特定建築物調査員資格者となるための講習を受講し、修了考査など、基準を満たせば、当該調査員資格者になることができます。
そもそも、建築基準法により、国及び特定行政庁が指定した特定建築物は、所有者等が定期に一級・二級建築士または特定建築物調査員に検査させてその結果を特定行政庁に報告することが義務付けらている。
特定建築物とは、劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅、などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、その建築物は特定建築物となり、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。
と、言うことです。
大事なことは、「一級建築士」は、その役割を担うことができるので、無理して、受講する必要が無く、小生のように、趣味で、数稼ぎが目的の場合は、「容易に取得することが出来る」わけです。
「建築設備検査員」は、会社が全額負担してくれたので、受講し、取得しましたが、今は、「隠居の身」、無理して取得する理由もないので、小生は、断念しましたが・・・・・・
ここで、重要な事は、「学校」は、定期点検の対象であり、有資格者が行うのです。つまり、今回の地震、その責任が重いことを十分に留意され、職責をまっとうしてください。
今後、法改正など、今回の教訓が活かされなければ・・・・・・・何の意味も無い!
今回の件、活かさなければ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(意見には個人差があります)