もう6月になります。
今年も花菖蒲の美しい季節になりました。
花菖蒲とあやめ、かきつばたの違いはどこかわかりますか。
答えは庄内緑地公園の菖蒲園にあります。
見頃は6月中旬頃までになります。
不動産登記(土地・建物)に関わる法律が改正されます。
相続登記と住所変更登記が義務化されます。
相続登記も住所変更登記も期限が無かったため、登記が放置されたままになっていることがあります。
そのため、所有者と連絡が取れなくなっている土地、建物が多くなっていることにより、空家対策等が進まないことなどによるものです。
・相続登記は、相続を知った日から3年以内(令和6年4月1日施行)
・住所変更登記は、住所変更の日から2年以内(施行日未定)
お問い合わせは、
司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所
(電話:0561-53-5966)
までご連絡ください。
今年も花菖蒲の美しい季節になりました。
花菖蒲とあやめ、かきつばたの違いはどこかわかりますか。
答えは庄内緑地公園の菖蒲園にあります。
見頃は6月中旬頃までになります。
不動産登記(土地・建物)に関わる法律が改正されます。
相続登記と住所変更登記が義務化されます。
相続登記も住所変更登記も期限が無かったため、登記が放置されたままになっていることがあります。
そのため、所有者と連絡が取れなくなっている土地、建物が多くなっていることにより、空家対策等が進まないことなどによるものです。
・相続登記は、相続を知った日から3年以内(令和6年4月1日施行)
・住所変更登記は、住所変更の日から2年以内(施行日未定)
お問い合わせは、
司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所
(電話:0561-53-5966)
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