憲法週間-Part①「憲法改正」

2021-05-03 15:46:12 | 日記

憲法週間・・毎年5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間を「憲法週間」としており、日本国憲法や法務局の各機関について理解を深め考える機会。

・・・ということで、私くしも「日本国憲法」について、Youtubeや新聞、雑誌等で学ばせて頂いております。(*^_^*)v 今日は皆さまとシェアさせて頂きます。

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上記は、今朝のオンラインニュースです。「憲法改正賛成:48%、反対31%」(毎日新聞世論調査)とあり、正直驚きました。あの・・毎日新聞が提供したデータですら改正賛成派が多かったからです。

また、昨日の河北新報に掲載された「憲法世論調査」では、”憲法を改正する必要がある”、”どちらかといえばある”と答えた人は66%。”改正する必要がない”と、”どちらかといえばない”と答えたのは30%でした。双方は革新系新聞と言われています。つまり今、国民は憲法改正に強い関心を持っていて、「憲法改正」は、もう”待ったなし”の国家の重要案件になっています。

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★現「日本国憲法」公布の背景

”日本国がポツダム宣言を受け入れた直後、連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で、民政局長のコートニー・ホイットニーと民政局員のマイロ・ラウエルを中心としたアメリカ人スタッフが、徹夜して1日半で「憲法改正草案要綱」を作成したもの”(by Wikipedia)とあります。

つまり、日本国憲法は日本人以外の勝利国の手で作られたものとのことです。もちろん、”日本人がもう二度と他国に刃向わないように”、という勝戦国の意図も含まれています。その後70年以上経ちますが、一度も変更を加えることなく(他の国は国柄に合わせて変更しているのに・・)、今に至っています。

★今の憲法は現状にあっているのか?

1)第1に、安全保障上の問題が出てきました。日本人は戦後70年、経済成長を経て自由を謳歌してきました。しかし、今流れは大きく変わりつつあります。日本は隣国の○国や▽国の軍事的脅威にさらされており、日本人の命・財産・領土を守るための「自衛隊(権)」の明記が急務になっています。

 

(参考1)

現・第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(by Wikipedia)
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これでは、自国民の命や財産も守れない!(T_T)  勝戦国が作ったからしょうがないケド・・。今問題の、サイバー攻撃やハッキングも先行防衛できない、ことも含まれているんです。時代錯誤でしょう? 

(参考)自民党変更案:
9条の2)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
②自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

う~ん・・なんとなく、遠回しな気がしますがとりあえず、自衛隊を明記していますね。ちなみに原案を作成したとされるマッカーサーは、”日本の自衛権は保持されている”、と伝えたと言われています。

 

2)第2に、「日本文化」に合っているかです。

 全ての国の憲法において、前文は「その国の価値観の根幹を表すもの」が記載されています。しかし、日本国憲法は、私たち日本の文化に根差したものではありません。日本の国柄は、「和」です。東日本大震災の折、私たち被災地の言動が世界で称賛されました。秩序ある行動、思いやり、分け合う姿、家族の絆など。しかし現憲法は、「権利」や「自由」ばかりを謳い、日本の永い歴史の中で大切に育まれた「責任」や「義務」について、多くは語られていません。特に日本は「公」の為や、「恥」の文化でもありますが謳われていません。

現憲法は、欧米式の「個人主義」が根底にあります。家族でなく自分。このままでは、世界で一番歴史が長い国、有史2600年以上もの間、大切に積み上げられた日本人の文化が壊されてしまいます。今この時を機に、『日本人の為の日本人による日本人の憲法』が必要です。

★改正しなければいけない条文は?

先に「第9条」と「前文」について書きましたが、実は憲法改正は、一番最初に「第96条」を改正する必要があるんです。というのも・・第96条は、「改正の為の改正」条文だからです。

 

(参考2)

日本国憲法第96条 1

    この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。(by wikipedia)

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上記、2/3の基準を変更しないと、未来永劫”憲法改正”はできません。民主主義にのっとって、1/2の賛成数で憲法改正を実現していかねばなりません。←まずココ大切。(*^。^*V ちなみに、第59条(衆参両院の賛成で可決)も憲法改正の際には再考すべき条文です。

(注:国家基本問題研究所の櫻井よしこ氏の講話、他から学ばせて頂いた内容を含む。)

 

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2年前から、私の事務所の前に「守ろう 憲法9条 ○○と平和!」の看板が設置されています。

その為、私が共●党だと勘違いしている方もいらっしゃるようです。私は、「憲法9条、改正派」なので、この看板が訴えるスローガンとは真逆なんです。先週事務所の大家さんに状況を説明して、設置者へ看板の移動をお願いしてもらうことにしました。 

色々な考えの方がいます。政党も市議会も様々な考えで成り立っています。いいと思います。・・・デモ、私の事務所の前に掲示するのは・・ご遠慮くださいませ。。m(__)m

P.S.明日の予定:「尖閣諸島」についてです。