当選した町長、市長は、町長室や役場のロビーなど住民の目に付きやすい場所に自分の公報を大きく掲示すべきではないか
議会傍聴席や議会入り口、議員控室、に当選議員の公報を大きく引き伸ばして掲示すべきではないか 図書館ロビーなども良いと思う
https://www.change.org/p/%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%8C%E7%B5%82%E . . . 本文を読む
選挙公報について十勝管内の町村に協力をお願いして実物を集め比較検討してみました
選挙公報(せんきょこうほう)とは
選挙に際して立候補した全ての候補者の政見などを記載した文書で、公費で有権者に配布されるものをいう。
芽室町の場合
○芽室町選挙公報発行条例
(公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属す . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年12月12日,No3−4)
3件目・4件目 住民監査請求の趣旨
請求の趣旨3項 被告は,芽室町長及び被告監査委員に対し,連帯して54万円及びこれに対する平成31年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求をせよ。
請求の趣旨4項 被告は,弁護士に対し,54万円及びこれに対する平成31年3月11日から支払済みまで . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年12月10日,No2−4)
1件目・2件目 住民監査請求の趣旨
請求の趣旨1項 被告は,芽室町長及び被告監査委員に対し,連帯して43万2000円及びこれに対する令和元年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求をせよ。
請求の趣旨2項 被告は,弁護士に対し,43万2000円及びこれに対する令和元年8月31日から . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年12月8日,No1−5)
1 芽室町長及び芽室町代表監査委員(令和元年11月25日)に対し,公開質問状は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。
したがって,(新)監査委員への住民監査請求(令和元年10月25日)は,芽室町監査委員条例第3条において,地方自治法第242条第1項 . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年12月8日,No1−5)
1 芽室町長及び芽室町代表監査委員(令和元年11月25日)に対し,公開質問状は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。
したがって,(新)監査委員への住民監査請求(令和元年10月25日)は,地方自治法第242条第1項及び同法第243条の2第3項にお . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年12月7日,No1−4)
1 第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。ことから,原告及び原告らの全ていの控訴審において,第一審判決を取り消す判決であるは客観的事実である。
2 そして,芽室町監査委員が収受した住民監査請求は,監査請求前置の適 . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年11月30日,No1−4)
1 第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。ことから,原告及び原告らの全ていの控訴審において,第一審判決を取り消す判決であるは客観的事実である。
2 そして,被告監査委員に対し,監査の履行の行使を故意に怠る事実の . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年11月29日,No12−3)
14件目 被告芽室町長は,当該執行機関に対する審査請求を当該怠る事実の違法確認の請求をせよ(地方自治法第242条の2第1項第3号,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。)。
1 選挙不服申出人は,芽室町選挙管理委員会委員長に対し,選挙不服申出書(平成30年7月13日付)において . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年11月28日,No11−3)
13件目 訴えの訂正,被告芽室町長は,当該執行機関に対する審査請求を当該怠る事実の違法確認の請求をせよ(地方自治法第242条の2第1項第3号,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。)。
1 芽室町は森林を所有する森林組合員であるから,芽室町議会から森林組合に監査等に就任した議 . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年11月27日,No10−3)
12件目 No10−2を訂正する。審査請求書(平成30年7月17日付)は,芽室町に対し,地方自治法第197条の2第1項の規定による罷免及び同法第199条第6項の規定による監査を求める申請をした。速やかに監査委員の罷免及び監査の処分をするように求める(応答なし。)。
したがって,被告芽室町長に対し . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年11月26日,No9−3)
11件目 被告芽室町長は,行政処分たる当該行為の偽造の裁決書の取消しを請求せよ。は,芽室町代表監査委員に対し,審査請求書(令和元年5月11日付)において,審査の履行の行使を違法に妨害した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の裁決書(令和元年7月18日付)は,これを違法・無効とする。
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公開質問状
令和元年11月25日
芽室町長手島旭 様
原告 奈良 隆二
原告 吉田 敏郎
第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。原告及び原告らの控訴は認容する判決であるは客観的事 . . . 本文を読む
公開質問状
令和元年11月25日
芽室町代表監査委員 富田明雄 様
請求人 奈良 隆二
請求人 吉田 敏郎
1 「芽室町監査委員事務局規程」の収受(瑕疵)において,重大となる明白な瑕疵である。したがって,収受とは,形式や内容にかかわらず,相手方の意思表示に対し必 . . . 本文を読む
住民監査請求について(令和元年11月24日,No8−3)
10件目 被告芽室町長は,行政処分たる当該行為の偽造の裁決書の取消しを請求せよ。は,審査請求書(令和元年9月8日付)において,平成27年1月21日付から平成31年3月8日付けの住民監査請求の21件(却下決定の通知19件,決定書2件)は,故意に怠る事実(不作為)の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であるか . . . 本文を読む