皆様、こんばんは。
事務局です。
20日の一宮市内は、雨が降ったり止んだりを繰り返す、少し寒い日になっています。
本日の寺西は、現場作業でした。
夜、お食事会があり、鉄道ファンの皆様と、楽しい時間を過ごすことができました。
ボランティア活動保険の続きになります。
保険金をお支払する主な場合は以下のようです。
(1)傷害補償―――――――――――
日本国内において被保険者(※)がボランティア活動中(往復途上を含みます)、被った急激かつ偶然な外来の事故によるゲカに対し、死亡保険金、後遺傷害保険金、入院保険金および通院保険金等をお支払します。
事故例を少し紹介しますと。
◆ボランティア活動中にゲカをした。
◆ボランティア活動からの帰宅途中に自転車に跳ねられてケガをした。
◆ボランティア活動中に食べた弁当で、ボランティア自身が食中毒になった。
(2)賠償責任補償―――――――――
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が日本国内において、次のいずれかに該当する偶然な事故によって、他人の生命や身体を害したり、他人の材物を損壊(滅失、破損または汚損)した場合等に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用など)に対して保険金をお支払いします。
◆ボランティア活動中に発生した事故
(人格権侵害補償特約を自動セット)
事故例:介護ボランティア中に、誤って車いすから利用者を落としてケガをさせ賠償責任を負った。
◆ボランティア活動に伴って占有、使用または管理する保管物の破損、紛失または盗取
事故例:ボランティアが体育館備え付けの運動具を破損させ賠償責任を負った。
保管物について正当な権利を有する者に対する法律上の損害責任のみが対象となります。
◆ボランティア活動に伴って提供した材物に起因する事故
事故例:ボランティアが調理し配給した弁当で食中毒が発生し、賠償責任を負った。
◆ボランティア活動の結果に起因する事故
事故例:ボランティアが建てた仮設テントが、設置の不備により倒れ、下にいた子どもがケガをして賠償責任を負った。
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
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20日の一宮市内は、雨が降ったり止んだりを繰り返す、少し寒い日になっています。
本日の寺西は、現場作業でした。
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ボランティア活動保険の続きになります。
保険金をお支払する主な場合は以下のようです。
(1)傷害補償―――――――――――
日本国内において被保険者(※)がボランティア活動中(往復途上を含みます)、被った急激かつ偶然な外来の事故によるゲカに対し、死亡保険金、後遺傷害保険金、入院保険金および通院保険金等をお支払します。
事故例を少し紹介しますと。
◆ボランティア活動中にゲカをした。
◆ボランティア活動からの帰宅途中に自転車に跳ねられてケガをした。
◆ボランティア活動中に食べた弁当で、ボランティア自身が食中毒になった。
(2)賠償責任補償―――――――――
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が日本国内において、次のいずれかに該当する偶然な事故によって、他人の生命や身体を害したり、他人の材物を損壊(滅失、破損または汚損)した場合等に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用など)に対して保険金をお支払いします。
◆ボランティア活動中に発生した事故
(人格権侵害補償特約を自動セット)
事故例:介護ボランティア中に、誤って車いすから利用者を落としてケガをさせ賠償責任を負った。
◆ボランティア活動に伴って占有、使用または管理する保管物の破損、紛失または盗取
事故例:ボランティアが体育館備え付けの運動具を破損させ賠償責任を負った。
保管物について正当な権利を有する者に対する法律上の損害責任のみが対象となります。
◆ボランティア活動に伴って提供した材物に起因する事故
事故例:ボランティアが調理し配給した弁当で食中毒が発生し、賠償責任を負った。
◆ボランティア活動の結果に起因する事故
事故例:ボランティアが建てた仮設テントが、設置の不備により倒れ、下にいた子どもがケガをして賠償責任を負った。
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