記事の県立病院の経営が資金ショートするとはどういう状態か?
民間で言えば倒産です。
県病が倒産するとはどういうことかといえば、経営する岩手県が破綻するという事?
あるいは、
県ではもう県立病院は利益が出ないので、県民の健康を守ることを放棄するという事?
それを国も認めるという状態が「資金ショート」の結末の状態でしょうか。
「県の人事委員会勧告を踏まえた給与改定所要額は・・・」云々と、
ベースアップが24億円が足りない状態という内容です。
国も県も職員とか長の待遇アップは「人事院勧告が・・」と当然のように改善していく。
それが悪いとかいうのではない。
公務員の仕事は、「国民への奉仕」です。
国、地方の公務員の給与を下げるだけで、財源確保になるのではないか?
財源不足を言いながら、給与はしっかりと議員も含めアップさせていく。
国民を守る政策の上にそうすればいいのに、民の感覚とはだいぶズレる。
現状は、国民を守れない国家、日本は国家運営に無能力な国に成り下がったのだろうか。
そして、そこには「財政法」の呪縛があったという落ちもあったりする。
日本が戦争できないようにするために、戦後GHQによって作られた法律、
日本弱体化装置というらしい。
財政法第四条
「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。」
「公債又は借入金以外」ということは、国債の発行はできないということでしょう。
ただし、国会の議決の範囲で公債を発行していいと言ってます。
予算組む時、議会でOKが出ればいいということです。
『経済財政法第4条の規定は、戦前における天皇制政府の無謀な侵略戦争を反省して設けられました。戦時国債の発行が膨大であったことがその戦争を可能にしたという反省から、憲法の前文や第9条の平和主義に照応する規定として制定されました。』
と検索ではありますが、戦争に負けたので「反省」させられて作らされたようなもんです。
しかも、日本は侵略戦争はやった歴史はないと聞いています。
資金手当てをできないようにし、戦争をできないようにした法律と言います。
それが今、日本の経済対策へ悪影響を及ぼしています。
ただし、「国債の償還は、60年償還ルールに基づいて行われています。60年償還ルールとは、ある年に発行された国債を60年かけて完全償還するというルールです。」
この償還は、国債を発行して借り換えで償還するので、永遠にこのループで「返済」が繰り返されます。
これが日本でいう借金といわれる国債発行の仕組み、というように理解しています。
くろさき壮は過去数十年で15億の赤字を作ったということで、16年前「廃止」すべきと言ったアホ議員がいます。自分ですが。
若干一年生一期目2,3回目の質問でした。無知でした。
くろさき壮の借金は、国の国債発行と同じ仕組みではないでしょうか。
15億の借金というのは、一般会計から持ち出しをして運営に足りない分を支出していました。
くろさき壮の経営では賄えなかったからです。
国で言えば、「税収だけでは賄えなかった」からです。
税収で不足する分を一般会計から持ち出して穴埋めしていました。
一般的に言えば、「村民の血税を赤字補填に使っている!」という見方にもなります。
まあ、純粋には村民の税金ではありません。どこにも足りません。
果たしてその結果誰かが不利益を被ったのかどうか?
村民の誰も損をしていないし、孫、子にも及んでいない。
くろさき壮は、役場の一般会計に返す必要もない。
ただ単に、黒崎壮運営のために役場が必要資金を黒崎壮へ積み足した資金の結果で、
借金ではない。出した金額の記録です。
くろさき壮=国民、 役場一般会計=国 と言い換えられます。
すでに記したように国債は「国債を60年かけて完全償還するというルール」があります。
国債発行は、借金した積み重ねの記録で、返済は60年のループの中で粛々と繰り返される。
だから、その返済に関して誰もその責を負わないと言えます。
孫や子にも及びません。
ただ、「くろさき壮の運営によかれ」「国民の経済循環によかれ」という意味で出したにすぎない。
それを、民間企業の「借金」と同じ発想に思い込まされて、呪縛されているのが現状ではないか。
なが~い、前置になりましたが、
結論として、県立病院の「資金ショート」は国レベルであればいともたやすく解決できる。
のではないか。
ましてや、103万引き上げで地方税減税が云々というのは不毛の議論にも思える。
国民民主は123万で妥協してはいけません。
これは、103万円の壁だけでなく国民の呪縛を解くための戦いです。
以下、地方交付税法で、地方の財源不足は確保すると明記されています。
「各地方団体ごとの標準的な水準における行政を行うために必要となる一般財源を算定するものであり、」それでも「地方が破綻する」のでしょうか?
「国が借金で破綻する」という呪縛論法と似ています。
<総務省>
② 基準財政需要額の水準の根拠
基準財政需要額の標準的水準の具体的根拠となるものは、地方財政計画に示された歳出の内容と水準である。
地方財政計画は、国民経済・国家財政との関連を保ちつつ、地方財政に関する基本的な方針とその標準的な姿を掲げるものであり、基準財政需要額は、この地方財政計画に組み込まれた給与費、社会福祉関係費、公共事業費、単独事業費などの内容を基礎として、算定されるものである。
③ 一般財源としての基準財政需要額
基準財政需要額は、地方団体における必要な一般財源としての財政需要額を示すものである。
したがって、基準財政需要額の算定に当たっては、目的税、国庫支出金、使用料・手数料、負担金・分担金等
の特定財源をもって賄われるべき財政需要は、特定財源として除外することとされている。
(2) 基準財政需要額の算定のしくみ
基準財政需要額は、各地方団体ごとの標準的な水準における行政を行うために必要となる一般財源を算定するものであり、各算定項目ごとに次の算式により算出されるものである。
以下省略
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