外国人労働者の雇用には、届出が必要です。
また注意してほしい点がいくつかあります。
就労に関していうと大きく分けて3つあります。
1.在留資格に定められた範囲で就労の認められるもの
2.原則として就労が認められないもの
3.就労活動に制限がないもの
在留資格や在留期間の確認の方法は、外国人登録証明書や旅券(パスポート)などでわかります。
くわしくは、法務省入国管理局のサイトをご覧ください。
また、平成19年10月1日の出入国管理および難民認定法の改正により、外国人労働者の雇用時・離職時に届出が必要になりました。
ハローワークのサイトからも届出が可能ですので、ご利用ください。
また注意してほしい点がいくつかあります。
就労に関していうと大きく分けて3つあります。
1.在留資格に定められた範囲で就労の認められるもの
2.原則として就労が認められないもの
3.就労活動に制限がないもの
在留資格や在留期間の確認の方法は、外国人登録証明書や旅券(パスポート)などでわかります。
くわしくは、法務省入国管理局のサイトをご覧ください。
また、平成19年10月1日の出入国管理および難民認定法の改正により、外国人労働者の雇用時・離職時に届出が必要になりました。
ハローワークのサイトからも届出が可能ですので、ご利用ください。