今日は、宅建の受講者の方からのご質問をご紹介します。
下記の2つの設問の違いがわかりません。教えてください。
問183
AがBに対して有する代金債権をCに譲渡した場合、CがBに対して確定日付のある証書による通知をすれば、CはBに対し債務の履行を請求できる。X
問189
債権譲渡の通知は、債権者が債務者に対してしなければならないが、譲受人が代理人として通知しても差し支えない。◯
【井真井】
No183につきましては、民法では以下のように規定しています。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に
通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の
第三者に対抗することができない。
債権者Aは債務者Bに対して有する債権をCに譲渡したわけですが、
この場合、Aが譲渡した旨をBに通知するか、もしくは、
BがAの債権譲渡につき承諾しなければ、この債権譲渡の効力
はないということなのです。
しかし、設問では、譲受人であるCがBに対して、自らに債権が
譲渡されたことを伝えています。ですから、この設問は間違って
いると判断できます。
では、No189はいかがでしょうか。
本来、譲受人Cが債務者Bに債権譲渡の旨を伝えることはでき
ませんが、譲受人Cが譲渡人Aの代理人であるならば、可能と
なります。Cの行為は本人Aの行為となるからです。
よって、No189は正しいと判断できます。
宅建試験でよく出題される内容ですので、覚えておいて下さい。
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