暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

登記情報サービス:土地所在図・地積測量図等の図面情報の提供開始

2009年07月24日 | 法改正
登記情報サービスで、今までは地図・地図に準ずる図面が提供されていましたが、土地所在図や地積測量図も順次提供されていくことになりました。まだまだ一部の法務局の分しか対応はしていないようです。


土地所在図・地積測量図等の図面(地図及び地図に準ずる図面以外の図面)情報の提供開始について

 標記の情報については、平成21年4月27日から順次登録作業が完了した登記所から提供が開始されることとなりました。詳細は、登記情報の管轄登記所をご覧下さい。

Windows Vista 使用時の注意事項について

Windows Vista を使用して登記情報提供サービスで登記情報を閲覧する場合、下記の注意事項がありますので留意願います。

 ・Windows Vista をご利用で、Vista 用のプリンタドライバをインストールしていない場合、印刷に時間がかかる場合があります。ご使用のプリンタの Vista 用プリンタドライバをインストールすれば、現象が解決する場合があります。
 ・Windows Vista は、[JISX0213:2004]に対応した日本語フォントを搭載しています。そのため、Windows XP で表示される字形とは一部異なって表示される可能性があります。[JISX0213:2004]の詳細についてはこちらをご覧ください。


 また、Internet Exploror 8が正式対応されていないことにも注意してください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国によるマンション管理の取り組み

2009年07月14日 | 法改正
国(国土交通省)は、マンション生活世帯の広まりと老齢化、マンション自体の老朽化に対して、さまざまな制度をつくってきました。

その履歴をあげてみますと

平成14年 マンション管理適正化法制定
      ・マンション管理士、マンション業務管理主任などの資格制度
平成15年 下記マニュアルを公表
     「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」
     「マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」
平成16年 「マンション標準管理規約」の改正
平成17年 「マンション建替え実務マニュアル」の作成・公表
平成19年 「マンション耐震化マニュアル」を作成・公表
平成20年 「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」を策定


あと、マンションみらいネット(マンション履歴システム:財団法人マンション管理センターが運営)がありますが、制度的に区分建物の売買時にメリットにならない部分もあって、なかなか普及しないようです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

NPO法人東海マンション管理士協会による無料相談会7/19日曜日

2009年07月12日 | ニュース
NPO法人東海マンション管理士協会によるマンション管理の無料相談会が名古屋のウィルあいちで行われるそうです。名古屋市市役所近辺の旧裁判所のところですね。

7/19マンション管理無料相談会

場 所:あいちNPO交流プラザ(ウィルあいち2階会議コーナー3)
    名古屋市東区上竪杉町1番地 052-962-2511
日 時:開催日時:7月19日(日)13:30~16:30
対象者:マンション管理組合役員及びマンションにお住いの方                                
参加費:無料
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法務省における「質の行政改革」の意見・提案を募集

2009年07月09日 | 法改正
法務省における「質の行政改革」に関する取組に当たって、ご意見・ご提案を募集します

今後の行政改革は,コスト削減を目指す「量の改革」とともに,国民の皆様の満足度を高める「質の改革」を進めるため,政府全体として業務改革を積極的に進めていくこととされており,法務省としても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
「質の行政改革」についてはこちら

 そして,このような業務改革を進めるに当たっては,国民の皆様の法務行政に対するニーズを十分に踏まえて取り組みたいと考えております。
  つきましては,法務省の業務に関するご意見や改革に向けたご提案などについてお聞かせいただきたいと考えておりますので,奮ってご意見,ご提案をお寄せください。メールにて受付を行いますので,平成21年7月21日午前11時までにメールを送信ください。

  hyouka@moj.go.jp

法務省大臣官房秘書課政策評価企画室
TEL:03-3580-4111(内線2885)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

所有権保存登記と長期優良住宅の普及の促進に関する法律

2009年07月01日 | 法改正
租税特別措置法の改正(第73条の2)によって、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の適用のある住宅の所有権保存登記の税率(登録免許税)が変わりました。


所有権保存登記の登録免許税

1.本則     :1000分の4
2.従来の減税措置:1000分の1.5
3.長期優良~  :1000分の1

たとえば固定資産の評価が1000万円だった場合に登録免許税は
1.=4万円
2.=1万5000円
3.=1万円
となります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする