会社の登記制度に、みなし解散というものがあります。
役員変更を12年以上行っていないと、事業を行っていない株式会社として、みなし解散制度が適用される場合があります。
まず、会社の本店所在地に通知が送られます。
その通知に対して、返信(届け出)をしないと、法務局が実際に稼働していない会社として、解散登記がされます。
解散登記がされても、会社継続の登記をすれば、今まで通りに事業を続けることができますが、その登記後の登記事項証明書を税務署に提出する必要があります。
このみなし解散の手続きは、2015年から毎年行われるそうです。
参考:平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について:法務局
役員変更を12年以上行っていないと、事業を行っていない株式会社として、みなし解散制度が適用される場合があります。
まず、会社の本店所在地に通知が送られます。
その通知に対して、返信(届け出)をしないと、法務局が実際に稼働していない会社として、解散登記がされます。
解散登記がされても、会社継続の登記をすれば、今まで通りに事業を続けることができますが、その登記後の登記事項証明書を税務署に提出する必要があります。
このみなし解散の手続きは、2015年から毎年行われるそうです。
参考:平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について:法務局