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統一教会シリーズ~第136回国会 衆議院 商工委員会 平成8年4月22日から

2022-10-28 | 小日向白朗学会 情報
  • 石井紘基

    ○石井(紘)委員 統一教会による霊感商法というのは大変被害件数も多くて、社会的な大きな問題になっております。たくさん事件、事例があるのですが、そのうちの一つ、二つを簡単に紹介してみたいと思います。  九五年一月十九日午後、統一教会の信者である中村朋子さんという人が、渋谷東急本店前の路上で通行人であるAさんにこういうふうに語りかけた。「最近、何かよいことがありましたか。額に心眼相が出ていますよ」と声をかけた。そこに鈴木麻理子さんという、偶然を装ってこの人が合流して、三軒茶屋にある、これは私の選挙区でありますが、そこのライオンズマンション二〇一号室に誘い込んで、同所で三時間にわたって、右両名でこのAさんという人にこのようなことを言った。「先祖の因縁のため、このままでは大変なことになります。転換期をよい方向に向けるため、善は急げです」というふうに執拗に迫って、ひすいの念珠、数珠ですね、これの代金名下に金四十一万二千円を支払わせた。この形式上の売り主は、これは会社なんだと思いますが、白寿堂であった。さらに右両名は、「もっと偉い、日本でも数少ない家系図鑑定の先生が特別に見てくれるそうですから」などと、再三右ライオンズマンション二〇一号室に誘い込んで、山田先生と称する信者において家系図をもとにAさんを畏怖せしめ、よって二月二十四日、先祖の霊界解放式をしてみせた上で写経・物資の行、心の行を迫り、よって献金名下に金七十万円を支払わせた。さらに二月二十四日から、心の行として世田谷フォーラムに通わせながら、再三印鑑の購入を迫り、右鈴木、中村に希いて右ライオンズマンション二〇一号室で印鑑三本セットの代金名下に金十二万五千円を支払わせた一日寿堂というのが形式上の売り主であるというのが一つの例。  あるいは、たくさんの中からもう一つだけ申し上げますと、九五年十一月二十七日午後三時ごろ、統一教会信者前田みゆきは、表参道駅前路上で、通りかかったBさんという人に、「ちょっと済みません。転換期ですね。何かよいことがありましたか。はっきり心眼相が出ていますよ」と声をかけ、右前田の話を気にかけたBさんを、十一月二十九日、三軒茶屋のライオンズマンション二〇一に誘い込み、同所で約四時間にわたって、右前田が姓名判断の鑑定士、鈴木が助手役として同席し、前田においてBさんに対し、「絶家の家系ですね。色情因縁の相が出ています。そのためにあなたも兄弟を早く亡くし、御主人も兄弟に恵まれなかった。あなたが両家を支えていく使命がありますね。転換期をよい方向に向けるため、善は急げです」などと述べた上、「出家する気持ちで修行を積みましょう。お金がかかります。四十日間初水行をしてください。四十万、七十万、百二十万の念珠のどれか、授かるといいですね」などと告知して執拗に購入を迫り、よってひすいの念珠の代金名下に金七十二万一千円を支払わせた。これも、売り主は形式上白寿堂。さらに右前田は、「もっと偉い、日本でも数少ない家系図鑑定の先生が特別に見てくださるそうですから」などとして、右ライオンズマンション二〇一号室に誘い込み、山田先生と称する信者において家系図をもとにBさんを畏怖せしめ、よってさらにBさんに出捐を迫ったものである。こういうようなものは、これは何日かかっても挙げ足りないぐらい、膨大にこういう事件があるわけであります。  この手法を見てみますと、好意的に見ても、これは路上で布教といういわば宗教活動ですか、私はこれは宗教活動ではなくて商売だと思うのですが、そういうことでもって、「心眼相が出ている」とかなんとか言って誘い込む。それで、もちろんこれは布教ではないですから、そのときは宗教団体の名称も何にも告知しません。そしてあるところへ連れてくる。そこで正体を隠したまま、指輪を買いなさいとか、数珠を買いなさいとか、つぼを買いなさいとか、そういうようなことをやって買わせる。  これの一つの問題は、この路上で誘い込むのと、こっちの店だかマンションの部屋の中で、室内で売るのと、これは一つの行為、一体の販売行為なんですね。だからこそ、これは訪販法の範疇になるわけです。  そうすると、どうやって誘い込んだのか。これはちょっとしたうそとか誘いの言葉とかと違うのです。これは宗教的な勧誘の仕方で、しかもこれは宗教団体と言われるものがやっているわけですから、しかも同じような語り文句で誘い込んでいるわけですから、まあ商売用のマニュアルというようなものがあって、それに基づいて誘い込んで売っているわけですから。  先般も宗教法人法の改正がなされましたけれども、宗教活動と仮にしても、この宗教活動というものと商行為というものとは、これは帳簿も分けて、経理も別にするわけですね。祈祷料だとかお布施だとかそういうものは別として、営利を目的とする分野についてはそういうふうにしてちゃんと税金も納めなければいかぬ、こういうふうになっているわけです。  これを一体として、宗教的なものの布教活動めいたものと、物を売りつけるという行為とを一緒くたにしてしまって、しかも正体を明かさない。それで、ずっと何カ月か長いこと物を買わせたりなんかして、借金をさせたり、そうやっていくうちに、実は何々教会ですということをわからせる。そうすると、もう借金もできてしまっていますから、今度はまた、借金返済というよりも労務の提供というような形で、自分も同じような勧誘販売をするということになるわけです。  ここにはそういう不告知の問題と、それから宗教との問題、混然一体となった販売活動という問題と、それからまた連鎖商法という問題があるわけですが、まあ順次ひとつ、連鎖商法の部分はいいですから、その前に言った二つの点について見解を聞きたいと思います。
  • 038 大宮正

    ○大宮政府委員 それではお答えいたします。  今先生から御指摘がありましたのはいわゆる霊感商法というものでございますが、これについてはいろいろなパターンがございまして、必ずしも明確な定義がないわけでございます。例えば、先祖のたたりで不幸になりますよといったようなことを言いまして消費者の不安をあおって、高額な印鑑とか数珠等の販売を行うような商法を一般的に言うのではないかというふうに理解しておりますけれども、実は、こういったものにつきましても、国民生活センターに寄せられた相談件数は平成六年度において一千件を超えておるわけでございます。  このような販売活動のうち、いわゆる訪問販売法に規定されております訪問販売等の契約で行われる場合、今先生の御指摘あったケース、これは具体的なケースを詳細にお伺いしないと正確には言えないわけでございますけれども、例えば、いわゆる路上でアンケート調査をしてくださいと言ってお店へ連れ込んで物を売る、これをキャッチセールスと言っておりますけれども、それに類似するものでございまして、そういったものは形態が訪問販売法に該当すれば、しかも商品が訪問販売法の指定商品に該当するものについては、宗教法人であろうとそうでなかろうと、販売活動を行う場合は訪問販売法の規制対象として書面の交付、クーリングオフ等の消費者保護措置の適用があるところでございまして、当然そういった買わされた方は書面交付、クーリングオフの権利があるということでございます。  いずれにしましても、この布教活動と勧誘行為と非常に難しい問題でございますけれども、今後とも関係行政機関とも密接に連携をしながら訪問販売法の厳格な運用を行いまして、被害者救済に努めてまいりたい、こういうふうに考えております。
  • 039 石井紘基

    ○石井(紘)委員 いずれにしても、さっき言いましたように不実なのですから、実際誘うときには宗教のことをかたっているわけですから。そして連れてきて、そしてそこで売るわけですが、それはただ単なる、私の友達がちょっと印鑑を売っているんだけれども、いい物だから見に行って買わないかとか、あるいはちょっとお茶飲みに寄ってみないかとかいうのとは全然違うのでありまして、これ一体が一つの商行為なのですね。販売行為なのです。  ですから、そういう宗教めいたことでもって、何か心眼相があらわれているから、あるいは色情がどうだこうだとか言って、そして誘ってきて売るというのは、これは目的不告知であり、不実であるということではないのですか。
  • 040 大宮正

    ○大宮政府委員 まず、今先生から御指摘あった点でございますけれども、先ほど申し上げましたように、訪問販売法の対象商品、例えば先ほどお話ししました印鑑とか数珠とかつぼなどは、これは訪問販売法の指定商品になっておりまして、当然そういうものをいわゆるキャッチセールス的な方法で売れば、これは訪問販売法の規制の対象になるということでございます。  それから、宗教、布教と一体になって行った場合にそれが不実の告知に当たるかどうかということでございますけれども、一般的に事業者がキャッチセールスを行う場合でありましても、売買契約の締結について勧誘を行うため、路上において威迫困惑、不実の告知等を行えば取り締まりの対象となるものでございます。宗教活動に伴って行われる売買活動については、どの時点からが売買契約の締結についての勧誘であるのか、また何が不実であるのか、必ずしも明確でないわけでございます。したがって、取り締まりは非常に難しい現状にはございますけれども、法の目的等踏まえ、適切に対応していきたい、こういうふうに考えております。  それから、これは訪問販売法の問題ももちろんございますけれども、基本的に、例えば民法上の問題あるいは刑法上の問題もございます。例えば詐欺あるいは脅迫といったものであれば、民法では取り消しができますし、それから、今言ったようなことで、刑法上でも詐欺罪、脅迫罪の刑事的責任が問われることもあるのではないか、こういうふうに考えております。
  • 041 石井紘基

    ○石井(紘)委員 この印鑑はいい印鑑ですよと言って売るのではないのですよ。このつぼは何か秘伝のものですよとか、芸術的な価値の高いものですよとか言って売るのではないのですよ。あなたの相にはどんな相があらわれているとか、先祖がどうだからと言ってそれを買わせるのですよ。これは不実の告知ではないのですか。そういう、適切に対処したいとかいうのではだめですよ。
  • 042 大宮正

    ○大宮政府委員 ただいま御指摘のありましたように、いわゆる宗教活動とか布教活動というのは、今先生御指摘になったような要素を常に含んでいるケースがございまして、私どもも先ほど申し上げましたように、ケース・バイ・ケースで不実の告知になる場合もあるしそうでない場合もあり得るのではないかと。一般的には、おっしゃるようにそういう場合には不実の告知ではないかと思うのでございますけれども、これはやはり最終的には司法当局においていろいろな状況を判断して解釈されることになるのではないか、こういうふうに考えております。
  • 043 石井紘基

    ○石井(紘)委員 誘い込んだときには全然違うことを言っておいて、連れてきてその場でというと、そこは室内に連れてくる、オフィスに連れてくる、あるいは店舗に連れてくるわけですから、そうすると、そこでのやりとりだけだということになればこれは訪販法は関係ないのですよ。訪販法というのは外で客を引っ張ってきてやるから、だからここで何を言ったか、どういう約束で来たのか、どういう理解がそこで生じたのかというようなことが一つの、一体となった販売行為なのですよ。そのような答弁ではちょっとこれは、大分この法律というのはまだまだ問題が多いかなというような気がいたします。  以上です。ありがとうございました。
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     石井紘基氏がテロに倒れられなかったら、日本の国会はもっと素晴らしい仕事を成し遂げることができていたであろう・・・・特別会計の闇、などというブラフでごまかしてはいけない。つまりは国富の簒奪以外の何物でもない。そんな大罪をどうどうと、あるいは文書改ざんしてまで、展開する国会議員を国賊、売国奴と呼ぶことは正当なのかもしれない。明かな≪簒奪≫があったにもかかわらずその真相を追求する議員はいないのが現状なのかな。つい最近の政権なのに。(文責:吉田)


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