そこに対象となる疾病等が書かれていることを知りました。
遺伝性に関するものが多いんだけれど、医学的な根拠を考えると、こういうことが許されたことが信じがたい…。
例えば、第三号に『顕著な遺伝性精神病質 顕著な性慾異常 顕著な犯罪傾向』
いったい誰がどういう基準で判断していたのでしょう?
そのことに限りませんが、どの症例であっても人権無視。
今ならそう思える、ということなのか、その頃も人権無視はわかっても、押し通したのか。
それ以外にも、問題となる点を詳しく書かれています。
もっと議論しなければいけないし、最後に書かれている、
『女性差別と障害差別を併せ持つ優生保護法が正しく審判され、被害者に真の謝罪と補償が行われること、被害の全貌を明らかにし、二度とこのような過ちが起こらないように検証すること』
それらが、きちんと行われなければならないとあらためて思いました。
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