今日は、十数件の質問などの電話をいただきました。
博文通信(紙ベース)を昨日郵送したため、読んでいただいた方からの電話でした。
質問のほとんどが、『家屋、宅地の追加賠償で居住制限、避難指示解除準備両区域でも移住等をすることが合理的と認められる場合の「合理的」とは?』ということでした。
そこで今日は、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針第四次追補から「合理的」について説明します(訪問者の方々は既に承知済みとは思いますが・・・)。
「移住等をすることが合理的と認められる場合」とは、例えば、帰還しても営業再開や就労の見通しが立たないため避難指示の解除前に新しい生活を始めることが合理的と認めらる場合、現在受けている医療・介護が中断等されることにより帰還が本人や家族の医療・介護に悪影響を与える場合、避難先における生活環境を変化させることが子供の心身に悪影響を与える場合等が考えられる。
と書き込みしてあります。
しかし、今までの賠償請求からみても、個人が東電に対し合理性を認めさせる事は困難が予想されます。以前もふれましたが、「帰る」・「帰らない」という選択権は、あくまでも被害者である町民にあるべきです。早急に強く国に要望(申し入れ)したいと思います。
今後の世論の動きに注目されます。
ただ、ネット上では厳しい意見も多くありました。
前にコメントさんが言っていたように、無用の被ばくをしたのは東電の責任より、長期避難しなかった村行政や国の責任との意見も多くありました。
ADR は東電が受け入れなければ、和解案は成立しませんし、集団ADR での一律賠償の難しさも感じます。
集団ADRは世論の支持が大切と再認識します。
県内に避難してますが、県内の人は『避難者は、賠償も厚遇されている。』と思っています。 私は、浪江では、借家住まいで仕事も転勤になって続けています。東電の賠償は、家財賠償、精神的賠償くらいです。賠償に差が出るのは、仕方ないと思っています。町民の一部の人は、『被害者だから当然』の立場で昼間から酒やパチンコをしたり、避難先住民とトラブルを起こしています。最近、耳にするのは、『避難者の中で、浪江の住民が一番たちが悪い』こんな言葉も聞きます。同じ町民でも被害者意識が高過ぎると思っています。
町や議員さんの責任もあります。