平成29年5月29日(月)から、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
相続の業務を行うにあたって、戸籍などで相続人を証明する必要が出てきます。
金融機関の対応が厳しいことが多く、各金融機関によって、必要な書類が違ったり相続人全員の印鑑が必要だったりと、大変でした。
それらがこの制度によって、少しでも和らぐと楽になれるのかなとと思います。
相続の業務を行うにあたって、戸籍などで相続人を証明する必要が出てきます。
金融機関の対応が厳しいことが多く、各金融機関によって、必要な書類が違ったり相続人全員の印鑑が必要だったりと、大変でした。
それらがこの制度によって、少しでも和らぐと楽になれるのかなとと思います。