東京電力のドン元勝俣会長は、福島第一原発の事故発生直後から、
「東京電力には福島第一原発事故被災者への賠償金の支払い能力は無い」と国会でも、
単独記者会見でも一貫して「原子力損害賠償法」の例外規定に言及してきた。
この原子力損害賠償法の例外規定とは
「異常に巨大な天災地変の場合は電力会社は免責される」というもので、
今回の福島第一原発の事故を、その例外規定に当て嵌めようとしている元勝俣会長の発言の魂胆。
東京電力の福島第一原発の事故は、確かに地震があり、津波を被ったことは間違いないが
この天災地変を余りにも想定できなかった東京電力側に落ち度があり、間違いの無い人災なのだ。
東海・刈羽と相次いでの事故が続き、三度目の正直でこの大事故になった。
如何に東京電力が、原子力発電所の管理能力が無かった組織であったかが露呈されたのだ。
この上は東京電力の原子力発電所すべてを売却させ、送電線も売却させるのが、
政治の力であり、
国民を2度と同じ被害から護ることになるのではないだろうか。
しっかりした原子力の政治策の手を打ってほしい。(旧掲載分)