弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

東京検察審査会に、特捜部 東京高裁長官・脅迫・強要・不起訴処分 不服の 申し立てをしました!

2019-02-19 17:34:57 | Weblog

★   審査には、 審査補助員の弁護士をつけていただきたい!


     審 査 申 立 書
  

東京検察審査会 御中

  平成31年2月19日

    申立人 美和 勇夫
       
        浅井  正
        
        林 寛太郎



申立人らは、被疑者林道晴・吉崎佳弥を、平成30年9月13日付(脅迫罪)、同年11月11月付(強要罪)で告発したが、平成31年1月30日、東京地方検察庁検察官検事水庫一浩は公訴を提起しない処分をした。この不起訴処分は不当であるため、その当否を審査されたい。
【告発内容等】

告 発 人 申立人美和勇夫ほか2名
告発の日 平成30年9月13日、同年11月11日

罪  名 脅迫罪、強要罪
被 疑 者 林   道 晴
     吉 崎 佳 弥

不起訴処分をした検察官 東京地方検察庁検察官検事 水庫一浩
不起訴処分の日 平成31年1月30日



<被疑事実の要旨>


被疑者林道晴は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号所在の東京高等裁判所において同所長官として、被疑者吉崎佳弥は同所において同所事務局長として勤務していたところ、両名は共謀の上、平成30年5月24日、同所長官室に、東京高等裁判所及び東京簡易裁判所の判事である岡口基一を呼び出し・・・


同人が私生活上職務外でおこなっているソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」に関し、「裁判官の仕事とTwitterとどちらが大事だ」「Twitterを止めろ、やめなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞ」

などと憲法上保障された「表現の自由」を侵害し、パワハラ行為にもあたる脅迫・強要をはげしい剣幕で1時間近くにわたって与え続け、同人に苦悩、不安の精神的ダメージを負わせ、


もって同人が私的に「Twitter」を使用継続することを妨害したものである。




長官        事務局長        岡口裁判官   写真はりつけ
     









 不起訴処分を不当とする理由


第1.本件の事実関係について

1.平成30年5月24日午前11時頃、東京高等裁判所判事であり、かつ東京簡易裁判所判事である岡口基一(以下「岡口裁判官」という)は、東京高等裁判所の長官室に出向くよう突然呼ばれた。

 東京高等裁判所の長官室には、東京高等裁判所長官である被疑者林道晴(以下「長官」という)と、東京高 等裁判所事務局長である被疑者吉崎佳弥(以下「事務局長」という)が岡口裁判官を待ち受けていた。


2.長官と事務局長は、岡口裁判官に対し、岡口裁判官が私生活上職務外で行っている「ソーシャル・ネット  ワーキング・サービス「Twitter」(以下「Twitter」)を今すぐやめるよう」強く迫った


  両名は、岡口裁判官に対し、「「Twitter」と裁判官としての仕事とどちらが大事なのか」などと、    「Twitter」を止めるように激しい剣幕で迫った。


3.両名から激しい剣幕で1時間もツイッター使用をやめるように迫られた岡口裁判官は、何も言えなくなっ  てしまった。


4.激しい剣幕で迫られたにもかかわらず、岡口裁判官が「Twitter」を止める旨述べることなく黙っていた  ところ、長官と事務局長は、岡口裁判官に対し、『「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけて岡口裁  判官をクビにしてしまう』旨申し向けた。


  事務局長は、『君ね。今、長官が何をおっしゃっているか分かってる?君、さっき、「Twitter」と裁判  官の仕事を比べると裁判官の仕事の方が大事だと言ったよね。でも、分限裁判でクビになってしまった   ら、裁判官の仕事はできなくなってしまうんだよ。


  君、そういうこと分かってるの』などという発言をした。
  ツイッター使用を妨害してやめさせることを決意させようという状況が1時間近く続いた。



5.出がけに事務局長は、岡口裁判官に対し、電話をするように言った。
  岡口裁判官が事務局長に架電すると、事務局長は岡口裁判官に対し、再び「Twitter」を止めるように妨  害した。


  それでも岡口裁判官が「Twitter」を止めると言わなかったところ、事務局長は、岡口裁判官に対し、   『君、変わってるね』と侮辱した言葉を発した。



6.岡口裁判官は、精神的なダメージを受けていたく感情を傷つけられ、その日以来睡眠が浅くなり、日中は  集中力が欠ける状態が続いた。


7.岡口裁判官は、ツイッター使用を妨害されてもやめるとは言わなかったので、平成30年7月24日付   で、東京高等裁判所から岡口裁判官に対し、裁判官分限法6条に基づき、懲戒申立てがなされた。



第2.<事実関係に関する証拠>


1.岡口裁判官の陳述書

2.『事務局長』が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した『報告書』  


 ① 裁判官の仕事よりもツイートの方が大事なのかという質問に対し、

 ② 同長官が、申し訳ないという気持ちを疑うつもりはないが、行動につながっていないから困る、ツイー   トを続けるということであれば、それを前提にして分限裁判を検討せざるを得ないと述べた

 ③ 長官は、仮に裁判官を辞めることになってもツイートは止めないということかと尋ねた




3.事務局長も、『長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、ツイートを辞めなければ分限裁判を検討せざるを  得ない旨及びツイートを辞めなければ裁判官を辞めることになる旨の圧力をかけた』ことを認めている。


4.検察庁には関係者を調べた証拠となる書類及び証拠物等が存在する。




第3.被疑者らの行為が脅迫罪・強要罪に該当すること


 1.条文

刑法第222条(脅迫)


1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は  30万円以下の罰金に処する。


2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と  する。

  

刑法第223条(強要)


1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。



2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行  わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。


3 前2項の罪の未遂は、罰する。  (未遂罪の規定あり)



   刑法第60条(共同正犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。




2.どのような事案が脅迫罪・強要罪に該当するとされているか(今までの前例はいくらでもあります)

  ⑴ 脅迫罪について


    ①「君の警察活動を止めよ、止めないと必ず不幸が起こる」

     「君も妻子があるから、よく考えたらどうか、皆、君の敵ばかりだ」等申し向けた事案(大阪高裁      判決昭和29年6月11日)



    ※このような事案を参考にすると、例えば「君のTwitterを止めよ、止めないと不幸が起こる」と申     し向ければ、脅迫に該当する。


   ② 県警察本部警察隊長に対し「国民の敵になり身を滅ぼすより、辞職せよ」等記載したビラをもって     了知させた事案(最高裁判決昭和34年7月24日)。

  

⑵ 強要罪について

   ① 強要罪の脅迫は、脅迫罪にいう脅迫と同じである。

   ② 権利の行使の妨害の例としては、告訴を中止させた事例、競技大会に参加出場することをやめさせ     た事案などがある。


   ③ 万引きを疑っている警備員を装って、
     「分かってますよね。ここか警察に行くか。今ここで調書を作った方があなたにとっていいと思い      ますが。」などと申し向け、文書を作成するよう要求して脅迫し、

     「私は貴店で万引してしまいました。」、「深くお詫び申し上げます。」などと記載した誓約書等      2通を作成させ、もって義務のないことを行わせた事案。



  ⑶ 強要未遂罪について


  ①作為を強いるために脅迫の文言をしたためた書状を郵送したが、相手方に到達しなかった事案。


  ②自宅のパソコンを使用し、被害者が使用するメールアドレスに、
   「被害者の裸体画像等と共に返信がなければばらまく」旨記載した電子メールを送信して閲読させ

  「その要求に応じなければ被害者の名誉に危害を加える旨告知して怖がらせ、義務のないことを行      わせようとした」が、被害者が応じず、その目的を遂げなかったという事案。



3.脅迫罪・強要罪にいう脅迫に該当すること

  脅迫とは、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいう。
      
         注(あくまで一般人が基準です)




 高等裁判所・簡易裁判所の判事が、雲の上のおそれ多い存在の上司である高等裁判所の長官と事務局長から
    
   「分限裁判にかけてクビにしてしまう」旨申し向けられることは害悪の告知にあたる。


 長官室に呼び出され、そんなことをいわれれば、職を失い、ひいては高等裁判所・簡易裁判所の判事である という名誉も失い、収入も失う可能性が高いと考えるのが通常である。

東京高等裁判所長官は、最高裁判所長官・裁判官に次ぐもので、政府における副大臣等に相当する)



裁判官分限法の6条は、

 「分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立に  より、これを開始する」と規定している。


裁判所法80条2号は、
 
「 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する」

  と規定していることから、東京高等裁判所は、東京高等裁判所の裁判官及び東京簡易裁判所の裁判官に
  対し監督権を有しており、東京高等裁判所の長官は、分限裁判の申立を行う権限を有する。


そのため、「東京高等裁判所のトップである長官」と「事務方のトップである事務局長」(裁判官)から、

分限裁判にかけると申し向けられれば、分限裁判にかけられる現実的可能性が非常に高いと思うのが通常の人間である。



裁判官分限法の2条は分限裁判における懲戒の内容を定めているところ、

「裁判所の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする」とされており、分限裁判によって罷免はできないが、 分限裁判において懲戒処分を受けた場合、裁判官として再任用されないおそれが充分にある。
  

再任用されなければクビと同じである

 さらに、分限裁判において懲戒処分を受けた場合、次いで、国会の「弾劾裁判」に より罷免されることも充 分にあり得る。



高等裁判所長官は、
 その勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思 料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。



最高裁判所は、
 裁判官について、“弾劾による罷免の事由があると思料する”ときは、「裁判官訴追委員会」に対し
 罷免の訴追をすべきことを求めなければならないとされている(裁判官弾劾法15条2項、同条3項)


 高等裁判所長官ほどの立場であれば、裁判官を分限裁判にかけたうえ、「
 弾劾による罷免の事由がある」と最高裁判所に報告することで、弾劾裁判を開始させ、
 罷免につなげることができる。



※ 実際に、今般、岡口裁判官は弾劾裁判にかけられる可能性がある事態に至っている

  岡口裁判官に対し、国会の裁判官訴追委員会(委員長・田村憲久衆院議員)が、事情聴取のために3月4  日に出頭するよう要請した。
  聴取の内容を踏まえ、罷免を判断する国会の裁判官弾劾裁判所に訴追すべきかどうかが検討されることに  なった。



今まで東京高等裁判所・東京簡易裁判所の判事としてのキャリアを築いてきた者が、分限裁判によって懲戒処分を受け、あるいは分限裁判にかけられ今後再任用されないということになり・・・、

さらには最高裁判所に罷免事由があると報告され弾劾裁判にかけられるなどして、名誉を失い、仕事(裁判官としての職務を行う自由)を失い、収入を失うということは身の破滅同然であって、
畏怖しない(おそれおののかない)はずがない。


高等裁判所の長官と事務局長が・・・高等裁判所・簡易裁判所の判事に対し、上記のとおり「分限裁判にかけクビにしてしまう」旨申し向けることは、脅迫に該当する。



4.自由、名誉及び財産に対する害悪の告知であること

脅迫罪・強要罪の加害の対象は、告知の相手方の生命、身体、自由、名誉、財産である。


   前述のとおり、東京高等裁判所・東京簡易裁判所の判事というキャリアを失うことによって、裁判官の   職務を行うという自由を失い、東京高等裁判所・東京簡易裁判所の判事という名誉を失い、収入という   財産を失う。

   よって、分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けることは、自由、名誉及び財産に対して害を加   える旨の告知となる事明らかである。


5.違法性は阻却されないこと(違法でないとは言えない)


 長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、監督権限に基づきクビになるよといいながら「Twitter」を止める ように注意・説得することが適法行為だったとは到底言えない。


 岡口裁判官が私生活上行っている「Twitter」中、「・・・・・・・・・・」の表現は適切でないから注意 するようにと説得するならまだしも、

 およそツイッター使用をやめてしまえということを“命令・威嚇 口調”で述べるのは、憲法で保障された 「表現の自由の侵害」である。


たとえ長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することに何らかの相当理由があったとしても・・・、

『これこれの理由で〇月〇日のツイッター表現は不適切であるから』と・・理由を明らかにして『「Twitter」を止めたらどうだろうか』などと穏やかに相談すればすむことである。


1時間あまりも『分限裁判にかけてクビにする』などと脅してツイッターを全部やめるよう迫ったのは、
適切な説得を超えたパワハラ行為(不法行為)であり、
岡口裁判官が訴えれば国家賠償裁判(損害賠償事件)となる。


高等裁判所の長官と事務局長という高裁司法行政のトップから、
高等裁判所に所属する裁判官が長官室に呼び出され、

『分限裁判にかけてクビにする』と言われれば・・・「分限裁判によって懲戒処分を受けるかもしれない」「分限裁判にかけられ今後再任用されないかもしれない」


さらには「最高裁判所に罷免事由があると報告され弾劾裁判にかけられ罷免されるかもしれない」
などと不安に思い、今まで築いてきたキャリア、収入、名誉を失うことをおもんばかり、強く畏怖するのが、つねである。


『分限裁判にかけてクビにする』と申し向けるのは、
 社会通念上相当な注意の方法を著しく逸脱する行為であり、昨今世上「各分野」で問題にされている「パワ ハラ行為」そのものである。


 このようなパワハラが、ブラック企業ではなく、こともあろうにそれらを法でさばく高等裁判所の長官室で 行われた事は由々しき大問題である。



『分限裁判にかけてクビにする』『Twitterをやめろ』などと1時間にわたり申し向ける行為は監督権限を濫 用したものに他ならない。


 申立人らは、職権濫用罪でも告発したが、「嫌疑なし」で不起訴とされたので、直ちに東京地方裁判所へ不 服審判の申し立てをした。

 長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、適法な監督権限に基づき「Twitter」を止めるように言ったのだと しても、かかる手段方法は違法性を阻却しない。



 6.強要罪の「権利の行使を妨害した」に該当すること

  岡口裁判官は、「表現の自由」として私的に「Twitter」を使用する権利を有していた。

  しかるに被疑者らは、岡口裁判官を、密室である長官室に呼び出し・・・、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨強要し続けて
裁判官としての将来生活に不安、恐怖を覚えさせ、精神的に取り返しのつかない強いダメージを与えた。


岡口裁判官が私的に「Twitter」を使用継続することを(やめさせとして脅し)妨害した。
被疑者ら両名がツイッターをやめさせようと画策して実行した行為は、岡口裁判官の「ツイッターを継続して今後も使用したいという権利を強力な公権力の行使により妨害した」といえる。


 7.強要罪の未遂処罰規定

 仮に強要罪の既遂ではないとしても、強要罪には「未遂処罰の規定」が存在する

「Twitter」を止めなければ、分限裁判にかけてクビにしてしまうなどという被疑者らの言動は、
 ツイターをやめさせるよう強要するものである。

 それだけで「Twitter」の使用を妨害するもので、使用を妨害するに足りる十分な危険性を備えている。
 使用をやめさせてしまわなくとも、処罰される。


第5.被疑者らの行為の悪質性


1.裁判所は「適法な手続」による正義を示してくれる機関であると国民が信じているからこそ、
  裁判所の威厳・信頼が保たれている。

  長官は東京高等裁判所のトップであり、事務局長は東京高等裁判所の事務を取り仕切るトップであるか   ら、法令を遵守すべきは当然である。

   いくら部下であっても、裁判所において、部下に対し“刑法にふれるような脅迫、強要行為”を行って   はならないことは当然である。


 長官と事務局長が、裁判所で我が国の刑法にふれる脅迫、強要という違法行為を行った事は裁判所に対する 国民の信頼を大きく損なうものである


 まして地方裁判所でなく、裁判官のすべてが畏敬の念をもつ東京高等裁判所の「長官室における行為」
 である。

   両名の行為が犯罪の 「嫌疑なし」「罪とならず」とはとうてい言いがたい


2.国民の裁判に対する信頼を守るべき立場にある被疑者らトップが行った
  「Twitterを止めなければ分限裁判にかけてクビにするなどと発言し、
   岡口裁判官のTwitter使用を妨害した」脅迫、強要行為は、悪質性がきわめて高い。



第6.「嫌疑なし」という不起訴処分はきわめて不当であること


 1.脅迫罪・強要罪に該当する事案の部分でも紹介したが、前例を参考にすると、
   例えば「君のTwitterを止めよ、止めないと不幸が起こる」と申し向ければ、脅迫に該当する。


 2.「Twitterを止めろ、やめなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞ」などと
   1時間にもわたり申し向けることは、

   仮に岡口裁判官の行った「Twitter」上の表現に問題があったとしても、社会通念上相当といえる注意   の方法を著しく逸脱している。  適法な注意の方法とはいえない。
  

 3. 岡口裁判官の「Twitter」上の発言に問題がないというのは大多数の学者・法律家の意見である。


   仮に「Twitter」上の発言に問題があったとしても明らかに問題があると言える事案ではなく、
   問題があるかどうかについては微妙な事案である。


 4.仮に「Twitter」上の発言に問題があったとしても、「
   Twitter」上のこのような発言に問題があるから消去するよう申し向ければ足り、

   「Twitter」そのものをやめさせる必要性は全くなかった(全く問題のない「Twitter」上での発言   も規制しようとするものであった。)。
  
  「Twitter」そのものをなんとしてもやめさせようとした被疑者らの行為は、度を越している。


5.証拠として、被害者である岡口裁判官の陳述書/加害者の事務局長の陳述書が存在する。

  のみならず、被疑者とされている事務局長自身が
 『長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、ツイートを辞めなければ分限裁判を検討せざるを得ない旨及びツ  イートを辞めなければ裁判官を辞めることになる旨の圧力をかけた』ことを認めている。


  すなわち、被疑者自身の自白が存在するケースである。

  被疑者自身の自白が存在するにも関わらず・・・、
  被疑者らが脅迫罪・強要罪を行っていないことが明白であるという「嫌疑なし」という不起訴処分は、明  らかに不当である



<結 語>

被疑者らの所為は、脅迫罪、強要罪の共同正犯(刑法第222条、同223条、同60条)に該当する行為と思料されるので、被疑者らの厳重処罰を願いたく、請求する。




審査会開催にあたり審査補助員を委嘱されたい!


検察審査会が審査を行うに当たって、「法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、

弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる」とされている(検察審査会法第39条の2第1項)。

本件は、違法性阻却と監督権限濫用の問題など法律的に複雑な問題もはらんでいるため、法律に関する専門的な知見を補う必要がある事件であると思料する。

よって、審査会開催にあたり審査補助員を委嘱のうえ、適正な審査を行われたい。

                                          以上






【添付資料】

1.平成31年1月30日付「処分通知書」の写し          1通

【証拠資料】
1.岡口裁判官の陳述書(東京高等裁判所分限調査委員会)の写し   1通
  告発状に添付済み。

2.岡口裁判官の最高裁に提出する主張書面・確定版         1通

3.職権濫用が既遂であるか、未遂であるか? の
  平成27年岐阜地方裁判所付審判決定例の写し          1通

4.告発状(脅迫罪)・提出済                    1通

5.告発状(強要罪)・提出済                    1通

6.事務局長が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した報告書
(岡口裁判官の分限裁判の記録というホームページ上に掲載されていたもの1通


7.検察庁にある証拠となる書類及び証拠物

8,国会の裁判官訴追委員会からの事情聴取通知(朝日新聞)       1通


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 岡口裁判官へ まさかの 国... | トップ | 3月4日、岡口裁判官に国会の... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事