FPの胃袋 ~FP・社労士 川部紀子のブログ~

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 川部紀子の腹の内。

FP・社労士事務所 川部商店

土曜日に働いても1.35倍の割増賃金にはならない件

2015-11-19 | ブログ
休日出勤の割増賃金の件、けっこう勘違いしちゃいます。

休日出勤っていったら、×1.35で割増賃金をもらえる!
というのを知っていると、、、

土日がお休みの会社で土曜か日曜に働いたら×1.35でもらえると思いますよね。

そんなことありません。

だって、法律では週に1回お休みがあれば足りるので、
土日のどちらかに出勤しても、
会社は休日労働で割増賃金を払う必要はありません。

でも、月曜日起算で金曜日に労働時間が40時間に達成していたら、、、

週に40時間労働まで!という法律のルールがあるので、
もし、土日のどちらかに働くとフツーの日の残業代のように×1.25となります。

というわけで、
週休二日の会社で休みの日に出勤したら、
何でもかんでも×1.35ってことはありません!



今日お邪魔した会社にて、
応接室のミステリー。なぜか、9月、なぜに石原裕次郎…。