「新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について」にて、下記のように伝えられていたことが、ついに変更間近となりました。
新オンラインシステム開発の目的は,利用件数の急激な増加に伴い緊急にシステムの性能及び信頼性を向上させるとともに,拡張性を持ったシステムを平成22年度末までに運用を開始することにありますが,オンライン申請の利用を促進していくため,上記緊急性を踏まえつつ,利用者の皆様のユーザービリティ(利便性)の向上方策を講じることとしています。
平成23年2月14日から 不動産登記,商業・法人登記,動産譲渡登記及び債権譲渡登記の
オンラインによる申請方法が変わります
平成23年2月14日(月)午前8時30分から,次に掲げる4手続を対象とする登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」といいます。)の運用を開始する予定です。
(1) 不動産登記手続
(2) 商業・法人登記手続
(3) 動産譲渡登記手続
(4) 債権譲渡登記手続
さらに,平成23年度中に,次に掲げる3手続の運用を開始し,合わせて7手続を本システムで取り扱う予定です。
(1) 供託手続
(2) 成年後見登記手続
(3) 電子公証手続
新オンラインシステム開発の目的は,利用件数の急激な増加に伴い緊急にシステムの性能及び信頼性を向上させるとともに,拡張性を持ったシステムを平成22年度末までに運用を開始することにありますが,オンライン申請の利用を促進していくため,上記緊急性を踏まえつつ,利用者の皆様のユーザービリティ(利便性)の向上方策を講じることとしています。
平成23年2月14日から 不動産登記,商業・法人登記,動産譲渡登記及び債権譲渡登記の
オンラインによる申請方法が変わります
平成23年2月14日(月)午前8時30分から,次に掲げる4手続を対象とする登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」といいます。)の運用を開始する予定です。
(1) 不動産登記手続
(2) 商業・法人登記手続
(3) 動産譲渡登記手続
(4) 債権譲渡登記手続
さらに,平成23年度中に,次に掲げる3手続の運用を開始し,合わせて7手続を本システムで取り扱う予定です。
(1) 供託手続
(2) 成年後見登記手続
(3) 電子公証手続