隣接林の伐採後、最初の柏市議会が開催中です。前回6月議会では9名の議員が保全に向けての一般質問に立って下さり、請願を大多数で採択したにも関わらずの結果でした。9月議会の一般質問では10名の議員が市長の市制について質問、要望、抗議をしてくれました。一般質問の項目に隣接林と緑地保全に関わることを入れてくれたのは、吉田進 宮田清子 上橋泉 末永康文 北村和之 内田博紀 本池奈美恵 武藤美津江 松本寛道 林さえこの各議員です(敬称略)。順次書き起こしを掲載します。
9/8(木)一般質問
吉田議員:順次質問します。まちづくりについて、市街地の緑地保全。中原ふれあい防災公園隣接林は、牧場跡地の緑と環境を考える会を始め多くのみなさまの願いや市職員の保全に向けての努力の甲斐もなく、誠に残念ながら開発事業者との合意に至らず、7月25日に開発許可がおり、8月3日から造成工事が着手され、樹木が伐採され、造成工事が始まりました。
前定例会でも述べたように、市街化区域に残る多くの樹林地は、民有林であり、樹林地の消失の多くは、今回の様に相続発生時になるかと思います。市街化区域は調整区域と異なり、土地利用を進める区域であることから、遅かれ早かれ樹林地は消失していくものと考えられます。潤いのある街づくりを進めるには緑の必要性を多く語られます。すぐれた樹林機能を将来に残す仕組みづくりを考え、生活に身近な場所に地域の特徴や個性をいかした緑を確保して、何とかこの実釣りの消失を食い止める必要があると考えます。市でも「柏市緑を守り育てる条例」に基づき、現在67ヘクタールの民有林を保護地区として位置づけ、地権者の協力を得ながら保護していると聞きます。しかしこの保護地区も民有地であることから、将来消失可能性があります。そこでお聞きいたします。今回の中原ふれあい防災公園隣接林を保全できなかった教訓を踏まえて、今後市街地の緑地保全についてどのように対応していくかお示しください。
南條都市部長:私から市街地の緑地保全についてお答えいたします。
中原ふれあい防災公園に隣接する樹林地の事例を踏まえた今後の緑地保全策でございますが、さまざまな価値を有する重要な緑地につきましては、土地収用法の規定が適用が重要となります。土地計画事業の手続きを事前に行い、土地利用を制限する手法が最も効果的ではございます。この場合法的な制限を加えることについて、樹林地の所有者の方のご理解を得られれば、不動産鑑定により算出した適正な価格で樹林地を取得することとなります。所有者の方にご理解が得られない場合でも、所定の法手続きによれば、土地利用制限による樹林地の保全は可能でございます。しかしながら現実の問題といたしまして、樹林地の保全に関しましては、所有者のご理解なしに土地利用制限の手続きを進めることは難しいことから、今回の中原のような民の買収にならざるを得ない状況がございます。このような状況を踏まえますと、さまざまな価値を有する重要な緑地であっても、鑑定額に上乗せをして取得するのは難しいことから、日頃より所有者の方と粘り強く話し合い、法的な制限を加えることについてのご理解を得ることが重要であると考えております。え、具体的には、土地の所有者の方が樹林地の相続税の軽減を望まれているケースでは、土地緑地法に基づき、特別緑地保全地区の指定と民法の規定により地上権設定等を組み合わせた手法による保全を進めたいと考えております。この手法ですと、市の財政負担なしに、50年程度の一定期間樹林が保全され、土地所有者にとっては相続税の評価が最大で98%軽減されることとなりますので、ご理解が得やすいと思っております。ただ課題が残りますのは、居宅等に掛る相続税の支払いのために樹林地を売却する必要が場合でございます。このようなケースでは、樹林地に掛る相続税の軽減のみでは、所有者の方にとって大きなメリットとはならず、樹林地を保全することにより相続税の支払いに支障をきたすデメリットの方が大きくなってしまう場合がございます。したがいまして、このようなケースにおきましては、樹林地の保全によって生ずる負担を軽減する方策を別途検討する必要があると考えております。また民間資金や民間活力の導入など前定例議会でいただいた様々な緑地保全策につきましても今後引き続き調査研究してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、市街地の緑地保全につきましては所有者の方、市民のみなさまのご協力とご理解がなければ進めることができないことから、今後とも良好な関係の維持に努めると共に、よりよい保全策を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
9/8(木)一般質問
吉田議員:順次質問します。まちづくりについて、市街地の緑地保全。中原ふれあい防災公園隣接林は、牧場跡地の緑と環境を考える会を始め多くのみなさまの願いや市職員の保全に向けての努力の甲斐もなく、誠に残念ながら開発事業者との合意に至らず、7月25日に開発許可がおり、8月3日から造成工事が着手され、樹木が伐採され、造成工事が始まりました。
前定例会でも述べたように、市街化区域に残る多くの樹林地は、民有林であり、樹林地の消失の多くは、今回の様に相続発生時になるかと思います。市街化区域は調整区域と異なり、土地利用を進める区域であることから、遅かれ早かれ樹林地は消失していくものと考えられます。潤いのある街づくりを進めるには緑の必要性を多く語られます。すぐれた樹林機能を将来に残す仕組みづくりを考え、生活に身近な場所に地域の特徴や個性をいかした緑を確保して、何とかこの実釣りの消失を食い止める必要があると考えます。市でも「柏市緑を守り育てる条例」に基づき、現在67ヘクタールの民有林を保護地区として位置づけ、地権者の協力を得ながら保護していると聞きます。しかしこの保護地区も民有地であることから、将来消失可能性があります。そこでお聞きいたします。今回の中原ふれあい防災公園隣接林を保全できなかった教訓を踏まえて、今後市街地の緑地保全についてどのように対応していくかお示しください。
南條都市部長:私から市街地の緑地保全についてお答えいたします。
中原ふれあい防災公園に隣接する樹林地の事例を踏まえた今後の緑地保全策でございますが、さまざまな価値を有する重要な緑地につきましては、土地収用法の規定が適用が重要となります。土地計画事業の手続きを事前に行い、土地利用を制限する手法が最も効果的ではございます。この場合法的な制限を加えることについて、樹林地の所有者の方のご理解を得られれば、不動産鑑定により算出した適正な価格で樹林地を取得することとなります。所有者の方にご理解が得られない場合でも、所定の法手続きによれば、土地利用制限による樹林地の保全は可能でございます。しかしながら現実の問題といたしまして、樹林地の保全に関しましては、所有者のご理解なしに土地利用制限の手続きを進めることは難しいことから、今回の中原のような民の買収にならざるを得ない状況がございます。このような状況を踏まえますと、さまざまな価値を有する重要な緑地であっても、鑑定額に上乗せをして取得するのは難しいことから、日頃より所有者の方と粘り強く話し合い、法的な制限を加えることについてのご理解を得ることが重要であると考えております。え、具体的には、土地の所有者の方が樹林地の相続税の軽減を望まれているケースでは、土地緑地法に基づき、特別緑地保全地区の指定と民法の規定により地上権設定等を組み合わせた手法による保全を進めたいと考えております。この手法ですと、市の財政負担なしに、50年程度の一定期間樹林が保全され、土地所有者にとっては相続税の評価が最大で98%軽減されることとなりますので、ご理解が得やすいと思っております。ただ課題が残りますのは、居宅等に掛る相続税の支払いのために樹林地を売却する必要が場合でございます。このようなケースでは、樹林地に掛る相続税の軽減のみでは、所有者の方にとって大きなメリットとはならず、樹林地を保全することにより相続税の支払いに支障をきたすデメリットの方が大きくなってしまう場合がございます。したがいまして、このようなケースにおきましては、樹林地の保全によって生ずる負担を軽減する方策を別途検討する必要があると考えております。また民間資金や民間活力の導入など前定例議会でいただいた様々な緑地保全策につきましても今後引き続き調査研究してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、市街地の緑地保全につきましては所有者の方、市民のみなさまのご協力とご理解がなければ進めることができないことから、今後とも良好な関係の維持に努めると共に、よりよい保全策を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。