刑事裁判は誰のためにあるのか=裁判員の為ではなく、被告人に対し冤罪を3度に亘ってチェックする為だ

2008-11-17 | 後藤昌弘弁護士
〈来栖のつぶやき〉刑事裁判は被告人席に立たされた市民のためにある、という原則が昨今忘れられているのではないか。また、憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律のみに拘束される」と裁判官の独立を保障している。なのに、「裁判員の下した判決」に拘束されるとなれば、違憲というほかない。由々しいことではないか。 . . . 本文を読む