三重県では11月を子どもを虐待から守る条例第23条により啓発月間としてオレンジリボンキャンペーンを行っています。
子ども虐待とは 保護者によって18歳未満の子どもに加えられる行為で以下の4つに分類されますが、重複することもあります。
1.身体的虐待 殴る、蹴る等の暴力 乳幼児を激しく揺さぶる やけどを負わせる 冬に戸外に締め出す など
2.性的虐待 性的行為の強要、性的暴行 性交やポルノグラフィーを見せる、ポルノグラフィーの被写体にする など
3.ネグレクト(養育の放棄・怠慢) 病気でも病院に連れて行かない 食事を与えない、衣服、住居などが極端に不衛生 家に残して外出したり、車内に放置する 保護者以外の同居人による暴力を放置する など
4.心理的虐待 無視や脅迫など子どもの心を傷つける言動をする 他の兄弟との差別的な扱いをする 子どもの目の前で配偶者などへの暴力などを行う など

子ども虐待が県内で昨年度541件ありました。年々増加しています。
虐待が疑われたり、気づいたら県内の市町か児童相談所に通告してください。
0570-064-000(児童相談所全国共通ダイヤル)