刑事訴訟法は、供述調書などの記録は、公益上の必要などがあり、相当と認められない限り、初公判前の公開を禁じている。最高検は、被害者側が参加資格を持って出廷することは、公益性のある例外事例に当たると判断した。少年審判傍聴=「加害少年が萎縮する」「被害者も傷つく場合がある」などの声もあり、家裁の運用が注目される。
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〈来栖のつぶやき〉酷い落合政権。うっかり見過していたが、高代コーチが、この1年、存在感稀薄な状態だった。そのため井端ヒロ君だって故障続き。まさかの欠場を余儀なくされた。高代さんと上手く連携しない監督の下では到底選手の伸び伸びしたプレーは望めない。球団も、問題だ。 . . . 本文を読む