彷徨う普代村民

普代村の一村民、
彷徨う村からの貧民の呻き声

行政財産だからなんなんだ?

2018年07月28日 | Weblog

 25日の臨時議会、一般会計補正予算の審議においてある項目について質問しました。

行政の建物を使用し店舗を営む業者が、その敷地内に自動販売機を設置していいかどうかの事案を質問しました。

回答は、

「行政財産を使用し、民間の業者(個人?)が利益を得る行為はできない」とか「問題ある」とか、そんなものでした。

?? 勉強不足で「行政財産」の定義も分かりません。

まあ、村の公共財産と理解し質問を進めます。

すでに村の財産(行政財産?)である建物を使って営業しているので、何を言っているのか理解できません。

「え?じゃあ建物を使って営業しているのもアウトでしょ?」

いやいや、あそこの営業は利益なしのボランティア活動です。というのかと思いきや

「建物の中しか使用契約していません」・・あっそう。アウトかどうかに回答なし。

「じゃあ、民間会社の㈱青の国で置いている販売機も撤去すべきではないのか?」・・回答なし(><)

「他の人も販売機を置きたいとなった時、説明できないので」という。いやいやおい、説明しろよ!

突っ込みたくないけども、突っ込みどころ満載だらけというか、言ってることがやってることと違いすぎて???理解不能

  まあ、要するに使わせたくない。儲けを与えたくない。という事なのかと理解するしかない。

もしかすると、店舗から撤退してもらいたいという思いがこんな「いじめ」的発想になるのかと思いたくなる答弁。

 

 気になって行政財産について調べると、公有財産の中の分類で普通財産・行政財産であるという・・?はい

行政財産は、直接公の目的に供用される財産であることから、原則として、これを貸付、交換、売り払い、譲与、出資の目的とすること、またはこれに私権を設定することなどはできないが、その用途または目的を妨げない限度において、使用または収益を許可することができる

「公有財産」のうち「行政財産」には、自治体がその事務または事業を執行するため直接使用する ことを本来の目的とする「公有財産」(庁舎、議事堂など) と、住民の一般的な共同利用に供する ことを目的とする「公共用財産」(道路、学校、公園など)があります。

 

 <地方自治法第 238 条の4第2項(抄)>

行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度におい て、貸し付け、又は私権を設定することができる。

(1)土地を効果的に利用させるための民間建物の敷地の貸付け

(2)公共団体などとの合築建物における敷地の貸付け

(3)隣接した民間との合築建物における敷地の貸付け

(4)庁舎等に余裕がある場合の貸付け (5)鉄道、道路等への地上権の設定 (6)電線等への地役権設定

 これを見る限り、何も問題あるとは思えません。

 要は許可したいかしたくないかの問題です。

このやり取りから行政の村民に対する姿勢が見えてきます。

法的とか、公平性とか以前に、「今何を優先するべきか」という現状認識において、「行政が一番あなたは二番」的姿勢です。

少々のことは無視してでも、実態に合わせてベストを選択するのではなく、まずは行政の立場安全を確認して動くという事です。

村民と行政の関係ということを考えれば、すべての行政判断に横たわる根深い問題です。

前回㈱青の国についても書きこしましたが、同じ問題点が見えます。

やはり大きく横たわって、脂肪がぶよついてしまって自由に動けない状態でしょうか?

相当の手術かダイエットが必要と思いますが、自覚症状がないので自ら直そうとしないというか、必要性すら感じていません。

1時間の質疑をやっても平行線をたどり、結論が得られませんでした。

この後どう判断するのか、許可になることを祈ります。

 

 

 


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