「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案の成立 に反対する意見書」に関する陳情

2017年05月05日 05時50分05秒 | 議会報告


「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案の成立 に反対する意見書」に関する陳情

 

政府は,2003(平成15)年から2005(平成17)年 にかけて3回に渡り国会に提出し,国民各層の強い反対で廃案と なった共謀罪創設規定を含む法案について、「共謀罪」を「テロ等 組織犯罪準備罪」(以下「テロ等準備罪」という)と名称を変えて、 今通常国会に提出しようとしています。 この法案が成立すると、刑法の既遂行為罰則の基本原則を逸脱 し、謀議の疑いを認定された段階で犯罪組織の構成員として処罰 の対象となる懸念があり、市民活動や基本的人権の侵害につなが る危険性を払拭できません。 よって、以下の理由により内閣総理大臣に対しこの法案に反対 する意見書の提出を陳情いたします。

 

 

1 現行法には既に組織犯罪摘発を行う処罰規定があり、新たな 立法の必要性が認められない。

2 本法案は、2000年に締結された国連越境組織犯罪防止条 約の批准のために必要とされているが、この条約はマネーロン ダリング等の経済組織犯罪に対処するための条約である。

3 オリンピックのテロに対処するためとしているが、現行法に はすでにテロ行為を取り締まるための予備罪・準備罪・共謀罪・ 陰謀罪条項を含んだ62の未遂処罰法が重大組織犯罪に対処す るために存在しており、本法案がなければテロ行為を取り締ま れないというのは嘘である。

4 本法案は過去廃案となった共謀罪と変わるところがなく、行 為を処罰するという刑事法体系の基本原則に反している。しか も、共謀の概念が曖昧であり、基本的人権の保障と深刻な対立 を引き起こす恐れがある。 また、組織犯罪集団を明確に定義することは困難であり、市 民運動団体や労働組合が対象となることを否定できない。

5 テロ等準備罪は、コミュニケーションを犯罪行為とするもの であり、これを立証する捜査手法として通信傍受や会話傍受の 導入が為される恐れがある。

 

6 本法案は、国連越境組織犯罪防止条約批准(越境性の経済性組 織犯罪の取り締まり)のために必要なものとは言いがたく、一般 市民の基本的人権を侵害する恐れが極めて高い。

 

 

会議録はこちらです

『会議に付した事件と会議結果など』

1 開 会 ・委員長が開会を告げ、事務局から本日の委員会の日程を説明する。 2 議 件 (1) 審査事項 ア 陳情第9・10・11号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法改 正案の成立に反対する意見書」の提出に関する陳情」について 前回の委員会における参考人からの陳情の趣旨等の説明及び委員からの質疑 を踏まえ、討論・採決をおこなった。

・寺町委員:3件の陳情に対して、反対の立場で討論を行う。 この度閣議決定した法案の内容については、曖昧な点が多々あり、 私も問題視している。 しかし、この度の陳情書にも問題点があるとともに、参考人として 来ていただいた2人の陳述の内容に理解しかねる点がある。

1点目、法の文言に対し、勝手に拡大解釈し、「恐れがある」、「恐 れがある」と仮想して問題視している。 根拠の理解ができない。

2点目、市民団体等は、正当な活動をしていれば恐れることはな い。 陳情者は、正統な活動をすることに躊躇しているのか。

3点目、映画やテレビドラマを観て、テロ等準備罪に絡めて現実に あるかのような筋書き陳述は、真に幼稚である。 もっと高尚で説得力のある陳述であるべき。

4点目、今回は3個人が同一文章で、同じ活動団体に属する方と受 け止められ、議会に陳情するのであれば、3人連名で陳情を出すべき で、議会に対して失礼である。

また、参考人が当日資料として提出した意見書案は、参考としなが らも、議会に対して失礼なことである。 陳情が採択されてから議会が検討することである。

以上の4点において反対するものである。

・正村委員:3件の陳情に対して、賛成の立場で討論を行う。 多くの専門家や市民活動団体が指摘しているように、国際組織犯 罪防止条約は、マネーロンダリングや人身売買等を防止することで あって、テロ対策が主たる目的ではない。 日本は、テロ防止を目的とした国際条約を締結しており、すでにあ る国内法でも十分に対応できる。 「共謀罪は特定の団体に参加する行為や、特定の犯罪と結びつかな い結社を組織する行為を処罰するものではない」と政府は述べてい るが、組織犯罪集団の定義は、曖昧なままである。 共謀罪は、市民活動そのものを脅かし、市民の言論の自由を奪いか ねない。 これまで多様な分野で市民活動は発展しており、共謀罪は市民活 動の広がりや可能性を奪いかねず、見過ごすことができない。 共謀罪によって、市民活動が縮小するなら、日本社会にとって大き な損失ともいえる。 言論の自由が守られることは、民主主義の根幹である。 したがって、町民が抱く不安や懸念は陳情の内容から十分に理解 でき、願意を重く受け止め賛成する

・西尾委員:3件の陳情に対して、反対の立場で討論を行う。

今回の改正案は、「テロ等組織犯罪準備罪」の新設によって、際協 組織犯罪防止条約に加入することが可能となり、一層強化された国 際組織犯罪から守ることができるようになる。 暴力団の組織的な犯罪、組織的な悪徳商法が未然に防ぐことにも なり、これから日本も東京オリンピックなど大切な事業を山積して いる。 また、国内で現実に発生している組織的な犯罪集団が関与する重 大な犯罪について、これまでは共謀に参加した者が自首した場合な ど確実な証拠が入手された場合であっても、実際に犯罪が実行され なければ検挙・処罰することができなかったが、準備・共謀での検 挙・処罰が可能となり、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪から 国民をよりよく守ることかできるようになることから、陳情には反 対する。

 

・中野委員:3件の陳情に対して、反対の立場で討論を行う。

政府は、テロ等準備罪の必要性について、主に2000年に締結 された国連組織犯罪防止条約批准のため、また、東京オリンピック・ パラリンピックをテロから守るためと説明している。 参考人の発言として、この改正法案は戦争参画への布石となると の発言があったが、憲法第9条の規定がある以上、戦争に参画するこ とはありません。 また、一般市民の人権が侵害される懸念があるので反対とのこと だが、政府の説明では捜査権の乱用につながらないよう「テロ組織や 暴力団」など、組織的犯罪集団という枠をはめて、NPO法人や企業 は含まれないこととしている。 さらに、国連組織犯罪防止条約批准のためにとは言えないとのこ とですが、この条約締結に必要な条件である条約第5条では、国内で 「重大な犯罪を行うことの合意」の段階での犯罪化を求めており、共 謀罪、予備罪等には、犯罪実行前に処罰できる規定はありますが、人 身売買や鷺尚にはこうした規定がないことから必要とされている。 参考人が心配される点も理解はできますが、インターネットの発 達や交通手段の高速化もあり、日本においてもテロ等の犯罪がいつ 起きても不思議ではない状況も否定できず、テロ等準備罪は必要と いえることから陳情の趣旨は妥当ではないと言わざるを得ない。 陳情者の懸念の要因として政府の説明が不十分であり、政府によ る今後のわかりやすい説明を期待し、陳情には反対する。 ・梶澤委員:3件の陳情に対して、反対の立場で討論を行う。 近年、中東などでテロの発生が相次いでおり、わが国の国民が巻 き込まれることもある。 テロ対策は重要な課題であり、必要不可欠なものである。 国際組織犯罪防止条約を締結するためにも、テロ等準備罪を新設 する組織犯罪処罰法改正は必要である。 今後の国会内での集中討議に期待して、陳情には反対討論とする。

・柴田委員:3件の陳情に対して、反対の立場で討論を行う。

国際情勢が非常に不安定な中で、日本においてもテロの発生が懸 念されている。 陳情の趣旨にあるとおりの懸念はあるものの、犯罪の取り締まり に必要な法律は、きちんと整備すべきであり、陳情に賛成することに はならない。 国会において十分な審議が行われることに期待して、陳情には反 対とする。

討論に続き採決を行った結果、賛成少数で「不採択とすべきもの」と決定した。

 

5月1日本会議採決結果です

吉田、立川、渡辺、中村、梅津、正村 以外の議員は不採択とすべきもの に賛成でした。

青木議員は欠席です 

 吉田の意見

改正案のメリット

国家転覆や繁華街の爆弾テロなどに反対なのは当たり前だ。

不安な点

市民派(権力に物言う市民)が懸念している事に正面から解りやすく答えていない 

山でキノコを獲っても罪になる? 飲み屋で上司の悪口を言うと逮捕される

こんな解りにくい議論を未だに国会でやっているのは、問題だ。

こういう懸念を整理して出直すべきと考えることから陳情者に賛成します。

 


 陳情とは?

陳情は、特定の事項についての利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、当局の適切な措置を要望する行為であるが、請願権が憲法で保障されているのと違って、陳情は法的保護を受けるものではない。したがって陳情を受けた当局側も、これに回答し、その処理の結果について報告する法律上の義務はない。

 


 

陳情書の採択について  の吉田の考え
 
議会は
町民から国に意見書を提出してほしい・・・・・と依頼されている
 
芽室町がその内容を実施せよ・・・・と頼まれているわけではない
 
議会が国に意見書だしてもその責任や結果を依頼者から問われない
 
ならば・・・・内容が意味不明とか大幅に違う ・・・・・など不備がなければ依頼者の意思を尊重して出す事はいいことである 
 
町民と一緒に解決への道筋を模索する事こそが身近な住民の意思反映機関である地方議会の役割と考える

 


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