ほとんどの男性は、結婚したら保険金の受取人を何の迷いも無く親から妻に変えます。
そこで、興味深い本日の最高裁判決。
夫婦が同時に死亡した場合、
保険金は全部妻の相続人に行ってしまいます!
子どもがいれば子どもに行くんであまり問題ないけど、
いなければ、夫の保険金は妻の両親やら兄弟へ行ってしまい、
夫の両親は1円ももらえません。
個人的には最高裁まで行っちゃうのも疑問なくらいだけど、
感情的な部分では最高裁に行っちゃうのも分かるような…。
というわけで、
世の男性は入籍した瞬間に、生命保険の受取人を100%妻にする必要はないんです。
生命保険は受取人の固有財産なので、
法定相続分や遺留分なんて気にせず、親8:妻2なんてこともできます。
特に、電撃結婚したばかりの妻と、
長年育ててくれた親は、
天秤にかけても良いのでは。
と私は思ってます。
入籍した瞬間に、ほとんど全部が妻のもの。
せめて、受取人を自由に決められる生命保険受取人くらいは親のことを考えてもいいんじゃないのかな。
同時死亡でなくても、
親は納得できないケースはあると思います。
そして、案外女性は、生命保険の受取人を、
結婚して何年か経つまでは親にしていたり…。
そこで、興味深い本日の最高裁判決。
夫婦が同時に死亡した場合、
保険金は全部妻の相続人に行ってしまいます!
子どもがいれば子どもに行くんであまり問題ないけど、
いなければ、夫の保険金は妻の両親やら兄弟へ行ってしまい、
夫の両親は1円ももらえません。
個人的には最高裁まで行っちゃうのも疑問なくらいだけど、
感情的な部分では最高裁に行っちゃうのも分かるような…。
というわけで、
世の男性は入籍した瞬間に、生命保険の受取人を100%妻にする必要はないんです。
生命保険は受取人の固有財産なので、
法定相続分や遺留分なんて気にせず、親8:妻2なんてこともできます。
特に、電撃結婚したばかりの妻と、
長年育ててくれた親は、
天秤にかけても良いのでは。
と私は思ってます。
入籍した瞬間に、ほとんど全部が妻のもの。
せめて、受取人を自由に決められる生命保険受取人くらいは親のことを考えてもいいんじゃないのかな。
同時死亡でなくても、
親は納得できないケースはあると思います。
そして、案外女性は、生命保険の受取人を、
結婚して何年か経つまでは親にしていたり…。