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“過労死原因は加齢や生活習慣”?? ― 経団連の代表 労政審で暴言

2014-04-23 | 人権・生存権・労働者の権利を守ろう

 労働時間法制の見直しを議論している労働政策審議会(労政審)労働条件分科会で22日、日本経団連の代表が、過労死を引き起こす脳・心臓疾患の労災認定に関して、「加齢や生活習慣によって増悪(ぞうあく)するものだ」(鈴木重也労働法制本部主幹)とのべ、過労死と労働時間は関係ないかのように主張しました。

 この発言は、労働者代表が「過重労働による労働災害の解決を最重要項目に位置づけるべきだ」(連合・新谷信幸総合労働局長)とのべたことへの反論として出されたものです。

 経団連代表の発言に、岩村正彦分科会長(東大大学院教授)は「加齢による増悪があっても、それに勝る要因が業務上にあると認定されたものだ」と指摘しました。

 この日は、別の使用者代表も、精神疾患の労災認定に関して「仕事、家庭、社会面でストレスが増加している。労働時間だけというわけにはいかない」(日本通運・秋田進総務・労働部長)と主張しました。

 財界が主張する「適用除外制度」(ホワイトカラー・エグゼンプション)が「過労死促進」制度であることを浮き彫りにしました。

 

残業代ゼロ 過労死促進
       ― 競争力会議 財界提案

  政府が22日開いた経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議(議長・安倍晋三首相)で、産業競争力会議の雇用・人材分科会の主査である長谷川閑史(やすちか)・経済同友会代表幹事が労働時間の規制を撤廃する制度導入の検討を求める文書を提出しました。提案された制度は、第1次安倍政権で断念した「残業代ゼロ・過労死促進制度」と同様のものです。


図

  労働基準法は人間らしい生活を保障するため、「1日「残業代ゼロ」制度導入の適用は当面、1000万円以上などの比較的高い年収を要件としています。しかし今後、子育て世代や若者世代においても「活用」を求めています。職務内容が明確な営業職などへの適用も検討課題となっています。8時間、1週40時間」という労働時間の上限を定めています。残業には割増賃金の支払いを義務づけています。

 「残業代ゼロ制度」は、人間らしく働くルールを根こそぎ破壊し、ただ働きを広げ、際限ない長時間労働をもたらします。

 長谷川氏の提案は、「業務遂行・健康管理を自律的に行おうとする個人」を対象に、「労働時間と報酬のリンクを外す」と強調。報酬は「労働時間とは峻別(しゅんべつ)して、その職務内容や目標達成度等を反映して」支払うとしています。これでは、労働時間の規制はまったくなくなり、何時間働いても賃金は変わらなくなります。

 同制度の適用には、「任意」や「本人希望の尊重」を盛り込んでいます。しかし、使用者が人事や査定など、労働者に比べて圧倒的に強い力を持つ企業内ではいくらでも強要が可能です。

 全国一律での展開ができない場合には、国家戦略特区や企業ごとに規制緩和を行う企業実証特区での検討を求めています。解雇をめぐる労使紛争の金銭解決の創設も提起しました。


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