乱立するFX(外貨取引運用)投資サービスによりFXのトラブルが増えている中、FX取引に際し一定額の証拠金を求めるよう内閣府令が改正されて、2010年8月1日に施行されました。
外国為替証拠金取引に係る取引証拠金を、個人のお客様から一定の額以上預ること(いわゆるレバレッジ規制)が義務付けられ、第一段階として取引の額(想定元本)の2%以上(レバレッジ上限は50倍)の預託が必要となる取引が開始されました。
更に第二段階(最終)の措置として、2011/8/1以降は、同4%以上(レバレッジ上限は25倍)の証拠金の預託が必要とされます。
・金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が改正
・社団法人金融先物取引業協会の証拠金規制
外国為替証拠金取引に係る取引証拠金を、個人のお客様から一定の額以上預ること(いわゆるレバレッジ規制)が義務付けられ、第一段階として取引の額(想定元本)の2%以上(レバレッジ上限は50倍)の預託が必要となる取引が開始されました。
更に第二段階(最終)の措置として、2011/8/1以降は、同4%以上(レバレッジ上限は25倍)の証拠金の預託が必要とされます。
・金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が改正
・社団法人金融先物取引業協会の証拠金規制