現在の「定年」に通じる。
民数記で扱われている期間はだいたい紀元前1512年~1473年
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「これはレビ人(レビ族)に関することである。二十五歳以上の者は会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし、五十歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない。
ただ、会見の幕屋でその兄弟たちの務めの助けをすることができる。しかし、務めをしてはならない。あなたがレビ人(レビ族)にその務めをさせるには、このようにしなければならない」。
(民数記8:24~8:26)
「これがレビ人(レビ族)に対して適用される。すなわち、二十五歳以上の者が来て、会見の天幕における奉仕の隊伍に入る。しかし、五十歳を過ぎた後は、奉仕の隊伍から退き、もはや奉仕を行なわない。そしてその者は、務めを守る点で会見の天幕にあって自分の兄弟たちに仕えることになるが、奉仕を行なってはならない。あなたはレビ人の務めに関して彼らにこのとおりに行なう」。
(民数記8:24~8:26)