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弁護士費用相手負担の基準について争われた判例

2025-02-02 12:05:38 | 法律
弁護士費用を相手方に負担させる基準について争われた主な判例を以下に挙げます。

1. **最高裁判所昭和44年2月27日判決**
交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求において、弁護士費用が損害として認められるかが争われた事例です。裁判所は、弁護士費用は損害と認められるが、その額は請求認容額の約10%が相当であると判断しました。

2. **最高裁判所昭和63年1月26日判決**
不当訴訟により被った損害として、応訴に要した弁護士費用の賠償が認められるかが争われた事例です。裁判所は、訴訟提起自体が不法行為となる場合、弁護士費用の実額賠償が認められる余地があるとしましたが、本件では不法行為の成立を認めませんでした。

3. **最高裁判所昭和48年10月11日判決**
金銭債務の不履行に基づく損害賠償請求において、弁護士費用の請求が認められるかが争われた事例です。裁判所は、民法第419条を根拠に、弁護士費用その他の取立費用の請求を否定しました。

4. **最高裁判所平成24年4月27日判決**
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求において、弁護士費用が損害として認められるかが争われた事例です。裁判所は、弁護士費用は損害と認められるが、その額は請求認容額の約10%が相当であると判断しました。

5. **最高裁判所令和3年1月22日判決**
債務不履行に基づく損害賠償請求において、弁護士費用が損害として認められるかが争われた事例です。裁判所は、弁護士費用は原則として損害に含まれないとしつつも、特段の事情がある場合には例外的に認められる可能性があると判断しました。

これらの判例を通じて、弁護士費用を相手方に負担させる基準は、主に以下の要素によって判断されています。

- **請求の根拠**:不法行為に基づく損害賠償請求の場合、弁護士費用が損害として認められる傾向があります。

- **事案の性質**:訴訟提起自体が不法行為と認められる場合や、安全配慮義務違反など、特定の事案において弁護士費用が損害と認められることがあります。

- **損害額との関係**:弁護士費用として認められる額は、請求認容額の約10%が相当とされることが多いです。

これらの基準は、個々の事案の具体的な状況や裁判所の判断によって異なるため、弁護士費用の相手方負担が認められるかどうかは一概には言えません。


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