kakaaの徒然な日記

日記がわりにときどき、ふと思いついたことをつぶやきます。

「農協が、コメ代金から、不当に倉庫利用料などの経費を勝手に差し引く」と農家が農協を裁判へ。山形県"

2019-09-11 03:58:10 | 転載記事
※これは相川氏の2016年の記事ですが、未だ決着がついていないらしく、当事者の原告の方からのコメントがありましたので、載せておきます。
強権力で弱い立場の当事者からふんだくる!
まるで安倍政権そのものです。※


原告の農家です (佐藤 清)
2017-02-28 20:14:28
私たちの裁判を取り上げていただきありがとうございます。被告農協の言い分の「提訴しない合意があった」に関しては、合意文書の形式を成さない議事録に過ぎず、且つ当方の要請である「今後は正しい精算」がなされる場合であり、何ら効力を持たない議事録であったことをお伝えしたいと思います。詳細についてはhp「いいおにぎりの会」がありますので覗いてみて下さい。

「心証」を頂きました (原告の農家です(佐藤清))
2018-03-18 20:58:11
先日、地裁鶴岡支部に於いて裁判長が心証を述べられ、
私たち原告の主張が認められました。被告農協には「和解勧告」が促され、次回5月16日に答えるようにというものです。

Unknown (人権擁護委員会の回答)
2019-07-25 19:17:38
原告取り下げに邁進する被告農協、色んな圧力をかけてきており弁護士会に「人権擁護の申し立て」を行っていました。緊急性のある案件とのことで調査を頂き、被告農協に対し「勧告、要望書」が提示されました。今後、原告加入を予定している農家には安心して加入できるようになるものと期待しています。



「農協が、コメ代金から、不当に倉庫利用料などの経費を勝手に差し引く」と農家が農協を裁判へ。山形県


「農協が、コメ代金から、不当に倉庫利用料などの経費を勝手に差し引く」と農家が農協を裁判へ。山形県
2016年09月02日 | 消費者保護
「農協が、コメ代金から、不当に倉庫利用料などの経費を勝手に差し引く」と農家が農協を裁判へ。山形県酒田市

相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280


  1節。 相川の意見。
  1-1節。 スーパーが、納入業者に払う商品代金を、一方的に減額支払う、やり方と似ている。
スーパーがセール(割引販売)をして、客寄せすることは、よくあることです。割引販売の割引額を、そのすーぱーの経営努力だけによって、ひねり出すなら、問題ない。

ところが、割引販売の割引額を、スーパーが納入業者に「今度セールをするから協力してくれ」と言って、その分を減額して、納入額を払うことが、よくある。

納入業者が、公平取引委員会に申告して、
法律「下請法」違反だからと、排除勧告をスーパー、出して、
スーパーが、勝手に値引きした額を、納入業者に払う実例のニュースが、たくさんある。
その下請け法違反と、からくりが、そっくり。

このブログの関連記事。
「「契約外業務」指摘後に下請け解除。ヤマダ電機を提訴へ。下請け会社が大手小売店からの不当な負担を回復する手続き」
2016年08月03日
http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/7160736713fa93c1ed43632ba8696a0b


  1-2節。 コメのスーパー小売り価格が、「3年以上前は2千円以上が、最近は1300円以上」は、大丈夫?
消費者にとっては、「3年以上前は2千円以上が、最近は1300円以上」は都合よく見えるが、農家にとっては、どうか?

  1-3節。 農家への所得補償制度。
民主党が「農家への所得補償制度」を始めたら、コメ流通業者が農家にコメを直接、買い付けに来るとき、「農家への所得補償」金が入るのだから、その額だけ、値段を下げて売りなさい」と言って、値引きを迫るコメ流通業者が、ずいぶん、ある、というニュースを見かけた。

  1-4節。 2節のニュースは、「デパート商法」そっくり。
日本のデパートは、昔から、「納入業者からの委託販売」が主流で、売れ残った商品は納入業者に返品して、売れた商品の代金だけを納入業者に払う。東横デパートの全部の店員2500人のうち、1000人は「派遣店員」=「納入業者の従業員身分の店頭販売店員」だと、「読むクスリ」(文春文庫)に書いてあった。
農協は、「農家からコメ販売委託されている」というのが農協の言い分らしいが、そんなら、売れ残ったコメは、農家に返品するのか?

1-1節の法律「下請法」は、「農協と農家の「委託販売」」には適用されないのか?

  2節。 ニュース。
酒田市の農業協同組合が
コメの販売代金から倉庫利用料などの経費を勝手に差し引いた
として、遊佐町の農家4人が返金を求めている裁判が始まり、
被告の農協が争う構えをみせたのに対して、
原告は新たに100人以上が裁判を起こす準備を進めていることを明らかにしました。

この裁判は、平成18年から去年にかけて
酒田市の庄内みどり農業協同組合が、
コメの販売委託を受けている農家の合意を得ないまま、
「倉庫利用料」などの経費を販売代金から差し引いたとして、
遊佐町の農家4人が合わせて291万円余りの返還を求めているものです。

1日、山形地方裁判所酒田支部で開かれた1回目の口頭弁論で、
被告の農協は「この件について4人とは協議を行い、おととし11月をもって解決しているので、裁判を起こすことは無効だ」と主張し、争う構えをみせました。
一方、原告の農家は法廷で意見を述べ、
「私たちは契約に沿った代金どおりに精算するよう一貫して主張してきた」と反論し、今後、100数十人の農家が新たに裁判を起こす準備を進めていることを明らかにしました。

裁判のあと、
被告側の阪本智宏弁護士は
「4人からは裁判はしないという承認を得ている。具体的には今後の裁判で主張していきたい」と話しました。
また、
原告の菅原英児さんは「多くの農家に呼びかけまずは50人から100人の追加提訴を目指したい」と話していました。

  9節。資料出典。
別の記事『インターネット版のニュース記事を、記憶容量が最小のファイルに保存・整理』(2010年02月19日)
 クリック 
を使って、
(記事がインターネットから削除されないうちに)ファイル保存・整理してください

NHK  「不当控除で農家と農協が裁判へ。山形」  2016年9月1日
  クリック