日頃より、環境省の実施する廃棄物の処理事業に多大なるご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。さて、このたび、下記のとおり、東日本大震災により被災した家屋等の解体申請の受付センターを開設する事となりましたのでお知らせいたします。被災家屋等の解体をご希望の方は、必要書類等をご準備の上、受付センターまでご相談ください。なお、被災家屋等の解体申請につきましては、半壊以上の建物に対する「り災証明書」等が必要となります(詳細は下記の『5.解体申請の対象となる被災家屋とは』及び『7.解体申請に関する留意点』をご確認ください)ので、解体申請の前にご準備下さいますようお願いします。
1.解体申請の受付センター所在地
浪江町二本松事務所敷地内東側プレハブ
(福島県二本松市北トロミ573番)
【受付センター位置図】
2.申請受付対応者
株式会社 高島テクノロジーセンター(環境省業務受託業者)
3.受付対応期間
平成26年7月15日から平成27年3月31日まで(土、日、祝日、年末年始を除く)
※受付につきましては、行政区毎に進めてまいります。詳細は「8.行政区ごとの受付期間について」を参照ください。
4.受付対応時間及び問い合わせ番号
午前8時30分から午後4時30分まで
電話番号:0120-603-016
5.解体申請の対象となる被災家屋とは
(1)東日本大震災で被災した居宅、附属建屋(倉庫、物置等)、事務所、店舗(以後『家屋等』とする)であること。 ※事務所、店舗については中小企業法第2条に定める中小企業の事務所、店舗に限ります。
(2)浪江町役場で交付する建物に対する「り災証明書」で、「り災」の程度が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」に判定されていること。
※建物に対する「り災判定書」の申請は、浪江町役場二本松事務所町民税務課及び各出張所(桑折出張所を除く)へ申請してください。
(3)避難指示解除準備区域または居住制限区域の家屋等であること。
(1)、(2)、(3)全てに該当するものが解体申請の対象となる被災家屋となります。
6.解体申請の際に事前に準備するものは
(1)身分証明書の写し
(運転免許証など、顔写真入りのもの。顔写真入りのものが無い場合は健康保険証と年金手帳など、複数の公的証明書をお持ち下さい。)
(2)平成22年度固定資産課税台帳登録事項明細書【本人控え用】の写し(または、申請を行う家屋に関する名寄帳)
※1 原子力損害賠償のため、役場から平成25年2月に青い封筒で送付したものです。
※2 浪江町役場二本松事務所町民税務課及び各出張所(桑折出張所を除く)で取得できます。取得できる方は所有者本人に限ります。(所有者本人以外は委任状が必要です。)
(3)印鑑(認印をお持ちください)
(4)解体申請を行う家屋等が確認できる写真
(5)建物に対する「り災証明書」の写し(浪江町役場二本松事務所町民税務課および各出張所(桑折出張所を除く)へ申請してください。
※解体の申請は対象となる家屋等の所有者様が行うようお願いします。
※代理人の方による申請の場合は、家屋等の所有者様とのご関係を確認させていただきます。
7.解体申請に関する留意点
(1)浪江町が、り災証明書を交付しない家屋等(※)については、解体申請を受け付けた後、環境省が被害状況の調査を行います。この調査の結果等から、浪江町が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」の被害状況であると判定した場合、解体の対象とします。
※り災証明書を交付しない家屋等とは「居宅」以外の建物[附属建屋(倉庫、物置等)]および「中小企業法第2条に該当する店舗ならびに事務所」以外の建物を指します。
(2)家屋等に、複数の所有者が存在する場合(家屋等が共有の場合、家屋等に抵当権者がいる場合など)は、他の権利者の方の同意の取得をお願いします。
(3)東京電力株式会社との賠償の手続きが終了していない家屋等について解体申請を行おうとする場合は、事前に東京電力株式会社に、ご相談いただくことをお勧めします。
(4)解体工事の対象範囲は、家屋等の地上部分(基礎を含む地面より上の部分)になります。浄化槽などの地下工作物、擁壁等は対象外となります。ただし、門扉や塀等の工作物で倒壊が著しく、家屋と一体的に解体する必要がある場合は対象となります。)
(5)解体工事の順序については、『倒壊の危険性が高い家屋』及び『除染が進んでいる行政区』から優先して行います。
(6)解体工事の着手については、災害廃棄物仮置場の造成後に行います。準備が整いましたら改めてご連絡します。
(7)家屋等の解体に必要な「り災証明書」とは、平成23年に町民の皆さまに浪江町が発行した個人に対する「り災証明書」ではありませんので、建物に対する「り災証明書」をご用意ください。
(8)建物の「り災証明書」の申請をもって家屋等の解体申請とはなりませんので、解体を希望される方は、建物に対する「り災証明書」の発行後、改めて受付センターへの申し込みが必要となります。
8.行政区ごと(帰還困難区域を除く)の受付期間について
平成26年7月15日から平成26年8月31日まで
酒田・高瀬・立野下・藤橋・幾世橋・北幾世橋(北・南)・北棚塩
平成26年9月1日から平成26年10月31日まで
西台・権現堂(1区から8区)・佐屋前・樋渡・牛渡
平成26年11月1日から平成26年12月26日まで
川添(北・南)・上ノ原・苅宿・加倉・立野上・立野中
平成27年1月5日から平成27年3月31日まで
田尻・小野田・谷津田
※解体申請の受付につきましては、行政区単位で進めてまいります。
ただし、指定した受付期間に受付が困難(期間内に来れない、り災判定が受付期間中に判定が出ない等)な場合は、指定した受付期間以外でも受付いたします。
【帰還困難区域に立地している家屋等について】
対応方針を検討中のため、現時点では解体申請の対象となりません。
【津波により被災した家屋等について】
沿岸部の災害廃棄物の収集および選別作業が終了次第、家屋等の解体を実施します。
解体時期が近づきましたら、建物所有者様へ改めてお知らせいたします。