暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

昭和の日  2007年4月29日より。

2009年04月29日 | 法改正
4月29日は「みどりの日」から「昭和の日」へ。

4月29日の国民の祝日が「昭和の日」とされました。これは2007年から適用されているそうです。
今までの「みどりの日」は5月4日に振り返られることになりました。
どちらも昭和天皇にちなんで制定されています。


5月4日の扱いが中途半端だったのを気にしたようです。
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中国、ITソースコード強制開示強行へ…国際問題化の懸念

2009年04月25日 | ニュース
中国、ITソースコード強制開示強行へ…国際問題化の懸念
(2009年4月24日03時10分 読売新聞)

 中国政府がデジタル家電などの中核情報をメーカーに強制開示させる制度を5月に発足させることが23日、明らかになった。

 中国政府は実施規則などを今月中にも公表する方針をすでに日米両政府に伝えた模様だ。当初の制度案を一部見直して適用まで一定の猶予期間を設けるものの、強制開示の根幹は変更しない。日米欧は企業の知的財産が流出する恐れがあるとして制度導入の撤回を強く求めてきたが、中国側の「強行突破」で国際問題に発展する懸念が強まってきた。

 制度は、中国で生産・販売する外国製の情報技術(IT)製品について、製品を制御するソフトウエアの設計図である「ソースコード」の開示をメーカーに強制するものだ。中国当局の職員が日本を訪れ製品をチェックする手続きも含まれる。拒否すれば、その製品の現地生産・販売や対中輸出ができなくなる。

 どの先進国も採用していない異例の制度で、非接触ICカードやデジタル複写機、金融機関向けの現金自動預け払い機(ATM)システムなど、日本企業が得意な製品も幅広く開示対象になる可能性がある。

 中国側は、ソフトの欠陥を狙ったコンピューターウイルスの侵入防止などを制度導入の目的に挙げる。しかし、ソースコードが分かればICカードやATMなどの暗号情報を解読するきっかけとなる。企業の損失につながるだけでなく、国家機密の漏洩(ろうえい)につながる可能性もあるため日米欧の政府が強く反発。日本の経済界も昨秋、中国側に強い懸念を伝えた。

 中国は当初、08年5月に実施規則を公表し、09年5月から適用する予定だった。各国からの反対で、中国当局が今年3月、制度実施の延期を表明したが、これは適用開始までの猶予期間を設けることを指していたと見られる。

 猶予期間はメーカー側が提出する書類を用意する時間に配慮したものだが、いつまで猶予するかは不明だ。日米欧の政府は詳細が分かり次第、中国側に問題点を指摘し、制度の見直しや撤廃を求めていくことになる。

 ◆ソースコード=コンピューター用の言語で書かれたソフトウエアの設計図。企業の重要な知的財産で、ソースコードが流出すれば開発成果を他社に利用される懸念がある。マイクロソフトは基本ソフト「ウィンドウズ」のソースコードを機密情報として扱い、巨額の利益につなげた。
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名古屋法務局春日井支局が4/27(月)より出戻り移転

2009年04月24日 | 業務内容
名古屋法務局春日井支局が、法務局庁舎建て直しのため瀬戸出張所と同居している状態が続いていましたが、4/27(月)より元の場所に戻ります。
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平成21年度 尾張旭市市民活動促進助成金 募集案内

2009年04月20日 | ニュース
平成21年度市民活動促進助成金対象事業を募集
 募集期間:平成21年4月8日(水)から4月28日(火)まで


 市民活動支援センターでは、それぞれの地域の課題を解決するため自発的に公益活動を行っている市民活動団体を財政面から支援することを目的として、市民活動促進助成金制度を実施しています。
 市民活動が活発化し、地域の課題解決が進むことで、より住みやすい、安全安心な地域社会となることを目指しています。

◇助成の対象となる団体
市内で継続的に市民活動を行う、次のすべてに該当する市民活動団体
  ①規約その他これに類するものを持っていること
  ②5人以上で構成され、1人以上が市内在住であること
  ③市内に事務所又は事務所機能を有すること
  ④法令、条例などに違反する活動をしていないこと

◇助成の対象となる事業
 非営利で地域社会の発展に役立つ17分野の活動で、次のすべてに該当する市内で実施する市民活動

 ①国や地方公共団体、民間団体等による他に助成金等を受けていない事業であること( ※ただし、申請事業と他の助成金等が会計上明確に区分できる場合を除きます)

 ②市民の誰もが自由に参加できる団体の活動であること( ※特定の地域の方が活動しておられる団体で、他の地域の方が参加できない場合等は対象になりません)


◇助成金の額
 対象経費の1/2以内で上限10万円まで(1,000円未満は切り捨て)
 年間の予算額の範囲内で交付し、合計額が予算額を超えた場合は按分します。

◇助成回数
1団体1年度1件(同一事業は1団体あたり3回まで)

◇助成の対象となる経費
 報償費・旅費・需用費・役務費・使用料及び賃借料・備品購購入費・その他

 ◇助成の対象とならない経費
 ・団体の事務所等を維持するための経費
 ・団体の経常的な活動に要する経費
 ・食糧費
 ・交際費これに類するもの
 ・団体の構成員に対する人件費
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NPO法人 欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会

2009年04月18日 | ニュース
NPO法人 欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会


「欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会」は、1997年2月に設立されました。
 2007年1月までの10年間で5,000件以上の無料電話相談に答え、そのうち900件近くの欠陥調査などの有料依頼を受けてきています。

「特定非営利活動法人 欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会」は、愛知県、岐阜県の一級建築士で、それぞれ設計事務所の代表16人によって構成されています。

 設立のきっかけは、欠陥訴訟の委任を受けた弁護士が、建築主(消費者)の欠陥被害を技術的に立証するのに協力してくれる建築士がなかなか見つからない、誰か探してくれないかという要請から始まりました。
 施工業者と建て主とのトラブルにまきこまれ、場合によっては法廷にも立たなければならない、ということになると建築士は腰が引けてしまって引き受け手がなかなか見つかりません。
 そこで、建築主(消費者)が困っているならこれにこたえることが建築士の社会的役割だと考える建築士が集まって、「欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会」が設立されました。

「欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会」は、ボランティア精神に基づいた消費者サイドに立った建築家の任意団体として8年間活動を続けてまいりました。
そして、さらに消費者の信頼を得るために、2005年2月に特定非営利活動法人(NPO法人)の認証を受け、「特定非営利活動法人 欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会」として生まれかわりました。

図書「欠陥住宅問題80事例集~欠陥住宅紛争解決と予防
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尾張旭市の施設:スカイワードあさひ天体観測室

2009年04月13日 | 町の風景
スカイワードあさひ天体観測室
TEL:0561-52-1850
尾張旭市長池下4517番地1 スカイワードあさひ8F


 スカイワードあさひ天体観測室は平成4年4月に尾張旭市「文化コミュニティーの丘整備事業」として建設された「スカイワードあさひ」の8階にあり、市民をはじめ多くの方々に太陽や星の観察を通じて、宇宙を身近に感じていただくためにオープンしました。

 天体観測室では、Hα線のみで観測できる太陽専用望遠鏡と、可視光線で観測できる望遠鏡があり両方で観測できます。
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ゆうちょ銀行・郵便局と他の金融機関との間の振込みについて

2009年04月11日 | ニュース
郵便貯金通帳と他の金融機関との振込みが可能になりました。

そして、その振込み用の「店名」「預金種目」「口座番号」を通帳に記入してくれるようになりました。

郵便局の窓口で処理してもらえます。
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古い登記の記録:自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡

2009年04月07日 | 法改正
不動産の登記記録を見ていると、古いものの中にはこんな記述を見つけることがあります。

自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡

これは、戦後の政策の「農地解放(農地改正)」によって、土地を割り振られた場合にされた登記のようです。

特に、満州からの帰国者に対して土地を提供する目的と、この土地を開墾して農地として使うべしという開墾促進の意味合いがあったようで、木の生い茂っているところにこの登記を見かけることがあります。

このような土地は、農地という扱いになっていて、かつ、都市計画法によって「市街化抑制区域」となっている場合が多く、土地を所有していても他の目的に使うのが難しかったりします。


このような場合でも、農地の転用ができる場合がありますので、よろしければご相談ください。
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認定農業者制度  市町村が経営改善計画をもとに認定

2009年04月05日 | Weblog
認定農業者制度(なごや農あうネット)

意欲のある農業者が自ら経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。

原則的に市町村が管轄のようです。
参考:東海農政局


支援措置
 1.品目横断的経営安定対策
 2.指定野菜価格安定対策
 3.果樹経営支援対策
 4.肉用牛飼育経営安定化対策
 5.地域肉豚生産経営安定化対策
 6.農地の面的経営対策
 7.融資主体系補助
 8.機械・施設のリース料助成
 9.農業経営基盤強化準備金政策
10.制度資金無利子化措置
11.無担保・無保証人クイック融資
12.農業者年金の保険科補助
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次世代育成支援対策推進法が改正

2009年04月05日 | 法改正
次世代育成支援対策推進法が改正


少子化対策としての企業に対する制度、次世代育成支援対策推進法が改正され、4月1日から施行されました。

 これにより、301人以上の企業については、平成21年4月1日以降に策定・変更された一般事業主行動計画について、労働局への届出だけでなく、公表・従業員への周知についても義務づけとなりました。
 また、平成23年4月1日からは、101人以上の企業についても、行動計画の策定・届出及び公表・従業員への周知が義務となります。
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