今日は、借上げ住宅に関する資料を基に、借上げ住宅の都道府県別「延長状況について」まとめてみましたので、参考にしていただけたらと思います。
なお、不正確な点が一部あるかもしれません。確認をしたい方は、仮役場【0243-62-0123】に電話してください(担当課は生活支援課です)。
都道府県別の延長状況は、次の通りです。
青森・岩手・宮城・秋田・福島・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・新潟・富山・福井・山梨・岐阜・静岡・三重・兵庫・広島・香川・佐賀・熊本・宮崎の1都22県は、平成27年3月31日まで。
北海道は、4年間又は平成27年3月31日までのいずれか早い方。
山形は、福島県からの避難者は平成27年3月31日まで。ただし当該期間が3年間に満たない場合は最長3年間。
茨城は、最長4年間(他県から避難者については,避難元の県の取扱いと同様とする。)※実際の適用は市町村毎。
千葉は、4年間(福島県からの避難者については平成27年3月末まで)※実際の適用は市町村毎。
長野は、平成27年3月末まで(現在の入居期間3年間の終期が平成27年4月1日以降の場合、3年間)。
愛知は、平成27年3月末まで(年度ごとに再契約)。
鳥取は、4年間。
島根は、現入居期間から1年間の延長。
山口は、4年間 ※福島県からの避難者の民賃入居なし。
高知は、現入居期間から1年間の延長。
長崎は、最長3年又は平成27年3月末まで。
鹿児島は、(福島県)原則1年間供与期間については,福島県通知(平成25年4月26日付け25原第51号)による。
沖縄は、3年間又は平成27年3月末までのどちらか遅い方。
石川は、平成27年3月末まで延長の方向(正式決定は予算議決後)。
福岡は、平成27年3月末まで延長の方向(正式決定は未了)。
滋賀・京都・大阪・奈 良・岡山・徳島・愛媛・大分の8県は、適用の判断は市区町村となっているため調査困難。
※下線の1都1道34県は【基本的に平成27年3月末までと考えて良い】、「〇年間」と記載がある場合は、入居日等から〇年間まで、また、石川・福岡の2県は【平成27年3月末までと考えられるが、正式決定ではない】、と思います。
※和歌山には、浪江町民の避難者はいません。
もし、いわきで、そんな要望したら、大変なことになります。
前のコメントした方と同意見です。
いわき住民でも、地価上昇や土地確保が、困難になって、避難者に不満を高めています。
気持ちは、わかりますが、無理な要望だと思います。
避難を続けるか、避難をやめるか、決断する時期に来てるのかもしれませんね。
マスコミ、世論も味方しません、
議会で議員が認めているように、町のADR で、世論の批判を浴びていますからね、
議会、町は、マスコミのせいにしてますがね、
議会の第4次追補の要望書だって、町民も町民以外も呆れていますからね、
みんな裏目に出ていますね、