性犯罪についての法律が、令和令和5年6月16日に改正され、7月13日に施行されます。
明文化されていない部分が明文化されたような法律ですが、注意が必要になるでしょう。
法務省
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(改正)」
2023年(令和5年)7月13日から施行
以下の(1)又は(2)によって、
性交等(*1)をした場合、不同意性交等罪【5年以上の有期懲役】
わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪【6月以上10年以下の懲役」 が成立(?2)
(1)①~⑧のいずれかを原因として、 意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは 手がそのような状態にあることに乗じること
①暴行又は脅迫
②心身の障害
③アルコール又は薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在(例:不意打ち)
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕(例:フリーズ)
⑦虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
(例:祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、 不利益が生じることを不安に思うこと)
(2)わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、又は 相手がそのような誤信をしていることに乗じること
明文化されていない部分が明文化されたような法律ですが、注意が必要になるでしょう。
法務省
令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立し、一部の規定を除いて、同年7月13日から施行されます。
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(改正)」
2023年(令和5年)7月13日から施行
以下の(1)又は(2)によって、
性交等(*1)をした場合、不同意性交等罪【5年以上の有期懲役】
わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪【6月以上10年以下の懲役」 が成立(?2)
(1)①~⑧のいずれかを原因として、 意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは 手がそのような状態にあることに乗じること
①暴行又は脅迫
②心身の障害
③アルコール又は薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在(例:不意打ち)
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕(例:フリーズ)
⑦虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
(例:祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、 不利益が生じることを不安に思うこと)
(2)わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、又は 相手がそのような誤信をしていることに乗じること