井真井のちょっと一言。。

人気国家資格の『井真井アカデミー』
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#管業主任者 #FP #行政書士 他

ピラミッドパワーを超える妻

2015-01-28 23:25:59 | 日記


世の中には摩訶不思議な現象が現実的に起こっている。

我が家には葉色が褪せ、今にも枯れ死ぬであろう
小さな一鉢の植物があった。

「こいつの命もこれまでか・・・・(悲)」

しかし、俺は最後の望みにかけてみた。
紀元前数千年の太古より続く「人類の叡智」

そう、ピラミッドパワーだ!!!

あらゆるものを再生するその神秘の力に私は希望の光
を求めた。

ギザの台地ならぬ我が家の電話台にそびえる
三体のピラミッドは本場エジプトの砂漠の民
(ターバン巻いて、両手いっぱいにグッズを持って
いた民)から購入したものだ。

さて、ピラミッドの背後に鉢を置いてから数日・・・。

おおおおおおおっ!!!!

奇跡だ!!!!!!!!!!!!

かつては、頭を垂らした数枚の「老葉」しかなかった
はずなのに、気付けばいつの間にかアンチエイジング
しているばかりか、若々しい恋人まで連れ込んでいる
ではないか。

ピラミッドパワーおそるべし。

私は興奮冷めやらぬうちに、すぐにこの出来事を目の前
で仕事をしている妻に報告した。すると、妻が一言。

「馬鹿じゃないの。生き返ったのはサーバの熱のせいでしょ」

妻の一言に心が瞬時に凍り付いた。
ピラミッドパワー以上のおそろしさ・・・・・。


本日は宅建受講者の方からのご質問

2015-01-28 00:41:29 | 日記

今日は、宅建の受講者の方からのご質問をご紹介します。

下記の2つの設問の違いがわかりません。教えてください。

問183
AがBに対して有する代金債権をCに譲渡した場合、CがBに対して確定日付のある証書による通知をすれば、CはBに対し債務の履行を請求できる。X

問189
債権譲渡の通知は、債権者が債務者に対してしなければならないが、譲受人が代理人として通知しても差し支えない。◯


【井真井】
No183につきましては、民法では以下のように規定しています。

(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に
通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の
第三者に対抗することができない。

債権者Aは債務者Bに対して有する債権をCに譲渡したわけですが、
この場合、Aが譲渡した旨をBに通知するか、もしくは、
BがAの債権譲渡につき承諾しなければ、この債権譲渡の効力
はないということなのです。

しかし、設問では、譲受人であるCがBに対して、自らに債権が
譲渡されたことを伝えています。ですから、この設問は間違って
いると判断できます。

では、No189はいかがでしょうか。

本来、譲受人Cが債務者Bに債権譲渡の旨を伝えることはでき
ませんが、譲受人Cが譲渡人Aの代理人であるならば、可能と
なります。Cの行為は本人Aの行為となるからです。

よって、No189は正しいと判断できます。

宅建試験でよく出題される内容ですので、覚えておいて下さい。

http://www.imai-academy.com/imai.academy.takken.index.html