住宅建築-液状化訴訟
先日の10月8日に、液状化による住宅被害について、東京地裁の判決が出た。その内容がテレビや
インターネットで下記の内容が伝えられました。
東日本大震災で液状化被害が起きた千葉県浦安市の住民36人が、分譲住宅地を開発・販売した
不動産会社とグループ会社に約8億4000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、
住民側の請求を棄却した。
裁判長は「東日本大震災によって液状化被害が発生することは予見できなかった」と述べた。
震災で起きた液状化を巡る集団訴訟で初の判決であり、訴えたのは1981年に三井不動産会社が
同市の埋め立て地で分譲を始めた3階建て住宅の住民であるとの事。
東日本大震災で建物が傾き、雨水管が破損するなどの被害が出た。
住民らは三井側に地盤改良や補修費用の支払いを求めた。
争点は、1.不動産会社側に地盤改良工事を施す義務があったか
2.不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の除斥期間が適用されるか。
裁判長は、分譲当時、専門家の意見に基づき、分譲地の基礎工事を適切に施していたと指摘。
東日本大震災のような長い揺れによって液状化が悪化することは震災後に研究が進んだとし、
「分譲時、液状化被害の判定手法に確たるものはなかった。液状化は予測できず、
地盤改良工事をすべき義務があったとはいえない」と述べた。
除斥期間についても、20年の起算点を「住宅の引き渡し時」と認定して既に経過していると指摘。
「地震発生時」と訴えた住民側の主張を退けて既に請求権はないとした。
1981年に分譲した宅地だそうですが、1964年に新潟地震があり、1978年に宮城県沖地震があり、
地震が起こると、液状化が発生する可能性が大きい。
確かに、戸建住宅は、建築並びに付属工事に負担できる個人の費用には、限界があり、
20年前以上から液状化対策をしている建物は、その当時、ほとんどなかったのではないだろうか。
しかし、液状化が発生して、建物が傾き排水管などが使用不可となると被害が大きい。
土地を購入する場合は、その土地のリスクと対策費用、並びに生命の危険があるかなど
いろいろとよく考えて検討する必要があると思います。
先日の10月8日に、液状化による住宅被害について、東京地裁の判決が出た。その内容がテレビや
インターネットで下記の内容が伝えられました。
東日本大震災で液状化被害が起きた千葉県浦安市の住民36人が、分譲住宅地を開発・販売した
不動産会社とグループ会社に約8億4000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、
住民側の請求を棄却した。
裁判長は「東日本大震災によって液状化被害が発生することは予見できなかった」と述べた。
震災で起きた液状化を巡る集団訴訟で初の判決であり、訴えたのは1981年に三井不動産会社が
同市の埋め立て地で分譲を始めた3階建て住宅の住民であるとの事。
東日本大震災で建物が傾き、雨水管が破損するなどの被害が出た。
住民らは三井側に地盤改良や補修費用の支払いを求めた。
争点は、1.不動産会社側に地盤改良工事を施す義務があったか
2.不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の除斥期間が適用されるか。
裁判長は、分譲当時、専門家の意見に基づき、分譲地の基礎工事を適切に施していたと指摘。
東日本大震災のような長い揺れによって液状化が悪化することは震災後に研究が進んだとし、
「分譲時、液状化被害の判定手法に確たるものはなかった。液状化は予測できず、
地盤改良工事をすべき義務があったとはいえない」と述べた。
除斥期間についても、20年の起算点を「住宅の引き渡し時」と認定して既に経過していると指摘。
「地震発生時」と訴えた住民側の主張を退けて既に請求権はないとした。
1981年に分譲した宅地だそうですが、1964年に新潟地震があり、1978年に宮城県沖地震があり、
地震が起こると、液状化が発生する可能性が大きい。
確かに、戸建住宅は、建築並びに付属工事に負担できる個人の費用には、限界があり、
20年前以上から液状化対策をしている建物は、その当時、ほとんどなかったのではないだろうか。
しかし、液状化が発生して、建物が傾き排水管などが使用不可となると被害が大きい。
土地を購入する場合は、その土地のリスクと対策費用、並びに生命の危険があるかなど
いろいろとよく考えて検討する必要があると思います。