FPの胃袋 ~FP・社労士 川部紀子のブログ~

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 川部紀子の腹の内。

FP・社労士事務所 川部商店

配偶者控除見直し!年収1220万円なら配偶者が無職でも増税

2016-11-28 | ブログ
今まで、パート年収103万円以下の場合、その配偶者の税金が安くなる仕組みでした。
でも、これからは、103万円を超えても150万円までなら配偶者控除を受けられるようになるようです。

でも、1220万円の人は、相手が無収入であっても完全に配偶者控除は受けられなくなるので増税です。

対象になる場合は、103万円を超えて働くパート主婦の世帯は減税です。
といっても、、、
106万円、(大手企業じゃない場合130万円)から健康保険、厚生年金がかかってくるから、
減税わーい!とは言っていられませんねぇ。

ここ数年、手帳はコクヨのキャンパスです。
そして、和紙の手作りカバーでラップします。

オンラインでスケジュール管理しているから要らないような気もしたんだけど。。。

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