暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

相続・遺言の相談受け付けます  尾張旭市の川﨑事務所

2020年08月17日 | 業務内容
お盆が過ぎました。

今年のお盆は、コロナ・ウィルスの第2波による緊急事態宣言で、帰省やお墓参りなど、昨年と同様にはいかなかったかも知れません。

川﨑事務所では、相続や遺言についての相談を受け付けています。

特に、子供がいなくて夫が亡くなったあとの相続は、夫側の親族が絡むため揉めやすいです。

一度、ご連絡ください。

  司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所
  TEL:0561-53-5966

遺言や相続手続きを受け付けています

2020年06月01日 | 業務内容
6月に入り、緊急事態宣言も解除され、学校なども始まりました。

愛知県尾張旭市の川崎事務所では、相続や遺言手続きの相談を受けつけています。

確定申告なども終わり、ひと段落した今、改めて相続や遺言について考えてみませんか。

  司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川﨑事務所
  TEL:0561-53-5966



平成30年が始まりました

2018年01月04日 | 業務内容
年が明けて、平成30年が始まりました。

来年が天皇交代、再来年が東京オリンピックと、景気が活気付きそうなイベントがあり、経済評論家の中にはえらく景気のいい予想をする人もいます。

ただその理由をはっきりという人はいなくて、アメリカなどの好景気に牽引されるという話しか聞きませんが。

ここ数年が景気の下げ始めも含めて、商売の正念場になりそうです。

8月になりました。川崎事務所では、相続・遺言手続きを取り扱っております。

2017年08月01日 | 業務内容
8月になりました。
お盆に向けて、亡くなった方の相続の問題も持ち上がってくると思います。

尾張の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所では、相続や遺言の相談を受け付けております。

特に、子供のいない家庭では、旦那さんの親・兄弟が相続に絡んでくるために、いろいろトラブルに巻き込まれたりします。
場合によっては、住んでいる家を出ていくとかの話にもなったりします。

そんな心配のある方は、一度、川崎事務所にご連絡ください。

謹賀新年 川崎事務所は1月4日より業務開始です。

2017年01月03日 | 業務内容
明けましておめでとうございます。

昨年は、比較的暖かい日が続きました。

そして、イギリスのEU離脱決議、トランプ氏アメリカ大統領当選など、世の中の変化を感じさせる政治的な事件がありました。

本年も尾張の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所は、頑張って参りますのでよろしくお願い致します。

尾張の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所は、8月お盆も営業しております。

2016年08月12日 | 業務内容
暑いですね。
でも、さすがに、ピークは過ぎたようにも感じます。

今年はオリンピックの年なので、しかも、結構なメダルラッシュなので、家でリオ・オリンピックを見ている人も多いと思います。

さて、尾張の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所では、お盆も営業しております。
夏は、相続問題相談月間ですので、お気軽にお越しください。

なお8月14日は、法事のためお休みにさせて戴きます。

尾張旭市の私立幼稚園就園奨励費補助金

2016年06月13日 | 業務内容
健康都市宣言をしている尾張旭市では、子育て支援の一環として私立幼稚園の就園補助金制度があります。


公立幼稚園との差を埋めるため、また、収入の少ない親の支援としてこの私立幼稚園就園奨励費補助金制度が存在します。

収入や子供の数などによって金額が何区分かに分かれておりますが、興味のある方は一度ご確認ください。

尾張旭市商工会のサイトにある川崎事務所のサイトを更新しました

2016年05月22日 | 業務内容
尾張旭市商工会のサイトに会員用簡易ページを作ることができます。
1ページのみで、HTMLを使うことができず、画像も3枚程度載せられるものです。

司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のページを久しぶりに更新してみました。


前は画像を載せていなかったのですが、今回は載せてみました。

トピックの投稿もできるのでしてみました。


会員企業紹介欄に、更新サイトとして掲載されるので、ちょっとは宣伝効果があるのかもしれません。

株式会社の、みなし解散制度

2016年01月30日 | 業務内容
会社の登記制度に、みなし解散というものがあります。

役員変更を12年以上行っていないと、事業を行っていない株式会社として、みなし解散制度が適用される場合があります。

まず、会社の本店所在地に通知が送られます。
その通知に対して、返信(届け出)をしないと、法務局が実際に稼働していない会社として、解散登記がされます。

解散登記がされても、会社継続の登記をすれば、今まで通りに事業を続けることができますが、その登記後の登記事項証明書を税務署に提出する必要があります。


このみなし解散の手続きは、2015年から毎年行われるそうです。



参考:平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について:法務局




明けましておめでとうございます 尾張旭市の川崎事務所の仕事始めです

2016年01月04日 | 業務内容
明けましておめでとうございます。 多くの会社・事業所が今日から仕事始めだと思います。 尾張名古屋の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所も、本日より仕事始めです。 本年も、どうぞよろしくお願い致します。 今年は、アジアインフラ投資銀行(AIIB)の関係で、アメリカx中国間に、一波乱あるのかもしれません。

尾張旭市の川崎事務所の地図