青色鉄道模型運転会

一宮市青色申告会ホールで開催されている、鉄道模型運転会公式ブログです。Xアカウントは@railaoiro138a

年末調整を再勉強(6)

2016-01-21 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

21日の一宮市内は、午前は晴れ、午後から曇りの天気となりました。

私(寺西)は終日、現場作業でしたが、午前は暖かく、午後は寒く感じました。

手芸センター様に、布生地にハサミを入れる線を書くための「チョーク」を買いにお邪魔しました。

手芸センター様店内には、男性のお客様はいませんね。

何時も「入店していいのかな?」と考えさせられてしまいます。

布生地にハサミを入れる線を書く道具は、一般的に「チャコ」と呼びます。

私は何時も「チョークください」と言うため、店員様が「チョーク?」と聞き返されますので、「手芸用のチョーク」と説明しますと、商品を陳列されているコーナーに案内していただけます。

職業用チョーク「ローヤルチョーク」と「ニューサンエムチョーク」を購入して店内を出ました。

数日前から「年末調整」について、勉強しています。

前回の続きでございます。

(8)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(税額控除)

給与所得者など(※1)が、一定の要件を満たす家屋の取得又は、増改築等をおこない、

平成31年6月30日までの間に、自己の住居の用に供した場合において、一定の住居借入金等を有する時は、

一定の期間にわたり、所得税額から住宅借入金等特別控除(税額控除※2)が控除されます。

※1.所得が一定の額を超える人などは除かれます。

※2.この控除を受けるためには、「住宅借入金等特別控除申告書」などを、勤務先に提出する必要があります。

年末調整によってこの控除を受けるためには、税務署から送付される、「住宅借入金等特別控除申告書」とともに、

金融機関等が発行する、「住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などを勤務先に提出する必要があります。

平成26年中に住宅を居住の用に供した方で、確定申告により、

住宅借入金等特別控除の適用を受ける方の、平成27年分の住宅借入金等特別控除の控除額は、下記の計算式で算出します。

控除率:住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率

1.住宅を居住の用に供した日が、平成26年1月1日から3月31日までの方。

a.控除期間が本則の場合。

控除期間:10年間
控除率:(2,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:20万円

b.控除期間が認定住宅の場合。

控除期間:10年間
控除率:(3,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:30万円

2.住宅を居住の用に供した日が、平成26年4月1日から12月31日までの方。

a.控除期間が本則・特定所得の場合。

控除期間:10年間
控除率:(4,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:40万円

b.控除期間が本則・認定取得以外の場合。

控除期間:10年間
控除率:(2,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:20万円

c.控除期間が認定住宅・特定所得の場合。

控除期間:10年間
控除率:(5,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:50万円

d.控除期間が認定住宅・認定取得以外の場合。

控除期間:10年間
控除率:(3,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:30万円

注意:特定所得に該当するかどうかは、税務署から送付される「住宅借入金等特別控除証明書」に記載されています。

算出所得税額から税額控除金額を引いて、所得課税金額を算出します。

(計算一例)
162,500円(算出所得税額)-20万円(税額控除額)=0円(所得税額)

次回に続きます。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年末調整を再勉強(5)

2016-01-20 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

20日の一宮市内は、未明から雪が降り出して、10cmほどでしょうか、積雪となりました。

9時過ぎより晴天となり、昼頃には日陰の雪以外は、溶けて消えてしまいました。

本日、一宮市青色申告会ホールで開催されました、「決算と確定申告勉強会」、「税金よろず相談会」にご来場くださいました会員の皆様、お疲れ様でした。

相談会は、理事様の数が少ないため、お待ちする時間が長くなっています。

新年度から理事(指導員を兼ねる)様が1名増える予定です。

あと3名ほど増えますと、指導に余裕が出てくることに加え、事務局長様の負担も軽減されると思うのですが。

私(寺西)は、帰宅後、お店に戻って縫製作業を2時間ほど続けました。

数日前から「年末調整」について、勉強しています。

前回の続きでございます。

(6)給与所得控除―――――――――――――――

給与所得者の給与収入金額から控除するものです。

給与所得者の給与の“収入金額”からは、給与所得控除額が差し引かれます。

この給与所得控除額は、給与所得者の必要経費的な要素を持っています。

給与所得控除額(例)・・・・・・・・・・・・・・

給与の収入金額:200万円
給与所得控除額:78万円

給与の収入金額:300万円
給与所得控除額:108万円

給与の収入金額:400万円
給与所得控除額:134万円

給与の収入金額:500万円
給与所得控除額:154万円

給与の収入金額:600万円
給与所得控除額:174万円

(計算一例)
500万円(給与の収入金額)-154万円(給与所得控除額)=346万円(給与所得の金額)

(7)算出所得税額―――――――――――――――

給与の収入金額から給与所得控除額、所得控除額(配偶者と扶養控除、配偶者特別控除、障害者・寡婦・寡夫・勤労学生、保険料・掛金控除)を引いた金額を出した後、下記の表から、算出所得税額を出します。

(計算一例)
346万円(給与所得の金額)-38万円(配偶者控除)-38万円(扶養控除)-5万円(生命保険料控除)-5万円(地震保険料控除)=260万円(課税給与所得金額)

課税給与所得金額(A)
税率(B)
控除額(C)

【(A)×(B)-(C)】

(A)195万円以下の場合
(B)5%
(C)―

(A)330万円以下の場合
(B)10%
(C)97,500円

(A)695万円以下の場合
(B)20%
(C)427,500

(A)900万円以下の場合
(B)23%
(C)636,000円

(A)1,717万円以下の場合
(B)33%
(C)1,536,000円

(計算一例)
260万円(課税給与所得金額)×10%(330万円以下)-97,500円=162,500円(算出所得税額)

課税給与所得金額が1,717万円(給与の収入金額が2,000万円)を超える場合は、年末調整の対象になりません。

次回に続きます。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年末調整を再勉強(4)

2016-01-19 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

19日の一宮市内は、晴れていましたが、風が強く、寒さが一段と厳しくなっています。

寒いです、雪の予報になっています。

本日の私(寺西)は、午前は反物の仕入れ、午後は見積もり書作成と縫製作業などでした。

明日は、一宮市青色申告会ホールで、午前は「決算と確定申告の勉強会」、午後は「税金よろず相談会」が開催されます。

勉強会は10時からで、税務署から担当署員(通称を青坦)様がいらっしゃいます。

相談会は13時から始まります。

数日前から「年末調整」について、勉強しています。

前回の続きでございます。

(5)各種の保険料控除―――――――――――――

社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料の全額、又は一部を控除することができます。

控除を受けるためには「保険料控除申告書」を提出する必要があります。

1.社会保険料控除・・・・・・・・・・・・・・・

支払った保険料の全額を控除することができます。

2.小規模企業共済掛金控除・・・・・・・・・・・

支払った掛金の全額を控除することができます。

3.生命保険料控除・・・・・・・・・・・・・・・

支払った保険料の全額、又は一部を控除することができます。

旧契約と新契約では控除できる上限額が違います。

a.一般の生命保険料

旧契約:最高5万円
新契約:最高4万円
両方がある場合:最高4万円

b.個人年金保険料

旧契約:最高5万円
新契約:最高4万円
両方がある場合:最高4万円

c.介護医療保険料

新契約:最高4万円

a・b・cを合計した場合は、最高12万円を控除の上限としています。

4.地震保険料控除・・・・・・・・・・・・・・・

a.地震保険料のみの場合:最高5万円
b.旧長期損害保険料のみの場合:最高1万5千円

a・bを合計した場合は、最高5万円を控除の上限としています。

以下は補足になります。

「旧契約」とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等をいいます。

「新契約」とは、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等をいいます。

一般の生命保険料、及び個人年金保険料の控除額の計算において、

新契約と旧契約の両方を支払っている場合であっても、

旧契約分のみ計算した場合の控除額(最高5万円)が、

両方がある場合の控除額(最高4万円)より大きい場合には、

旧契約分のみ適用を受けることにより、最高5万円の生命保険料控除を受けることができます。

この場合であっても、合計適用限度額は最高12万円になります。

次回に続きます。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ブログの運営について(13)

2016-01-18 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

18日の一宮市内は、前日からの強い雨が、お昼過ぎまで続きました。

13時頃、一旦、晴れてきましたが、15時頃から、時雨てきました。

本日の私(寺西)は、商品整理・納品・仕入れ・見積もり作業などのお仕事をこなして終わりました。

「青色鉄道模型運転会」公式ブログを開設いたしまして、1年1ヵ月が経過いたしました。

ブログにいただいた、ご感想・ご意見・クレーム等について、まとめさせていただきます。

12月18日から1月17日までのカウントになります。

(1)アクセス数

閲覧数:16,327ページ
訪問数:2,078人

訪問数の多い日は70名前後、少ない日は50名前後になりました。

(2)使われたツール

ブログについて、ご感想・ご意見・クレーム等を寄せた際に使われたツールになります。

携帯電話:24件
メール:41件(ツイッターDM含む)
コメント欄:30件(当会発信分を含む)
来店など:21件

メールアドレスは公開していませんが、希望される方には、アドレスをお知らせしています。

「来店など」は、私(寺西)のお店や運転会にいらっしゃった方も含まれます。

(3)内容について

ブログに寄せられた内容を分類しますと、以下のようになります。

ご感想:41件
ご意見:74件
クレーム:1件
その他:0件

ご意見の中には「ご質問」が含まれます。

ご意見の大半は、ブログ文章の誤字・脱字などの指摘でした。

クレームは1件ありました。

「その他」は、事実確認したものの、事実が確認できなかったものです。

今回はありませんでした。

1月31日に、定例の鉄道模型運転会を開催いたします。

運転会の内容について、ご感想・ご意見・クレーム等がありましたら、会場で直接、寺西にお知らせください。

いつも、温かいお声をいただいております。

ご贔屓にしていただき、誠にありがとうございます。

私(寺西)のお店のご近所の方にも、応援をいただいております。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年末調整を再勉強(3)

2016-01-17 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

17日の一宮市内は、晴れていましたが寒く、温かい飲み物や食べ物が欲しくなる環境でした。

本日の私(寺西)は終日、現場作業でした。

数日前から「年末調整」について勉強しています。

前回の続きでございます。

(4)障害者等の控除――――――――――――――

障害者・寡婦・寡夫・勤労学生に対する控除になります。

1.障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象は(1)本人、(2)控除対象配偶者、(3)扶養親族※になります。

※扶養家族とは、給与を受ける人(所得者本人)と生計を一にする親族(※)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

※いわゆる里子や養護老人も含まれます。

a.一般の障害者:27万円
b.特別障害者:40万円
c.同居特別障害者:75万円

※控除には、障害者手帳・保健福祉手帳や診断書等を提示する必要があります。

2.寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象は本人のみになります。

寡婦(かふ)とは、納税者本人が原則として、その年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる人です。

1.夫と死別した人。
2.離婚後、婚姻をしていない人。
3.夫の生死が明かでない人。

1~3の共通事項として、扶養親族がいる人又は、生計を一にする子(※)がいる人です。

※総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

a.一般の寡婦:27万円
b.特別の寡婦:35万円※

※合計所得金額が500万円以下の人が該当します。

3.寡夫控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象は本人のみになります。

寡夫(かふ)とは、納税者本人が原則として、その年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる人です。

1.妻と死別した人。
2.離婚後、婚姻をしていない人。
3.妻の生死が明かでない人。

1~3の共通事項として、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいる人又は、生計を一にする子(※)がいる人です。

※総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

a.寡夫:27万円

4.勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・

対象は本人のみになります。

勤労学生は、勤労による所得を有する一定の用件を満たす学生又は生徒で、

合計所得金額が65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち、給与所得が10万円以下の場合に適用されます。

例として、アルバイトにより、給与収入がある学生の場合、そのアルバイト以外に収入がなく、

年間のアルバイト収入金額が130万円以下であれば、この控除を受けることができます。

a.勤労学生控除:27万円

※各控除の共通事項として、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収において、

国外に居住する親族に係わる配偶者控除、扶養控除又は、障害者控除の適用を受ける場合には、

その親族に係わる親族関係書類(親族であることを証する書類)及び送金関係書類(親族の生活費又は教育費にあてるための支払を必要の都度、各人におこなったことを明らかにする書類)を提出する必要があります。

次回に続きます。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする