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加給年金の打ちきり後に、配偶者の老齢基礎年金に加算される「振替加算」

2020-10-20 11:05:40 | 日記
 マネーの達人より転載  執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 

65歳以上または定額部分支給開始年齢に達した厚生年金の被保険者が厚生年金を受給している
場合、生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば加給年金が厚生年金に加算されます。
しかし、対象の配偶者が65歳になった場合には、打ち切られてしまいます。

加給年金が打ち切られた場合には年金額が減ってしまいますが、対象の配偶者が65歳になって
老齢基礎年金を受給できる場合には「振替加算」として配偶者の老齢基礎年金に加算されます。

「振替加算」とは、配偶者が65歳になったために厚生年金を受給している方の加給年金が
打ち切られた後に、一定条件を満たした配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる給付のことを言います。

「振替加算」の対象者
「振替加算」は、次の条件を満たしている方が対象です。

・ 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間生まれであること

・「振替加算」の対象者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受給している場合は、
厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること

・「振替加算」対象者の35歳以降(夫は40歳以降)の厚生年金加入期間(保険共済組合等の加入期間は除く)
が以下の表未満であること

また、配偶者が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合であって、
厚生年金受給者の加給年金の対象者でなかったとしても、
一定の条件を満たせば配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。

このように、「振替加算」は加給年金が打ち切りになった場合の代わりの年金としての役割が大きいです。
ただし、昭和41年4月2日以降生まれの方は、65歳になって老齢基礎年金を受給することになっても
「振替加算」の対象者ではありませんので注意が必要です。






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