暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

不当景品類および不当表示防止法  不当景品類編

2010年06月08日 | ニュース
不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)によって、以下のことが禁じられています。


1.懸賞による景品類の提供(小売額で評価)

 一般懸賞

 ・取引額¥5000未満の場合
   景品類限度最高額:取引額の20倍
   景品類総額   :懸賞にかかわる売り上げ予想総額の2%

 ・取引額¥5000以上
   景品類限度最高額:10万円
   景品類総額   :懸賞にかかわる売り上げ予想総額の2%

 共同懸賞

   景品類最高限度額:30万円
   景品類総額   :懸賞にかかわる売り上げ予想総額の3%

 オープン懸賞(商品の購入や入会なしで誰でも応募可)

   景品類最高限度額:上限なし
   景品類総額   :制限なし


2.懸賞によらない景品類の提供(総付景品:もれなくプレゼント)

   取引額¥1000未満:景品最高額200円

   取引額¥1000以上:景品最高額は取引額の20%



次のようなものは景品とはみなされません。

1.商品の販売・使用およびサービスの提供に必要な物品
2.見本及び宣伝用の物品
3.自店や共通で使用できる割引券
4.開店記念や創業記念で提供される記念品
   

不当景品類および不当表示防止法  不当表示編

2010年06月07日 | 法改正
不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)によって、以下のことが禁じられています。


不当の表示の禁止

1.優良誤認(4条1項1号) 品質や企画についての不当表示

 商品およびサービスの品質や企画、その他の内容について、実際よりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示の禁止

2.有利誤認(4条1項2号) 価格や取引条件に関する不当表示

 商品およびサービスの価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示の禁止

 

宮内庁の建設工事等一般競争参加資格審査の申請について

2010年06月04日 | ニュース
一般競争(指名競争)参加資格審査の申請について(建築工事及び測量・建設コンサルタント等)

宮内庁の建設工事等に係る競争に参加を希望する者の資格審査機関が,防衛省から内閣府及び内閣府所管に移行されます。

このため、平成21年4月1日以降、宮内庁の建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争に参加を希望する者は、内閣府及び内閣府所管の受付機関に資格審査の申請をお願いします。


内閣府の参加資格審査申請のページ

注記「調達情報」メニュー「その他」の「その他」をクリックしてください。


問い合わせの総合窓口
・宮内庁管理部管理課経理係
電話(代表) 03-3213-1111 (内線)3468、3477

6/18 貸金業法改正: 総量規制、年収制限など

2010年06月02日 | 法改正
2010年6月18日に貸金業法の改正が行われます。

貸金業法の主な改正点


・借入額は年収の3分の1まで
・専業主婦は、配偶者の同意が必要
・一定額以上の借入には年収の証明が必要
・新たな借り入れは金利20%以下

です。

株式会社を設立(法人化)しませんか?  愛知県の法人設立はおまかせください

2010年06月01日 | Weblog
名古屋のベッドタウン、尾張旭市で司法書士・行政書士・土地家屋調査士を営む川崎事務所です。


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